「再建築不可」と宣告された物件でも、諦める必要はありません。実は、法的な要件をクリアして再建築を可能にする「裏ワザ」や、制限内で新築同然に蘇らせるリフォームの抜け道、さらには高値で手放すための売却戦略が存在します。本記事…
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虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士伊澤 大輔経歴:
2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。 -
宅地建物取引士杉本 英紀経歴:
2000年より不動産業に従事。2004年に宅地建物取引士を取得。
借地権にとどまらず、再建築不可、私道持分なし、道路未接道、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート、マンションなど、全ての訳アリ物件に愛された男。
訳アリ物件のエキスパート、ブリリアント杉本。
趣味はバイクツーリング。どんな悪路でも物件見に行けます。
目次
「再建築不可」と宣告された物件でも、諦める必要はありません。実は、法的な要件をクリアして再建築を可能にする「裏ワザ」や、制限内で新築同然に蘇らせるリフォームの抜け道、さらには高値で手放すための売却戦略が存在します。本記事では、建築基準法第43条但し書き道路の許可やセットバックによる接道確保といった具体的な解決策から、専門業者を活用した現金化の秘訣までを徹底解説します。この記事を読めば、あなたの物件の資産価値を最大化し、建て替え・活用・売却のいずれにおいても最適な選択ができるようになるでしょう。
再建築不可物件とはどのような不動産か

不動産探しや相続の場面で耳にする「再建築不可物件」とは、文字通り現在建っている建物を取り壊して更地にしてしまうと、新たな建物を建てることができない土地や物件のことを指します。
これらの物件は、現在の法律(建築基準法)が定める基準を満たしていないために「再建築が認められない」という制限を受けています。しかし、あくまで「建て替え(新築)」ができないだけであり、建物の使用そのものが禁止されているわけではなく、適切なリフォームやリノベーションを行えば住み続けることは可能です。
市場価格が周辺相場よりも大幅に安く設定される傾向にあり、工夫次第では高い利回りを生む投資物件や、低予算でのマイホーム取得の選択肢となり得ます。まずは、なぜ建て替えができないのか、その法的な仕組みを正しく理解することが重要です。
建築基準法の接道義務と再建築不可の関係
再建築不可となる最大の要因は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことにあります。建築基準法第43条では、建物を建てるための敷地について以下のような原則を定めています。
これを一般的に「接道義務」と呼びます。原則として、幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、敷地の間口が2メートル以上接していなければならないというルールです。
この規定は、火災や地震などの災害時に消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに進入できるようにするため、また居住者の避難経路を確保するために設けられています。したがって、敷地が道路に接していない、あるいは接していても間口が狭い場合は、安全上の観点から新しい建物の建築許可が下りないのです。
| 接道義務の要件 | 詳細な基準 |
|---|---|
| 道路の幅員 | 原則として幅4メートル以上であること |
| 接道の長さ | 敷地が道路に2メートル以上接していること |
| 道路の種類 | 建築基準法で認められた道路であること(公道・私道を問わない) |
再建築不可物件が存在する主な理由
「なぜこのような不便な土地が存在するのか」と疑問に思うかもしれません。その主な理由は、建物が建築された当時と現在とで、法律の基準が変わってしまったことにあります。
多くの再建築不可物件は、建築当時は適法に建てられたものです。しかし、その後の都市計画区域の指定や建築基準法の改正により、現在の厳しい基準には適合しなくなってしまいました。このような状態の物件を専門用語で「既存不適格建築物」と呼びます。
具体的には、以下のようなケースが再建築不可物件となる典型的なパターンです。
| パターン | 状態の解説 |
|---|---|
| 敷地が道路に接していない(袋地) | 他人の土地に囲まれており、道路に出るために他人の敷地を通行しなければならない土地です。直接道路に接していないため、建築許可が下りません。 |
| 接道距離が2メートル未満 | 道路には接しているものの、その幅(間口)が2メートルに満たないケースです。「旗竿地(敷地延長)」などで通路部分が狭い場合によく見られます。 |
| 接している道路が対象外 | 見た目は道路であっても、建築基準法上の道路として認められていない「通路」や「農道」などにしか接していない場合です。 |
このように、再建築不可物件は単なる「違反建築物」とは異なり、時代の変化とともに法的な要件を満たせなくなった歴史ある土地であることが多いのです。次章からは、こうした物件でも建て替えを可能にするための具体的な「裏ワザ」や「抜け道」について解説していきます。
再建築不可でも建て替えを可能にする裏ワザと抜け道

再建築不可物件は、原則として建物を解体して更地にすると新たな家を建てることができません。しかし、これはあくまで「原則」であり、法律の例外規定の適用や敷地条件の変更によって、合法的に建て替えを可能にする救済措置や手法が存在します。
ここでは、不動産業界で「裏ワザ」や「抜け道」と呼ばれることが多いものの、実際には建築基準法に則った正当な解決策について、その具体的な方法と要件を解説します。
| 手法 | 難易度 | 主な適用ケース |
|---|---|---|
| 43条2項2号許可 | 中~高 | 接道義務を満たさないが、周囲に空地がある場合など |
| セットバック | 低 | 前面道路が4m未満の「みなし道路」である場合 |
| 隣地購入・等価交換 | 中 | 接道間口がわずかに足りない(2m未満)場合 |
| 位置指定道路の認定 | 高 | 私道を整備して道路として認めてもらう場合 |
建築基準法第43条の但し書き道路の許可を得る
再建築不可を解消する最も代表的な手法が、かつて「43条但し書き道路」と呼ばれていた規定の活用です。2018年の建築基準法改正により、現在は「法第43条第2項第2号の許可」という名称で運用されています。
通常、建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には建物が建てられませんが、この許可制度を利用すれば、接道義務を満たしていなくても建築が認められる可能性があります。具体的には、特定行政庁(自治体)の許可を受け、建築審査会の同意を得ることが条件となります。
許可を得るためには、主に以下のような基準を満たす必要があります(自治体により基準は異なります)。
- 敷地の周囲に広い空地(公園、緑地、広場など)があること
- 敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上など)に接していること
- 避難や通行の安全上、防火上支障がないと認められること
この手法は、あくまで個別の許可制であるため必ず認められるわけではありませんが、再建築不可物件の救済措置として非常に重要な役割を果たしています。詳細は国土交通省の建築基準法制度概要や各自治体の窓口で確認することが推奨されます。
セットバックを行って接道要件を満たす
前面道路の幅員が4m未満の場合でも、その道路が建築基準法第42条第2項に規定される道路(通称:2項道路またはみなし道路)であれば、敷地の一部を道路として提供(セットバック)することで建て替えが可能になります。
具体的には、道路の中心線から水平距離で2m下がった線を新たな道路境界線とみなします。この後退した部分(セットバック部分)は、以下の点に注意が必要です。
- 自分の土地であっても、道路として扱われるため建物や塀を建てることはできない
- 建ぺい率や容積率を計算する際の「敷地面積」から除外される
敷地面積が減るため、建てられる家のサイズが小さくなる可能性はありますが、権利関係が複雑な他の手法に比べて、比較的スムーズに再建築不可を解消できる方法と言えます。
隣地の一部を購入または借地して間口を広げる
前面道路が建築基準法上の道路であるにもかかわらず、敷地が道路に接している幅(間口)が2m未満であるために再建築不可となっているケースでは、隣地との交渉が有効な解決策となります。
隣地所有者から土地の一部を買い取り、あるいは借り受けることで、自分の敷地の接道間口を2m以上に広げることができれば、通常の建築確認申請が可能になります。
等価交換という裏ワザ的アプローチ
隣地を購入する資金がない場合や、隣地所有者が売却に難色を示している場合は、「等価交換」を提案するという裏ワザがあります。これは、自分の土地の一部(接道に関係ない奥の部分など)と、隣地の接道部分を同じ価値分だけ交換する方法です。
金銭の授受を最小限に抑えつつ、お互いの土地の形状を整えることができるため、隣地所有者にとってもメリットがある提案として交渉が成立しやすい傾向にあります。
位置指定道路の認定を受けて接道を確保する
敷地が接している道が「建築基準法上の道路」として認められていない私道である場合、その私道を法的な道路として認めてもらう手続きがあります。これを「位置指定道路(法第42条第1項第5号道路)の指定」と呼びます。
この手法を使って再建築不可を解消するには、以下のハードルをクリアする必要があります。
- 原則として幅員4m以上の道を築造すること
- その私道を利用する関係権利者全員の承諾を得ること
- 側溝の設置や舗装、隅切り(角をカットすること)など、自治体の技術的基準を満たすこと
費用と手間はかかりますが、位置指定道路として認定されれば、その道路に接する全ての土地が再建築可能となるため、資産価値が大幅に向上する強力な手法です。
建て替えが難しい場合のリフォーム活用術

再建築不可物件における最大の悩みは、建物を一度解体してしまうと二度と家を建てられないという点にあります。しかし、既存の建物を活かしたリフォームやリノベーションであれば、建築確認申請を通さずに新築同然の状態まで再生させることが可能です。これは違法行為ではなく、建築基準法の規定を正しく理解し活用することで実現できる、合法的な「裏ワザ」と言えます。ここでは、建て替えができない土地で資産価値を最大化するためのリフォーム戦略について解説します。
建築確認申請が不要な範囲での大規模修繕
通常、建物を新築・増築する場合や、大規模な修繕を行う場合には、役所に「建築確認申請」を提出し、許可を得る必要があります。再建築不可物件は接道義務を満たしていないため、原則としてこの建築確認申請が通りません。つまり、確認申請が必要となる工事(建て替えや増築)はできないことになります。
しかし、一般的な木造住宅(木造2階建て以下、延べ面積500㎡以下など)は、建築基準法上の「4号建築物」に分類されることが多く、この場合、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」であっても建築確認申請が不要となる特例が存在します。この仕組みを利用することで、行政の許可を必要とせずに、大掛かりなリフォームを行うことが可能になります。
ただし、確認申請が不要であっても、建物は現行の建築基準法に適合している必要があります。また、自治体の条例やリフォームの規模によっては申請が必要になるケースもあるため、事前の調査が不可欠です。
【建築確認申請の要・不要の目安(木造2階建て住宅の場合)】
| 工事の種類 | 内容 | 確認申請 |
|---|---|---|
| 建て替え | 既存建物を解体し、新たに新築する | 必要(不可) |
| 増築 | 床面積を増やす工事(10㎡以内の例外あり※) | 原則必要 |
| 大規模修繕・模様替え | 主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根など)の過半を工事する | 原則不要 |
| 一般的なリフォーム | 内装の変更、設備交換、外壁塗装など | 不要 |
※防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築は確認申請不要ですが、再建築不可物件は密集地に多いため注意が必要です。
このように、床面積を変えない(増築しない)範囲でのフルリフォームであれば、再建築不可物件であっても法的な制約を受けずに実施できる可能性が高いのです。
基礎と柱を残して新築同然にするスケルトンリフォーム
前述の通り、建て替えはできませんが、建物の骨組み(構造躯体)だけを残して、それ以外をすべて新しく作り直す「スケルトンリフォーム(フルリノベーション)」は非常に有効な手段です。基礎や柱、梁といった構造部分を残すことで、法的には「新築」ではなく「修繕・模様替え」として扱われます。
スケルトンリフォームには、単に見た目を綺麗にするだけでなく、以下のような大きなメリットがあります。
- 耐震補強の実施: 壁や床を剥がした状態で、腐食した土台の交換や耐震金物の設置ができるため、旧耐震基準の古い家でも現在の基準に近い耐震性を確保できます。
- 断熱性能の向上: 隙間風の多い古い日本家屋でも、最新の断熱材やサッシに入れ替えることで、新築同様の暖かい家に生まれ変わります。
- 間取りの変更: 構造上必要な柱以外は撤去できるため、現代のライフスタイルに合わせた広いLDKなどを実現できます。
この手法は、大手ハウスメーカーが提供する「新築そっくり」にするサービスなどでも採用されており、再建築不可物件の救世主とも言えるリフォーム方法です。ただし、基礎や柱の劣化が激しすぎて補修が困難な場合は、工事自体が危険と判断されることもあるため、専門家による建物診断(インスペクション)が重要になります。
再建築不可物件のリフォーム費用とローン利用の注意点
再建築不可物件のリフォームを検討する際、資金計画は通常の物件以上に慎重に行う必要があります。まず費用面ですが、再建築不可物件は重機が入らない狭い道路に面していることが多く、資材の運搬や解体作業を人力で行う必要があるため、工事費が割高になる傾向があります。
また、ローン利用に関しても高いハードルが存在します。
住宅ローンが利用しにくい理由と対策
一般的な住宅ローンは、物件の担保価値を重視します。再建築不可物件は「現在の法律に適合していない既存不適格建築物」や「違法建築物」とみなされることが多く、担保価値がゼロに近いと判断されがちです。そのため、低金利の住宅ローン審査には通りにくいのが現実です。
しかし、資金調達の方法がないわけではありません。以下の選択肢を検討してみましょう。
- リフォームローン: 住宅ローンに比べて金利は高めですが、無担保で借りられる商品が多く、審査も比較的柔軟です。
- ノンバンクや一部の地方銀行・信用金庫: 再建築不可物件の取り扱いに慣れている金融機関であれば、立地条件や個人の信用力を評価して融資を行ってくれるケースがあります。
- 自治体の補助金活用: 耐震改修や省エネリフォームに対しては、国や自治体から補助金が出る場合があります。詳しくは国土交通省の住宅リフォーム支援制度などを確認してください。
高額なリフォーム費用をかけても、将来的に売却できなければ投資回収が難しくなります。リフォームを行う際は、永住する覚悟で快適性を追求するのか、あるいは賃貸に出して収益を得るのか、出口戦略を明確にしてから予算を組むことが成功の秘訣です。
再建築不可物件を高額で売却するための秘訣

再建築不可物件は「建て替えができない」という大きな制約があるため、一般的な不動産市場では相場よりも大幅に安く評価されがちです。しかし、売却する相手やアプローチ方法を工夫することで、相場に近い価格、あるいはそれ以上の高値で売却できる可能性があります。ここでは、再建築不可物件ならではの特性を逆手に取った、高額売却のための具体的な戦略を解説します。
隣地の所有者に購入を打診するアプローチ
再建築不可物件を最も高く売却できる可能性を秘めているのが、隣地の所有者への売却です。これは単なる売却ではなく、隣地所有者にとっても資産価値を向上させる「Win-Win」の取引となるケースが多いからです。
隣地購入による「合筆」のメリット
もしあなたの土地と隣地を合わせる(合筆する)ことで、接道義務を満たす広い土地になるのであれば、その価値は劇的に跳ね上がります。隣地の所有者にとっても、自分の土地の間口が広がったり、不整形地が整形地になったりすることで、単独で所有している時よりも坪単価の評価が高まるという大きなメリットがあります。
この場合、隣地所有者は市場価格よりも高い金額を出してでも購入する経済的な合理性があるため、強気の価格交渉が可能になります。ただし、直接交渉は人間関係のトラブルに発展するリスクがあるため、不動産仲介会社を通じて打診することをおすすめします。
再建築不可物件を専門に扱う買取業者に依頼する
一般的な不動産仲介会社に依頼しても、再建築不可物件は「住宅ローンが利用できない」という理由で買い手がつきにくく、長期間売れ残ってしまうことが少なくありません。そこで有効なのが、再建築不可物件や訳あり物件を専門に扱う買取業者への売却です。
専門業者は、独自の再生ノウハウや再販ルートを持っているため、一般の不動産会社が敬遠するような物件でも適正価格で買い取ってくれます。また、売主にとっての負担やリスクを最小限に抑えられる点も大きな魅力です。
以下に、一般的な「仲介売却」と専門業者による「買取」の違いを整理しました。
| 比較項目 | 一般的な仲介売却 | 専門業者による買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場相場で売れる可能性があるが、買付が入るまで不透明 | 仲介相場よりは下がる傾向があるが、即座に金額が確定する |
| 現金化のスピード | 買い手が見つかるまで数ヶ月〜1年以上かかることも | 最短数日〜1ヶ月程度で決済・現金化が可能 |
| 契約不適合責任 | 売主が責任を負うケースが多く、売却後の補修リスクがある | 業者が買主となるため免責されることが多く、売却後のトラブルがない |
| 室内の状況 | 内覧のために片付けやクリーニングが必要 | 残置物があってもそのままの状態で引き渡し可能な場合が多い |
特に、築年数が古く建物の状態が悪い場合や、境界が確定していない場合でも、専門業者であれば現況のままで買い取ってくれるケースが多いため、手間と費用をかけずに手放したい方には最適な選択肢です。
投資用物件として利回りをアピールして売る
「自分が住む家」を探している一般層ではなく、不動産投資家をターゲットにするのも有効な戦略です。再建築不可物件は物件価格が安いため、賃貸に出した際の家賃収入に対する「利回り」が高くなりやすいという特徴があります。
高利回り物件としてのポテンシャル
投資家は「再建築できるかどうか」よりも「収益を生むかどうか」を重視します。立地がある程度良く、リフォームによって賃貸需要が見込めるエリアであれば、表面利回りが15%〜20%を超えるような高収益物件としてアピールすることが可能です。
この際、すでにリフォーム済みであれば「即収益化可能」として売りやすくなりますし、未リフォームであっても「DIY可能な激安戸建て」として売り出すことで、DIY愛好家や個人投資家の需要を取り込むことができます。投資家は現金購入をするケースも多いため、住宅ローンの審査を待つ必要がなく、スムーズに取引が進む点もメリットと言えるでしょう。
まとめ

再建築不可物件であっても、建築基準法第43条の但し書き許可やセットバック、隣地の購入といった裏ワザを駆使することで、再建築が可能になるケースは少なくありません。また、建て替えが難しい場合でも、建築確認が不要な範囲でのスケルトンリフォームによって新築同然の快適な住まいへと再生することも可能です。
売却を検討する際は、隣地所有者への打診や、再建築不可物件に強い専門買取業者への相談が高額売却への近道となります。法的な制限が複雑なため、自己判断せず、不動産会社や建築士などの専門家に相談し、最適な活用法を見つけましょう。
再建築不可物件について、さらにくわしく知りたい方、具体的に売却をお考えの方は、ぜひ東京都中央区に拠点を置く訳あり物件買取センターにご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、あなたに最適な選択をサポートいたします。