「再建築不可物件はリフォームでどこまで可能なのか」「建築確認申請が不要な範囲はどこまでか」「違法建築にならずにフルリフォームできるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。結論として、再建築不可物件であっ…
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虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士伊澤 大輔経歴:
2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。 -
宅地建物取引士鈴木 成三郎経歴:
2013年より不動産業に従事。2019年に宅地建物取引士を取得。
借地権のスペシャリスト。
借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
趣味は仕事。年間取引数は70件に及ぶ。
目次
「再建築不可物件はリフォームでどこまで可能なのか」「建築確認申請が不要な範囲はどこまでか」「違法建築にならずにフルリフォームできるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。結論として、再建築不可物件であっても、建築確認申請が不要な範囲内であればリフォームは可能であり、構造躯体を残したフルリフォームによって居住性を大きく向上させることができます。ただし、2025年4月に施行された建築基準法改正(4号特例の縮小)により、大規模リフォームに対する審査や手続きは厳格化されており、工事内容によっては実施できないケースもあるため注意が必要です。
本記事では、再建築不可物件において現在の法制度で認められるリフォームの限界範囲を明確にしたうえで、工事内容別の費用相場を詳しく解説します。さらに、セットバックや建築基準法43条但し書き許可によって再建築不可を解消する方法、通りにくいとされる再建築不可物件向けリフォームローンの審査対策、利用可能な補助金・助成金制度についても網羅的に紹介します。法改正後の実務上の注意点や、資産価値とリフォーム費用のバランスを踏まえた失敗しない業者選びまで整理しているため、リフォームすべきか、売却・処分すべきかを判断するための実践的な判断材料が得られます。
再建築不可物件のリフォーム制限とは?

再建築不可物件をリフォームする際、最も大きな壁となるのが建築基準法による制限です。一般的な物件であれば自由にできる工事でも、再建築不可物件では法的な制約により、希望するリフォームが実現できないケースが少なくありません。
ここでは、なぜ再建築不可物件のリフォームが制限されるのか、その法的根拠と、例外的にリフォームが可能となる「特例」の仕組みについて詳しく解説します。
建築基準法における制約
再建築不可物件とは、建築基準法第42条および第43条に定められた「接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない)」を満たしていない土地に建つ建物を指します。
建築基準法では、建物を新築・増築・改築、あるいは大規模な修繕・模様替えを行う場合、原則として自治体に「建築確認申請」を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。しかし、建築確認申請が通るためには、その敷地が現行の建築基準法(接道義務など)に適合していなければなりません。
つまり、再建築不可物件は接道義務違反の状態にあるため、原則として建築確認申請が下りないのです。その結果、建築確認申請が必要となる以下のような工事は、基本的に行うことができません。
| 工事の種類 | 具体的な内容 | 再建築不可物件での可否 |
|---|---|---|
| 新築・建て替え | 建物を一度解体し、新たに建てる | ×(不可) |
| 増築 | 床面積を増やす(平屋を2階建てにする等) | ×(原則不可※) |
| 改築 | 構造や規模を変えずに建て替える | ×(原則不可) |
| 大規模の修繕・模様替え | 壁・柱・床・梁・屋根・階段の過半を直す | ×(原則不可) |
※防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築など、一部例外を除く。
このように、建物の骨組み(主要構造部)に大きく手を加える工事は制限されます。したがって、再建築不可物件のリフォームは、「建築確認申請が不要な範囲」で行うことが鉄則となります。
建築確認申請が不要な「4号建築物」の特例
前述の通り、再建築不可物件では建築確認申請が必要な工事はできません。しかし、裏を返せば建築確認申請が不要な工事であれば、再建築不可物件でもリフォームが可能です。
建築基準法第6条では、一定の小規模な建築物(いわゆる「4号建築物」など)について、建築確認の手続きを一部省略できる特例が設けられています。これにより、以下の条件を満たすリフォームであれば、行政への申請なしに適法に行うことができます。
- 主要構造部の過半に及ばないリフォーム
壁、柱、床、梁、屋根、階段の一種以上において、その修繕・模様替えの範囲が半分未満であれば、確認申請は不要です。 - 防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築
小規模な増築であれば、確認申請なしで認められる場合があります。 - 4号特例(新3号建築物)の活用
2025年4月の法改正により区分が見直されましたが、延べ面積200㎡以下の木造平屋建て(新3号建築物)などは、引き続き大規模な修繕・模様替えであっても確認申請が不要となるケースがあります。
特に重要なのが、2025年の法改正以前に「4号特例」として広く知られていたルールです。従来は木造2階建て住宅の多くがこの特例により、大規模なリフォーム(フルリフォームやスケルトンリフォーム)でも確認申請不要で行うことができました。
しかし、2025年4月の法改正により、木造2階建て等の「新2号建築物」は、大規模な修繕・模様替えに建築確認申請が必要となりました。これにより、再建築不可物件におけるリフォームのハードルは以前よりも高くなっています。
したがって、これからの再建築不可物件のリフォームでは、「確認申請が不要な範囲(主要構造部の半分未満など)に留める」か、あるいは「法改正後も特例が維持される小規模な平屋」であるかどうかが、計画の成否を分ける重要なポイントとなります。
どこまで直せる?再建築不可物件のリフォーム範囲

再建築不可物件であっても、建築確認申請が不要な範囲内であれば、新築同様にリフォームすることが可能です。
原則として、建物の「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)」の過半数を修繕・模様替えする「大規模なリフォーム」には建築確認申請が必要となります。しかし、この基準を超えない範囲や、法的な特例が適用される範囲であれば、行政の許可を得ずに工事を進めることができます。
具体的にどの部分までリフォームが可能なのか、部位別に詳しく解説します。
水回りや内装の変更
キッチン、浴室、トイレ、洗面台などの水回り設備の交換や、壁紙・フローリングの張り替えといった内装工事は、基本的に制限なく行うことができます。
また、間取りの変更についても、建物を支えている「耐力壁」や「柱」以外の間仕切り壁であれば、撤去や移動が可能です。例えば、細かく区切られた和室を繋げて広いLDKにするようなリノベーションは、再建築不可物件でも問題なく実現できます。
外装のメンテナンス
外壁や屋根の「塗装」は、建築確認申請が不要なため、自由に行うことができます。定期的な塗装メンテナンスを行うことで、建物の寿命を延ばすことが可能です。
一方で、外壁の張り替えや屋根の葺き替え(交換)を行う場合は注意が必要です。これらは建築基準法で定める「主要構造部」に関わる工事となるため、施工範囲が全体の過半数を超えると「大規模の修繕・模様替え」とみなされ、建築確認申請が必要になる(=再建築不可物件では実施できない)可能性があります。
そのため、既存の屋根や壁の上から新しい素材を重ねる「カバー工法」や、過半数を超えない範囲での部分的な補修が推奨されます。
構造躯体を残したフルリフォーム
いわゆる「スケルトンリフォーム」と呼ばれる手法です。建物の基礎、柱、梁といった構造躯体(骨組み)だけを残し、それ以外の内装、設備、配管などをすべて一新します。
この方法であれば、構造躯体の過半数に手を加えずに耐震補強金具を取り付けたり、断熱材を充填したりすることで、新築並みの性能と快適さを手に入れることが可能です。ただし、シロアリ被害や腐食などで柱の多くを交換しなければならない場合は、確認申請が必要な工事に該当してしまうリスクがあるため、事前の入念な調査が不可欠です。
再建築不可物件で可能なリフォームと注意が必要なリフォームを整理すると以下のようになります。
| リフォーム箇所 | 可能な工事の例 | 注意点(確認申請のリスク) |
|---|---|---|
| 水回り・内装 | キッチン交換、壁紙張替、間取り変更 | 耐力壁の撤去は不可 |
| 外装 | 外壁塗装、屋根塗装、カバー工法 | 葺き替え・張替が過半数を超えるとNGの可能性あり |
| 構造・全体 | 耐震補強、断熱改修、スケルトンリフォーム | 柱や梁の過半数を交換・修繕することは不可 |
再建築不可を解消してフルリフォーム・建て替えを実現する3つの方法

再建築不可物件は、原則として建築確認申請が必要な大規模なリフォームや建て替えができません。しかし、再建築不可となっている原因である「接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していること)」を解消できれば、通常の物件と同様にフルリフォームや建て替えが可能になります。
ここでは、再建築不可の状態を解消するための代表的な3つの方法について解説します。
| 解消方法 | 概要 | 難易度と特徴 |
|---|---|---|
| セットバック | 敷地を後退させて道路幅を確保する | 比較的容易だが敷地面積が減る |
| 隣地の取得・借用 | 隣地の一部を買い取り接道条件を満たす | 隣地所有者との交渉次第で難易度が高い |
| 43条但し書き許可 | 特定行政庁の許可を得て特例を認めてもらう | 審査会の同意が必要で確実性はない |
方法1:セットバックで道路条件をクリアする
敷地が接している道路が「建築基準法上の道路(2項道路など)」であるものの、幅員が4m未満の場合に有効な方法です。この場合、道路の中心線から水平距離で2m下がった線(後退線)まで敷地を後退させる「セットバック」を行うことで、将来的に道路幅を確保できるとみなされ、建て替えが可能になります。
セットバックした部分は道路として扱われるため、自分の敷地であっても塀や門を設置したり、建物を建てたりすることはできません。また、敷地面積として算入できないため、建ぺい率や容積率が減少し、建てられる家のサイズが小さくなる可能性がある点に注意が必要です。
自治体によっては、セットバックにかかる費用の一部を助成する制度を設けている場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
参考:建築基準法 第42条(道路の定義)|e-Gov法令検索
方法2:隣地の一部を取得・借用する
敷地が道路に接している幅(間口)が2m未満である場合や、そもそも道路に接していない袋地の場合に検討される方法です。隣接する土地の所有者から、接道義務を満たすために必要な分だけ土地を買い取る、あるいは借りることで、再建築不可の状態を解消します。
具体的には以下のパターンが考えられます。
- 隣地の一部を買い取り、自分の敷地と合筆して間口を2m以上にする
- 自分の土地と隣地の一部を「等価交換」し、地形を整える
- 隣地を借りて「敷地設定」を行う(ただし、借地権の設定など権利関係が複雑になるためハードルは高い)
この方法は物理的な解決策として確実ですが、隣地所有者との関係性が良好であることや、交渉が成立することが大前提となります。費用面だけでなく、感情的な対立がないかどうかも重要なポイントです。
方法3:43条但し書き許可を申請する
物理的に道路を広げることが難しい場合、建築基準法第43条に基づく許可(旧:43条但し書き許可)を取得する方法があります。これは、接道義務を満たしていない土地であっても、「交通上、安全上、防火上、衛生上支障がない」と特定行政庁(自治体)が認め、建築審査会の同意を得られれば、特例として建築を許可する制度です。
なお、2018年の建築基準法改正により、現在は「法第43条第2項第2号の許可」という名称に変更されていますが、実務上は依然として「但し書き」と呼ばれることが多いです。
許可を得るためには、敷地の周囲に広い空地があることや、避難や通行に支障がない通路が確保されていることなど、厳しい基準をクリアする必要があります。あくまで例外的な許可であり、申請すれば必ず認められるわけではないため、専門家による事前調査が不可欠です。
再建築不可物件のリフォーム費用と資金調達

再建築不可物件のリフォームを検討する際、最も懸念されるのが「費用」と「資金調達」の問題です。一般的な物件とは異なり、工事の難易度が高くなる傾向があるため、費用が割高になるケースも少なくありません。
また、住宅ローンの利用が制限されることも多いため、事前の資金計画が非常に重要となります。ここでは、リフォーム内容ごとの費用相場や、予期せぬ出費のリスク、そして資金調達の方法について詳しく解説します。
リフォーム内容別の費用相場
再建築不可物件は、重機が入らない狭い道路に面していることが多く、解体作業を手作業で行ったり、資材を人力で運搬したりする必要があるため、人件費が嵩みやすい傾向にあります。そのため、一般的なリフォーム相場よりも2〜3割程度高くなることを見込んでおく必要があります。
以下に、再建築不可物件におけるリフォーム費用の目安をまとめました。
| リフォーム内容 | 費用相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 水回り4点交換 (キッチン・浴室・トイレ・洗面) |
200万円〜400万円 | 配管の劣化状況により追加費用が発生する可能性あり |
| 内装リフォーム (床・壁紙・建具交換) |
50万円〜200万円 | 部屋数や使用する素材のグレードにより変動 |
| 外装メンテナンス (外壁塗装・屋根補修) |
150万円〜300万円 | 足場設置が困難な場合、特殊な工法が必要となり割高に |
| 耐震補強工事 | 150万円〜500万円 | 基礎補強や壁の増設など、現在の耐震基準に近づける工事 |
| フルリフォーム (骨組みを残して刷新) |
1,000万円〜2,500万円 | 新築同然に再生する場合。解体費や補強費が大きく影響 |
特にフルリフォームの場合、建物の状態によっては新築を建てるのと同等の費用がかかることもあります。しかし、再建築不可物件は「建て替えができない」ため、費用をかけてでもリフォームを選択する価値は十分にあります。
予期せぬ追加費用が発生するリスク
リフォームの見積もり時にはわからなかった問題が、工事開始後に発覚し、追加費用が発生するケースがあります。特に築年数が古い再建築不可物件では、以下のリスクを想定しておく必要があります。
- 【主な追加費用の要因】
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- シロアリ被害や木材の腐食
壁や床を剥がして初めて発覚することが多く、土台や柱の交換・補強が必要になります。 - 地盤の沈下や基礎の劣化
建物の傾きを直すためのジャッキアップ工事や、基礎の打ち直しが必要になる場合があります。 - アスベスト(石綿)の処理費用
古い建物には断熱材などにアスベストが含まれていることがあり、特殊な処理費用が発生します。 - 小運搬費(こうんぱんひ)の増大
トラックが横付けできない場合、離れた場所から資材を運ぶためのガードマン配置や手間賃が追加されます。
- シロアリ被害や木材の腐食
これらのリスクに備え、見積もり金額の10〜20%程度を予備費として確保しておくことをおすすめします。
リフォームローンの審査基準と対策
再建築不可物件のリフォームにおいて最大のハードルとなるのがローン審査です。一般的な「住宅ローン」は、物件の担保価値を重視するため、再建築不可物件では利用できない、または審査が非常に厳しくなることが一般的です。
しかし、資金調達が不可能なわけではありません。以下の選択肢と対策を検討しましょう。
無担保型リフォームローンの活用
担保を必要としない「無担保型リフォームローン」であれば、物件の資産価値に関わらず、申込者本人の信用情報(年収や勤続年数)で審査が行われるため、利用できる可能性が高くなります。ただし、有担保型に比べて金利が高め(2〜5%程度)で、借入限度額が500万〜1,000万円程度に制限される点に注意が必要です。
ノンバンクや地域金融機関への相談
大手都市銀行で断られた場合でも、地域密着型の信用金庫や、不動産担保ローンを取り扱うノンバンクであれば、柔軟に対応してくれるケースがあります。再建築不可物件の取り扱い実績が豊富なリフォーム業者から、提携している金融機関を紹介してもらうのも有効な手段です。
活用すべき補助金・助成金リスト
国や自治体は、既存住宅の性能向上を推進しており、再建築不可物件であっても要件を満たせば様々な補助金制度を利用できます。これらを賢く活用することで、リフォーム費用を大幅に抑えることが可能です。
| 制度名 | 対象となる工事 | 補助額(上限目安) |
|---|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 断熱改修、エコ住宅設備の設置 (子育て世帯以外も対象) |
最大20万〜60万円 |
| 先進的窓リノベ事業 | 高性能な断熱窓への交換 | 最大200万円 |
| 給湯省エネ事業 | 高効率給湯器の導入 | 定額補助(機種による) |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 耐震・省エネ・耐久性向上のための総合的な改修 | 最大100万〜200万円 |
| 自治体の耐震改修助成金 | 耐震診断、補強設計、補強工事 | 自治体により異なる (数十万〜数百万円) |
特に、木造住宅密集地域にある再建築不可物件に対しては、防災の観点から手厚い助成金を用意している自治体も多くあります。申請には工事前の手続きが必要となるケースがほとんどですので、必ず契約前にリフォーム業者や自治体の窓口へ相談しましょう。
2025年4月法改正!4号特例縮小でリフォームはどう変わる?

2025年4月に施行された建築基準法の改正により、木造住宅のリフォームに関するルールが大きく変わりました。これまでは「4号特例」により、一般的な木造住宅では確認申請の手続きが大幅に簡略化されていました。
しかし、特例が縮小されたことで、現在は再建築不可物件での大規模なリフォームが非常に困難になるケースがあるため、改正内容を正しく理解し、工事計画を立てることが重要です。
木造住宅の審査が厳格化されたポイント
今回の改正のポイントは、従来の「4号建築物」という区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編された点です。これにより、確認申請が必要となる範囲が拡大しました。
具体的には、木造2階建ての住宅は「新2号建築物」に分類されます。これまで確認申請が不要(審査省略)とされていた「大規模の修繕・模様替え」を行う際に、原則として確認申請が必要となりました。
| 新区分 | 対象となる建物 | 大規模リフォーム時の確認申請 |
|---|---|---|
| 新2号建築物 | 木造2階建て または延べ面積200㎡超の平屋 |
必要 |
| 新3号建築物 | 木造平屋建て (延べ面積200㎡以下) |
不要(審査省略) |
再建築不可物件にとって、この変更は大きな影響があります。再建築不可物件は接道義務を満たしていないため、そもそも確認申請を通せない(または通りにくい)ケースがあり、確認申請が前提となる大規模リフォームが実施できない恐れがあるためです。
つまり、2025年4月以降は木造2階建ての再建築不可物件では、フルリフォームやスケルトンリフォームなど、主要構造部の過半に手を入れる工事が難しくなる可能性があります。一方、延べ面積200㎡以下の平屋であれば「新3号建築物」に該当し、従来どおり確認申請なしでの大規模リフォームが可能な場合があります。
施行後の対策と現実的な進め方
すでに法改正は施行されているため、「施行前に駆け込みでリフォームするべきか」という論点ではなく、現行ルールのもとでどう進めるかが重要になります。
対策としては、以下の方法が考えられます。
- 確認申請が不要な範囲でリフォームする
主要構造部(壁、柱、床など)の過半を解体しない「カバー工法」や、内装・設備の交換に留めることで、確認申請が不要となる範囲で計画できる場合があります。 - 減築して「新3号建築物」を目指す
2階建てを平屋に減築し、延べ面積200㎡以下にすることで、大規模リフォームが可能になる場合があります。ただし、減築工事自体が「大規模の修繕・模様替え」に該当する可能性があるため、専門家への相談が必須です。
再建築不可物件の所有者は、ご自身の建物が「新2号」と「新3号」のどちらに該当するかを確認し、大規模な工事を予定している場合は、早めに建築士やリフォーム会社に相談することをおすすめします。
再建築不可物件のリフォームで失敗しないためのポイント

再建築不可物件のリフォームは、一般的な住宅よりも法的・技術的な難易度が高く、判断を誤ると多額の費用が無駄になるリスクがあります。後悔しないために、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。
再建築不可物件の実績が豊富な業者を選ぶ
再建築不可物件のリフォームでは、建築基準法の制限内で最大限の改修を行う高度な知識が求められます。一般的なリフォーム業者では、「どこまで柱を残せば建築確認申請が不要か」の判断が難しく、誤って違法建築になってしまうケースも少なくありません。
業者選びで失敗しないためのチェックポイントは以下の通りです。
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 施工実績 | 再建築不可物件のフルリフォーム事例がホームページに掲載されているか |
| 法令知識 | 建築確認申請が不要な「4号特例(2025年以降は新3号)」や「43条但し書き」の手続きに詳しいか |
| 耐震診断 | 古い木造住宅の耐震補強計画を具体的に提案できるか |
特に、行政との事前協議が必要な場合、交渉力のある業者でないとリフォーム自体が許可されないこともあります。必ず複数の業者に相談し、実績を確認しましょう。
資産価値とリフォーム費用のバランスを考える
再建築不可物件は、土地としての評価額が低いため、高額なリフォーム費用をかけても、将来売却する際にその費用を回収できない可能性が高いです。
例えば、1,000万円かけて新築同様にリフォームしても、売却時の査定額が500万円にしかならないという「掛け捨て」状態になるリスクがあります。リフォームを計画する際は、以下の視点で費用対効果を慎重に検討してください。
- 永住する場合:資産価値よりも快適性を優先し、予算内で耐震・断熱を強化する。
- 将来売却する場合:リフォーム費用を最小限に抑え、表面的な修繕にとどめるか、リフォームせずに売却を検討する。
- 投資用の場合:家賃収入でリフォーム費用を何年で回収できるか(利回り)をシミュレーションする。
活用や処分に迷ったら専門買取業者へ相談を
「リフォーム費用が高すぎて予算オーバーだ」「ローンが通らず資金が用意できない」といった場合は、無理にリフォームを行わず、現状のまま専門の買取業者に売却するのも一つの賢い選択肢です。
一般的な不動産会社では仲介を断られがちな再建築不可物件でも、専門業者であれば独自のノウハウで再生・活用できるため、高額で買い取れる可能性があります。
例えば、訳あり物件買取センターのような専門業者に相談すれば、リフォーム前提の査定だけでなく、現状のまま手放す場合の査定額も提示してもらえます。リフォームして住み続けるか、手放して住み替えるか、プロの意見を聞いてから判断しても遅くはありません。
まとめ:再建築不可物件のリフォームは専門家との連携と法改正への備えが鍵
再建築不可物件であっても、適切な知識と計画があれば、快適な住まいへと再生することは十分に可能です。本記事で解説した通り、建築確認申請が不要な範囲であれば、水回りの交換や内装の変更、外壁塗装といったリフォームを行うことができます。
しかし、構造部分に関わる大規模な改修を行う場合は、建築基準法の制約を正しく理解しておく必要があります。特に2025年4月の法改正による「4号特例の縮小」は、今後のリフォーム計画に大きな影響を与えます。これまで審査が省略されていた木造住宅の改修でも、確認申請が必要となるケースが増え、接道義務を満たさない再建築不可物件では工事のハードルが格段に上がることが予想されます。
再建築不可物件のリフォームを成功させるための重要ポイントは以下の通りです。
- リフォーム範囲の把握:確認申請が不要な範囲内で工事を計画するか、あるいは法的な許可取得を目指すかを明確にする。
- 法改正への対策:2025年4月に施行されたルールの厳格化を踏まえ、大規模リフォームを検討している場合は、現行制度の範囲内で実施可能かを早めに確認し、専門家に相談したうえで計画的に進めることが重要です。
- 再建築不可の解消:予算と条件が許せば、セットバックや隣地取得、43条但し書き許可(43条2項2号許可)の申請により、建て替え可能な状態を目指す。
- 資金計画と業者選び:予期せぬ修繕費用に備え、再建築不可物件の施工実績が豊富なリフォーム業者や工務店に依頼する。
もし、リフォーム費用が想定以上に高額になる場合や、将来的な資産価値に不安がある場合は、無理にリフォームするのではなく「現状のまま売却する」あるいは「専門の買取業者へ相談する」という選択肢も検討すべきです。
再建築不可物件は一つひとつ条件が異なります。まずは信頼できる専門家に現地調査を依頼し、リフォームによる再生と売却、どちらがご自身のライフプランにとって最適解なのかを見極めましょう。
再建築不可物件について、さらにくわしく知りたい方、具体的に売却をお考えの方は、ぜひ東京都中央区に拠点を置く訳あり物件買取センターにご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、あなたに最適な選択をサポートいたします。