1. 訳あり物件買取センター

借地権の無料相談・売却買取

借地権でお困りの不動産を早く手間なく買取ります!
まずは気軽に無料査定のご相談を!

Problem

こんなお悩みありませんか?

  • 空き家の借地権を相続して、地代だけ支払い続けている
  • 地主が代わり、地代の値上げや立ち退きを要求されている
  • 借地上の建物が老朽化したが、地主が建て替えを認めない
  • 借地の更新で多額の更新料を請求されている
About
東京・千葉・埼玉・神奈川エリア対応

お困りの借地権
私たちが買い取ります!

訳あり物件買取センターでは、様々な不動産物件の積極買取を行なっています。借地権や再建築不可などの訳ありで手放しづらい物件や、相続したけど処分に困る不動産、区分マンションや1棟マンション、老朽化したアパートなど、他社で売却できなかった物件でもお気軽にご相談ください。

  • 査定まで最短3日
  • 出張査定 手数料無料
  • 安心の専門家対応
借地権の売却なら
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Property

借地権とは

借地権とは、土地の所有者(地主)から一定期間土地を借りて建物を建てる権利のことです。主に「普通借地権」と「定期借地権」があり、前者は更新が可能で長期利用が前提、後者は契約満了時に返還が原則です。

Case

借地権の買取実績

  • 借地権
    船橋市西船の木造平家階建
    家屋
    木造平家階建
    特徴
    空き家・地主トラブル
  • 借地権
    江東区福住の木造2階建
    買取価格
    550万円
    特徴
    連棟式戸建・地主トラブル
Flow

買取の流れ

  • 無料の査定相談

    査定からご提案までは無料で行っております。査定相談フォームよりご相談ください。

  • 物件調査

    物件の現地調査を行い、現況を確認の上査定をいたします。

  • 提案

    調査内容に基づいて、物件の買取価格と条件を提案させて頂きます。

  • ご契約

    提案内容にご納得頂きましたらご契約を進めさせて頂きます。

  • 決済・ご入金

    ご契約後、早急に決済を行います。ご契約から最短即日でご入金いたします。

FAQ

よくあるご質問

  • 借地権は地主の承諾がなければ売却できないのでしょうか?

    地上権でなく賃借権である場合には、民法の原則では、地主の承諾(必要により書面にて)が必要となります。
    ただし、地主側の利益を害することもなく、正当な事由もなく承諾しない場合には、借地借家法により裁判所による許可を得て譲渡することが可能になります。
    (色々な諸条件もございますので、詳しく知りたい場合にはお問い合わせください)
    そのような手続きも経ないで、無断で売却などしてしまうと賃貸借契約を解除されしまう可能性もあるので注意が必要です。

  • 相続で借地を相続したが、名義変更などは何をすれば良いでしょうか?

    借地権は建物と同じく、当然に継承されるものとなりますが、建物は法務局に相続登記の申請が必要となります。
    ※2024年4月1日より、相続登記が義務化となります。(相続で不動産取得を知った日から3年以内)
    借地については、地主により異なりますが改めて土地賃貸借契約書を締結する場合もあれば、特段契約書類の締結を行わない場合もございます。
    相続が発生したことを地主に伝えた方が良いので、その際に確認すると良いでしょう。また、通常相続による名義変更料は取らない地主が多いですが、地主によるのでそれも確認すると良いと思います。

  • 御社にて直接買取りとありますが、全国どこでも大丈夫でしょうか?

    弊社では1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を対象エリアとしております。
    但し、1都3県でも対応できない物件もございますので詳しくはお問い合わせいただき、該当の住所をお知らせください。

  • 更新料について今まで支払ったことがないが、地主が次回から支払うようにと言っているが支払う必要がありますか?

    更新料については、借地借家法に規定がないため、土地賃貸借契約書に記載があり、その内容で締結している場合には支払いが必要です。
    また、相続した借地で今までに支払った経緯がある場合には、契約書に記載がなくても支払う必要があるものとされております。
    新たな土地賃貸借契約書に更新料が記載されるとしても、直ちに支払い拒絶する訳ではなく、今後の地主との関係(売却等の際)も考慮して判断すべき内容と思われます。

  • 土地賃貸借契約書に「借地を使用しない場合には、更地にて返還すること」と記載があるのでその通りにしないといけないでしょうか?

    契約書の通りに必ずしも従う必要はございません。
    借地借家法は、借地人や借家人を保護することを目的とした法律のため、借地人に不利な内容の特約は無効となることがあります。
    弊社では地主への交渉代行も無料で行っておりますので、ご利用ください。

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