「所有している土地が建て替えできないと言われた」とお悩みではありませんか?その主な原因は、建築基準法の接道義務を満たしていないことや市街化調整区域の制限にあります。しかし、直ちに諦める必要はありません。本記事では、再建築…
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虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士伊澤 大輔経歴:
2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。 -
宅地建物取引士杉本 英紀経歴:
2000年より不動産業に従事。2004年に宅地建物取引士を取得。
借地権にとどまらず、再建築不可、私道持分なし、道路未接道、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート、マンションなど、全ての訳アリ物件に愛された男。
訳アリ物件のエキスパート、ブリリアント杉本。
趣味はバイクツーリング。どんな悪路でも物件見に行けます。
目次
「所有している土地が建て替えできないと言われた」とお悩みではありませんか?その主な原因は、建築基準法の接道義務を満たしていないことや市街化調整区域の制限にあります。しかし、直ちに諦める必要はありません。本記事では、再建築不可となる具体的な理由から、セットバックや43条但し書き許可申請によって建築可能にする救済措置を解説します。さらに、リフォームによる活用法や専門業者への売却のコツも網羅しました。この記事を読めば、あなたの土地に最適な解決策が見つかり、資産価値を最大限に活かすための具体的な道筋が分かります。
建て替えできない土地とはどのような場所か

不動産取引において「建て替えできない土地」と呼ばれる場所は、一般的に再建築不可物件を指します。現在建物が建っていても、それを解体して更地にすると、現在の法律では新しい家を建てることができない土地のことです。
これは主に、建築基準法や都市計画法といった法律の要件を満たしていないことが原因です。特に古くからある市街地や、無秩序に開発された地域に多く見られます。具体的にどのような条件の土地が該当するのか、詳しく解説します。
建築基準法の接道義務を満たしていない土地
家を建てるための土地には、建築基準法第43条によって定められた接道義務というルールがあります。これは、災害時の避難経路確保や緊急車両の通行を可能にするための重要な規定です。
原則として、幅員4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならないと決められています。この条件を満たしていない土地は、原則として建物の建築や建て替えが認められません。
接道義務の具体的な要件は以下の通りです。
| 項目 | 要件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 道路の幅員 | 4m以上 | 特定行政庁が指定する区域では6m以上必要な場合もあります。 |
| 接道距離 | 2m以上 | 敷地の間口が道路と接している長さです。路地状部分(旗竿地など)も同様です。 |
| 道路の種類 | 建築基準法上の道路 | 単なる通路や農道ではなく、法的に認められた道路である必要があります。 |
例えば、他人の土地を通らなければ公道に出られない「袋地」や、道路に接している部分(間口)が2メートル未満の「旗竿地(敷地延長)」などが、この接道義務違反に該当する典型的なケースです。
道路の幅員が4メートル未満の場合
敷地が道路に2メートル以上接していても、その前面道路の幅員が4メートル未満である場合は注意が必要です。建築基準法が施行された昭和25年以前から建物が立ち並んでいた道などで、特定行政庁の指定を受けたものは「2項道路(みなし道路)」として建築が認められることがありますが、それ以外の単なる細い道は建築基準法上の道路と認められないことがあります。
前面道路が以下のいずれにも該当しない場合、その土地は建て替えができません。
- 建築基準法第42条1項の道路
(幅員4m以上の公道、位置指定道路など) - 建築基準法第42条2項の道路
(幅員4m未満だが、セットバックを条件に道路とみなされるもの)
見た目は道路であっても、法的には単なる「通路」や「空地」として扱われている場合、建築確認申請が通らないため、再建築は不可能です。
市街化調整区域による建築制限
都市計画法に基づく区分けも、建て替えの可否に大きく関わります。日本の都市計画区域は、市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に分けられます。
市街化調整区域に指定されている土地は、原則として建物の新築や建て替えが制限されています。これは、無秩序な市街化を防ぎ、農地や自然環境を保全することを目的としているためです。
ただし、農林漁業従事者の住宅や、既存宅地としての要件を満たし自治体の許可を得た場合など、例外的に建築が認められるケースもありますが、一般的な宅地に比べてハードルは非常に高くなります。
建て替えできない土地を再建築可能にする救済措置

一度「再建築不可」と判定された土地であっても、一定の条件を満たすことで再び建物を建てられるようになるケースがあります。これを一般的に「救済措置」と呼びますが、基本的には建築基準法上の接道義務を満たす状態に改善するか、特定行政庁から特例としての許可を得るという2つのアプローチになります。
ここでは、代表的な3つの解決策について、具体的な手順と注意点を解説します。
セットバックを行って道路幅を広げる
前面道路の幅員が4メートル未満の場合でも、その道路が「建築基準法第42条第2項道路(みなし道路)」に指定されていれば、セットバック(敷地後退)を行うことで再建築が可能になります。
セットバックとは、道路の中心線から水平距離で2メートル後退した線を新たな敷地境界線とみなす方法です。後退した部分は道路として提供しなければならず、自分の土地であっても塀や門を建てることはできません。
セットバックを行う際には、以下の点に注意して計画を立てる必要があります。
セットバックを行う際の主な注意点
| 項目 | 内容と影響 |
|---|---|
| 敷地面積の減少 | セットバックした部分は道路とみなされるため、建築確認申請上の敷地面積には含まれません。 |
| 建ぺい率・容積率 | 有効敷地面積が減ることで、建てられる建物の床面積が小さくなる可能性があります。 |
| 費用負担 | 後退部分の舗装費用などは、自治体によって助成金が出る場合と自己負担の場合があります。 |
道路の反対側が崖や川である場合は、反対側に後退できないため、自分の敷地側だけで道路幅を4メートル確保する必要があります。この場合、道路境界線から4メートル後退することになるため、敷地の減少幅が大きくなる点に留意しましょう。
隣地の一部を買い取り接道条件をクリアする
敷地が道路に接してはいるものの、その接道幅(間口)が2メートル未満であるために再建築不可となっている場合は、隣地の一部を買い取る方法が有効です。
例えば、現在の接道幅が1.8メートルの場合、隣地所有者から接道部分に隣接する土地を20センチメートル分だけ買い取ることができれば、接道幅は2メートルとなり建築基準法の要件をクリアできます。これを「等価交換」の形で行うこともあります。
この手法を成功させるためのポイントは以下の通りです。
- 隣地所有者との良好な関係性が不可欠であること
- 土地の分筆登記や所有権移転登記などの費用がかかること
- 自分の土地だけでなく隣地の資産価値も向上するメリットを伝えること
また、土地を購入するだけでなく、「借地」として借りることで接道要件を満たす方法もありますが、権利関係が複雑になるため、専門家を交えて契約書を作成することが推奨されます。
建築基準法第43条の但し書き許可を申請する
物理的に接道義務を満たすことが難しい場合でも、特定行政庁(自治体)の許可を得ることで再建築が可能になる制度があります。これまで一般的に「43条但し書き道路」や「但し書き許可」と呼ばれてきたものですが、2018年の建築基準法改正により、現在は「法第43条第2項第2号の許可」という名称に変更されています。
この許可を得るためには、建築審査会の同意が必要であり、以下の基準を満たしていることが前提となります。
法第43条第2項第2号許可の主な基準例
| 基準の分類 | 具体的な要件の例 |
|---|---|
| 交通上の支障がない | 敷地の周囲に広い空地(公園、緑地、広場など)があること。 |
| 安全上の支障がない | 避難や通行に支障がない幅員(原則4メートル以上)の道に接していること。 |
| 防火上の支障がない | 建築物が耐火建築物や準耐火建築物であるなど、延焼防止の措置が取られていること。 |
この許可制度はあくまで「例外的な措置」であるため、必ず許可が下りるとは限りません。また、一度許可を得て建てた家であっても、将来建て替える際には再度許可申請が必要になります。
申請には専門的な図面や理由書が必要となるため、再建築不可物件の扱いに慣れた建築士や不動産会社に相談することが、許可取得への近道となります。
建て替えできない土地のまま活用する効果的な方法

建て替えができない「再建築不可物件」であっても、必ずしも土地としての価値がないわけではありません。現在の法規制の中で工夫を凝らすことで、収益を生み出したり、快適に住み続けたりすることは十分に可能です。ここでは、建て替えずに土地や建物を有効活用するための具体的な方法を解説します。
確認申請不要な範囲でリフォームやリノベーションを行う
再建築不可物件において最も一般的かつ効果的な活用法は、既存の建物をリフォーム・リノベーションして再生することです。原則として、建物を新築・増築する際には役所への「建築確認申請」が必要となり、再建築不可の土地ではこの申請が通りません。しかし、建築確認申請が不要な範囲の工事であれば、法的に問題なくリフォームが可能です。
特に、一般的な木造2階建て住宅(建築基準法上の「4号建築物」)の場合、増築を伴わない「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」であれば、建築確認申請は不要とされています。これにより、基礎や柱などの構造躯体を残したまま、内装や設備をすべて一新する「フルリノベーション」を行うことができます。
古民家風のカフェやシェアハウスとして再生させたり、安価な戸建て賃貸として貸し出したりすることで、高い利回りを実現している投資家も少なくありません。ただし、耐震性や断熱性の向上など、目に見えない部分の補修も重要になるため、再建築不可物件の実績が豊富なリフォーム業者を選ぶことが成功の鍵です。
リフォーム・リノベーション活用のメリットと注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 新築同様の住環境を実現できる 賃貸物件として高い収益性が期待できる 解体費用がかからない |
| 注意点 | 増築は原則できない 建物の劣化状況によっては高額な修繕費が必要 融資(リフォームローン)が利用しにくい場合がある |
建物を解体して駐車場や駐輪場として貸し出す
建物が老朽化して倒壊の危険がある場合や、リフォーム費用が想定以上に高額になる場合は、思い切って建物を解体し、更地として活用する方法があります。代表的なのが、駐車場や駐輪場としての利用です。
土地が道路に面しているものの、幅が狭く再建築ができないケースでは、軽自動車専用の駐車場や、バイクガレージ、駐輪場としての需要が見込めます。特に都市部や駅周辺では、車が入らないような狭い路地の奥でも、バイク置き場としてのニーズは高く、安定した収益源になり得ます。
ただし、建物を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるリスクがあります。収益化のシミュレーションを行う際は、解体費用だけでなく、税負担の増加分も考慮に入れる必要があります。
資材置き場や家庭菜園として土地を利用する
車が入ることが困難な土地や、駐車場としての需要が見込めないエリアの場合、資材置き場や家庭菜園(貸し農園)として活用する方法が有効です。
近隣の建築業者や工務店にとって、現場近くの資材置き場は重宝されます。建物が建てられない土地であっても、資材を置くだけであれば建築基準法の制限を受けないため、そのまま貸し出すことが可能です。初期投資がほとんどかからず、管理の手間も少ないのが大きなメリットです。
また、日当たりが良い土地であれば、近隣住民向けの家庭菜園として貸し出すのも一つの手です。近年では、週末に土いじりを楽しみたいというニーズが増えており、区画を分けて貸し出すことで、遊休地を有効活用できます。ただし、農地として貸し出す場合は農地法の規制が関わる場合があるため、市民農園の開設手続きなどについて自治体に確認することをおすすめします。
建て替えできない土地をスムーズに売却するコツ

建て替えできない土地(再建築不可物件)は、一般的な不動産市場では敬遠されがちですが、決して売却できないわけではありません。通常の土地とは異なるアプローチを取ることで、適切な価格でスムーズに売却することは十分に可能です。ここでは、再建築不可物件特有の事情を踏まえた、効果的な3つの売却戦略について解説します。
再建築不可物件の取り扱いに強い専門業者に相談する
最も確実でスピーディーな方法は、再建築不可物件や訳あり物件を専門に取り扱っている不動産買取業者に相談することです。一般的な仲介会社では、「住宅ローンが利用できない」「買い手が見つかりにくい」という理由で、取り扱いを断られたり、後回しにされたりするケースが少なくありません。
しかし、専門の買取業者は独自の再生ノウハウや再販ルートを持っています。彼らはリフォームして賃貸物件として運用したり、隣地との権利調整を行って再建築可能にしたりする技術に長けているため、現状のままで買い取ってもらえる可能性が高いのが特徴です。
また、専門業者への売却には、「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」が免責されるケースが多いという大きなメリットがあります。建物が古く老朽化が進んでいる場合でも、売却後のトラブルを心配せずに手放すことができます。仲介売却と業者買取の違いを理解し、自身の状況に合わせて選択することが重要です。
仲介売却と専門業者買取の比較
| 比較項目 | 一般的な仲介売却 | 専門業者による買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場相場で売れる可能性がある | 相場の7割程度になる傾向がある |
| 現金化の速度 | 買い手が見つかるまで数ヶ月〜数年 | 最短数日〜1ヶ月程度で現金化可能 |
| 契約不適合責任 | 売主が責任を負うことが一般的 | 売主の責任が免除されることが多い |
| リフォーム | 売却のために補修が必要な場合がある | 現状有姿(そのまま)で引き渡し可能 |
隣地の所有者に購入を打診してみる
建て替えできない土地の売却先として、実は最も好条件を引き出せる可能性があるのが「隣地の所有者」です。隣地の人にとって、あなたの土地を購入することは単なる敷地拡大以上の価値を持つ場合があります。
例えば、隣地も接道条件が悪く再建築が難しい場合、あなたの土地と合わせることで間口が広がり、一体の土地として再建築が可能になるケースがあります。また、すでに建築可能な土地を持っている隣地所有者であっても、敷地が広がることで建ぺい率や容積率に余裕が生まれ、より大きな建物が建てられるようになったり、資産価値が大幅に向上したりするメリットがあります。
このように、隣地所有者にとっては「相場以上の金額を出してでも手に入れたい土地」になり得るのです。ただし、個人間で直接交渉を行うと、価格面や境界の問題で感情的なトラブルに発展するリスクがあります。交渉をスムーズに進めるためには、不動産会社や専門家を間に挟んで打診することを強くおすすめします。
安さをメリットとして投資家にアピールする
居住用として一般の個人に売却するのが難しい場合でも、不動産投資家をターゲットにすることで道が開けることがあります。投資家は「自分が住む家」ではなく「収益を生む資産」として物件を見るため、再建築不可であっても「安く購入できて高い利回りが期待できる物件」であれば購入意欲を示します。
特に、建物がまだ使用可能であれば、リフォームをして戸建て賃貸として貸し出す手法が人気です。再建築不可物件は固定資産税評価額が低く抑えられる傾向にあり、ランニングコストが安い点も投資家にとっては魅力です。
この際、重要なのは「更地にしないこと」です。再建築不可の土地を更地にしてしまうと、新たに建物を建てることが一切できなくなり、駐車場や資材置き場程度にしか使えなくなってしまいます。これでは投資物件としての価値が激減してしまいます。古家が残っていれば、大規模なリノベーションを行うことで建物として活用し続けられるため、古家付き土地として売り出すことが投資家にアピールする際の重要なポイントとなります。
まとめ

建て替えできない土地は、接道義務不足や市街化調整区域などの制限がありますが、決して活用を諦める必要はありません。セットバックや建築基準法第43条の但し書き許可の申請により、再建築が可能になるケースも多く存在します。
そのまま所有し続けるならリフォームや駐車場経営が有効ですし、手放すのであれば再建築不可物件に強い専門業者や隣地所有者への相談が売却成功の近道です。それぞれの土地が持つ可能性を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて「活用」か「売却」か、最適な選択を行いましょう。
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