訳あり物件買取センター お役立ち情報 再建築不可のお役立ち情報 囲繞地通行権とは?通行地役権との違いや行使するうえでの注意点を解説
お役立ち情報

囲繞地通行権とは?通行地役権との違いや行使するうえでの注意点を解説

袋地と囲繞地の間で、囲繞地通行権を巡ってトラブルに発展することが少なくありません。

そのため、袋地および囲繞地の所有者は、囲繞地通行権とは何かを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、囲繞地通行権とは何か、囲繞地通行権と通行地役権との違い、トラブルが発生するケースや注意点、登記するまでの手順を解説します。

囲繞地通行権とは

囲繞地通行権とは

囲繞地(いにょうち)通行権とは、袋地(ふくろち)の所有者が公道に出るために囲繞地を通行する権利のことです。

囲繞地通行権

袋地は、公道に直接隣接していないため、囲繞地を通行しなければ外部との行き来ができません。この権利は、袋地に住む人が孤立しないために必要です。

ただし、囲繞地通行権が認められるのは、他に公道に通じる合理的な経路がないケースに限られます。また、通行料を支払うことが求められる場合もあります。囲繞地や袋地についての詳細は後述しますが、この権利は、袋地の所有者が日常生活や事業活動を行うために必要となる基本的な通行手段を提供する重要なものです。

囲繞地とは

囲繞地とは、他の土地に囲まれていて、公道に面する土地のことです。囲繞地は、袋地を囲んでいる土地全体を指し、その位置や形状によって袋地の通行権に影響を与えることがあります。

囲繞地の所有者は、袋地の所有者が公道に出るために必要な通行権を認める義務を負う場合がありますが、袋地の所有者の意見を全面的に受け入れる必要はありません。通行方法や通る場所について合理的な制限を設定することが可能です。

例えば、通行時間や通る場所などを制限することが含まれます。この義務は土地の売買や利用において重要な意味を持ちます。

袋地とは

袋地とは、他の土地に囲まれて公道に直接接していない土地のことを指します。袋地は、その性質上、外部と通行する道が確保されていないため、外部にアクセスするには囲繞地通行権に依存しなくてはなりません。

袋地の所有者には、法的に囲繞地通行権が認められているため、公道に出るための通行権を請求可能です。しかし、請求できると言っても、囲繞地に過度な負担をかけない、通行料を支払うといった一定の条件があります。

袋地の存在は土地の売買や利用などにおいて制約を生むことがあり、適切な通行権の設定が土地の価値を保つために欠かせません。

関連記事
袋地と囲繞地の違いって何?通行地役権や囲繞地通行権についても説明

囲繞地通行権と通行地役権の違い

囲繞地通行権と通行地役権の違い

囲繞地通行権と通行地役権の違いをまとめると以下の通りです。

比較項目 囲繞地通行権 通行地役権
設定方法 法律に基づく権利、条件を満たした場合に強制力あり 当事者間の契約により設定、契約内容に依存する
通行目的 袋地の所有者が公道に出るための基本的な通行手段 便宜を図るために設定、農地や特定経路の確保など
権力の強制力 条件を満たせば強制力あり 契約内容に依存し、強制力がある場合とない場合がある
通行料の有無 合理的な範囲で発生する場合あり 契約に基づき発生する場合あり

囲繞地通行権と通行地役権は、いずれも他人の土地を通行するための権利です。しかし、その性質や適用条件などに違いがあります。

囲繞地通行権は、袋地の所有者が公道に出るための基本的な通行手段として認められる権利です。この権利は、他に公道に通じる合理的な経路がない場合に限り、法律によって認められています。

一方で、通行地役権は、隣接する土地所有者同士が合意し、契約に基づいて設定される権利です。これは、特定の目的や便宜を図るために設定されるもので、契約内容に応じて通行料が設定される場合もあります。

囲繞地通行権を巡ってトラブルが発生するケースは珍しくない

囲繞地通行権を巡ってトラブルが発生するケースは珍しくない

囲繞地通行権を巡りトラブルが発生することは珍しくありません。この権利は、袋地の所有者が公道にアクセスするために不可欠ですが、囲繞地の所有者との間で摩擦が生じることがあります。

特に、通行料の額や通行ルート、時間帯などを巡って意見の相違が起こりやすいです。また、囲繞地の所有者が通行権を認めたくない場合や袋地の所有者が権利を過度に主張する場合も、トラブルの原因となります。

これらの問題は、権利と義務のバランスが崩れたときに顕在化しやすく、法的な対立に発展することもあります。

関連記事
囲繞地通行権を巡るトラブル|通行地役権を登記するまでの手順も解説!

囲繞地通行権を行使するうえで押さえておくべき注意点

囲繞地通行権を行使するうえで押さえておくべき注意点

囲繞地通行権を行使する上で、トラブルを未然に防ぐためにも以下の3つの注意点を押さえておきましょう。

  • 通行範囲は「必要最低限の幅」
  • 通行料は基本的に発生する
  • 基本的に自動車の通行は不可

それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

通行範囲は「必要最低限の幅」

囲繞地通行権を行使する際、通行範囲が「必要最低限の幅」に限定されることを理解しておく必要があります。これは、囲繞地の所有者の権利を尊重し、不必要に土地を占有しないようにするためです。

過度に広い通行範囲を主張した場合は、囲繞地の利用に支障をきたし、法的トラブルの原因となる可能性があります。法律でも通行権の範囲は最小限に抑えることが求められており、必要以上に広い通行は認められません。

したがって、実際に必要な範囲を正確に判断し、適切な幅を確保することが重要です。

通行料は基本的に発生する

囲繞地通行権を行使する場合、通行料が基本的に発生することを理解しておく必要があります。通行料は、囲繞地の所有者がその土地を通行用に供することに伴う損失や不便を補償するためのものです。

これにより、囲繞地の所有者と袋地の所有者の間で、公平な負担が確保されます。通行料の金額は、土地の価値や通行頻度などに基づいて決定され、双方が納得できる形で設定されることが理想です。

適切な通行料の支払いは両者の権利を尊重し、トラブルの予防につながるでしょう。

基本的に自動車の通行は不可

囲繞地通行権を行使する際には、自動車の通行は基本的に認められていません。自動車の通行は、囲繞地に与える影響が大きく、土地の使用や安全に対するリスクが増加するためです。

自動車による通行がどうしても必要な場合は、事前に囲繞地の所有者と合意し、通行経路や頻度を慎重に調整する必要があります。

特に狭い道路や住宅地では、自動車通行が認められないケースが多く、法律上も通行権が制限されることがあります。このため、自動車を利用する際は、特に慎重な対応が求められることを理解しておかなくてはなりません。

通行地役権を登記するまでの手順

通行地役権を登記するまでの手順

通行地役権の登記は、法律上必須ではありません。しかし、登記を行うことによって、通行地役権を第三者に対しても対抗できるようになるため、登記することが推奨されます。不備なくスムーズに登記をするためにも、以下の手順を事前に把握しておくことをおすすめします。

【通行地役権を登記するまでの手順】
  • 司法書士に相談
  • 双方の話し合いを経て契約内容をまとめる
  • 必要書類の準備
  • 司法書士に登記してもらう

それぞれの手順を詳しく解説します。

1:司法書士に相談

通行地役権を登記する最初のステップは、司法書士に相談することです。司法書士は登記手続きに関する専門知識を持ち、法的なアドバイスを提供してくれます。

この段階では、通行地役権の具体的な内容や目的を明確にし、登記が必要かどうか判断します。また、通行地役権を設定することで生じる法的リスクや、登記にかかる費用などについても確認しておくことが重要です。

初期の相談でしっかり準備を整えることで、後の手続きがスムーズに進むことが期待できます。

2:双方の話し合いを経て契約内容をまとめる

通行地役権の設定には、土地所有者双方の同意が欠かせません。そのため、次のステップは、双方の話し合いを経て契約内容をまとめることです。

話し合いにおいては、通行範囲、通行料、通行頻度、その他の条件について具体的に合意を形成します。契約内容が曖昧だった場合は、後にトラブルが発生する可能性があります。

詳細な内容を文書で記録し、双方が納得できる形で合意することが不可欠です。この段階での注意点は、合意内容を法的に有効な形で文書化し、後の法的紛争を防ぐことです。

3:必要書類の準備

契約内容が合意に達したら、登記に必要な書類を準備します。主な書類には、契約書、土地の権利証明書、双方の身分証明書などがあります。

書類の不備や不足があった場合、登記手続きが遅れる可能性があるため、司法書士と連携して必要な書類を漏れなく揃えることが重要です。また、書類の記載内容が正確であるか、誤字脱字がないかを確認することも大切です。

この段階では、司法書士に事前に確認をとり、必要なすべての書類が揃っているかしっかり再確認しましょう。

4:司法書士に登記してもらう

必要書類がすべて揃った後は、司法書士に登記を依頼します。司法書士は、登記申請書の作成や法務局への提出を代行しますが、この際、提出書類に不備がないか、また登記内容が正確であるかを最終確認することが重要です。

登記が完了するまでの期間や費用についても事前に確認しておきましょう。登記が完了したら、その旨を双方に通知し、登記済証などの書類を受け取ります。

この段階での注意点は、登記内容に誤りがないか確認し、司法書士と密に連絡を取り合うことです。

袋地となっている土地・建物を売却するなら専門業者への依頼がおすすめ

袋地となっている土地・建物を売却するなら専門業者への依頼がおすすめ

出典:訳あり物件買取センター

袋地となっている土地や建物の売却を考えている場合には、専門業者への依頼がおすすめです。袋地は、その特性から一般の買い手にとっては魅力が薄く、売却が難しいとされています。しかし、専門の買取業者であれば、袋地や囲繞地を「商品化」して再販する豊富なノウハウを持っています。

例えば、訳あり物件買取センターでは、この分野での長年の経験と実績を活かし、袋地の価値を最大限に引き出すことが可能です。これにより、通常は難しいとされる袋地の売却がスムーズに進み、より良い条件での取引が期待できます。

専門業者に依頼することで、煩雑な手続きを代行してもらえるだけでなく、適切な価格での売却が可能となり、安心して取引を進めることができるでしょう。

まとめ

本記事では、囲繞地通行権と通行地役権の違い、トラブルが発生するケース、行使時の注意点、そして通行地役権の登記手順について解説しました。

なお、袋地や囲繞地の売却は、専門業者への依頼が推奨されます。特に訳あり物件買取センターのような専門業者は、袋地の価値を最大限に引き出し、スムーズな売却を実現します。

これらの知識を持つことによって、土地利用や取引においてより有利な選択が可能となるでしょう。

再建築不可物件の売却なら
訳あり物件買取センターへ
再建築不可物件の売却なら
訳あり物件買取センターへ