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親が住んでいたマンションを相続したら?手続きの流れと税金対策を完全解説

親が住んでいたマンションを相続したら?手続きの流れと税金対策を完全解説

親が住んでいたマンションを相続することになり、「手続きが難しそう…」「税金がどれくらいかかるのだろう…」と、不安に感じていませんか?相続には、遺産分割の話し合いや名義変更(相続登記)など、慣れない手続きが多く、戸惑ってし…

この記事の監修者
  • 虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士:伊澤 大輔
    虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士
    伊澤 大輔
    経歴:
    2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
    不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
    元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。
  • 宅地建物取引士:杉本 英紀
    宅地建物取引士
    杉本 英紀
    経歴:
    2000年より不動産業に従事。2004年に宅地建物取引士を取得。
    借地権にとどまらず、再建築不可、私道持分なし、道路未接道、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート、マンションなど、全ての訳アリ物件に愛された男。
    訳アリ物件のエキスパート、ブリリアント杉本。
    趣味はバイクツーリング。どんな悪路でも物件見に行けます。

親が住んでいたマンションを相続することになり、「手続きが難しそう…」「税金がどれくらいかかるのだろう…」と、不安に感じていませんか?
相続には、遺産分割の話し合いや名義変更(相続登記)など、慣れない手続きが多く、戸惑ってしまう方も少なくありません。

この記事では、遺産分割協議から相続登記までの流れや必要書類、相続税評価額の考え方について、できるだけわかりやすく解説します。あわせて、小規模宅地等の特例や、売却時に使える3,000万円の特別控除など、税負担を軽くするためのポイントもご紹介します。
最後まで読むことで、期限内に無理なく手続きを進められるようになり、ご自身にとって納得のいく遺産分割や、売却・賃貸といった最適な活用方法を選べるようになるはずです。

親が住んでいたマンションを相続する際の流れ

親が住んでいたマンションを相続する際の流れ

親が亡くなり、住んでいたマンションを相続することになった場合、悲しみに暮れる間もなく多くの手続きが必要になります。特に不動産の相続は、期限が設けられているものや、放置すると罰則の対象となるものがあるため、全体の流れを把握して計画的に進めることが重要です。

まずは、マンション相続の基本的なフローを確認しましょう。

手順 内容 期限の目安
1. 遺言書の確認 遺言書の有無を確認し、必要であれば検認を受ける 速やかに
2. 相続人の調査 戸籍謄本等を収集し、誰が相続人かを確定する 速やかに
3. 遺産分割協議 相続人全員でマンションを誰が引き継ぐか話し合う 特になし(早めが望ましい)
4. 相続登記 法務局でマンションの名義変更を行う 3年以内(義務化)

遺言書の有無を確認し検認を受ける

最初に行うべきことは、亡くなった親(被相続人)が遺言書を残しているかどうかの確認です。遺言書がある場合、原則としてその内容が優先されるため、遺産分割協議の手間を省ける可能性があります。

自宅の金庫や仏壇、貸金庫などを探し、もし遺言書が見つかった場合は、その種類によって手続きが異なります。特に自筆証書遺言(法務局に預けていないもの)が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での「検認」という手続きを経ずに開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります。

遺言書の種類 検認の要否 特徴
自筆証書遺言(自宅保管) 必要 家庭裁判所で開封手続きが必要
自筆証書遺言(法務局保管) 不要 法務局の保管制度を利用している場合
公正証書遺言 不要 公証役場で作成・保管されているため信頼性が高い

検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。具体的な申立方法や必要書類については、裁判所のWebサイトで確認できます。

参考:遺言書の検認 | 裁判所

相続人を確定させて遺産分割協議を行う

遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で遺産をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」を行います。

この協議を行う前提として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をすべて取得し、相続人を漏れなく確定させる必要があります。もし一人でも相続人が欠けた状態で協議を行っても、その遺産分割協議は無効となってしまうため注意が必要です。

相続人全員の合意が得られたら、その結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この書類には相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書は、後の名義変更(相続登記)や相続税申告で必要となる極めて重要な書類です。

マンションの名義変更である相続登記を申請する

マンションを誰が相続するか決まったら、管轄の法務局で不動産の名義変更手続き(相続登記)を行います。かつては相続登記に期限はありませんでしたが、法律の改正によりルールが大きく変わりました。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

これにより、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される対象となります。このルールは、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されるため(経過措置あり)、まだ名義変更を済ませていない実家のマンションがある場合は、早急な対応が求められます。

参考:相続登記の申請義務化特設ページ | 法務省

手続きは自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集や申請書の作成が複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

マンションの相続登記に必要な書類と費用

マンションの相続登記に必要な書類と費用

親が住んでいたマンションを相続する場合、法務局で名義変更の手続き(相続登記)を行う必要があります。これまでは期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として3年以内に申請を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きを放置すると、将来的に売却が困難になるなどのデメリットも生じるため、早めの着手が重要です。

ここでは、最も一般的な「遺産分割協議」によってマンションを相続する場合に必要な書類と、手続きにかかる費用について詳しく解説します。

戸籍謄本や固定資産評価証明書の収集

相続登記の申請には、被相続人(亡くなった親)と相続人(財産を受け取る人)の身分関係を証明する書類や、不動産の価値を証明する書類が必要です。これらの書類は、本籍地や住所地の市区町村役場で取得します。

マンションの場合、建物部分だけでなく土地(敷地権)についても手続きが必要になるため、固定資産評価証明書を取得する際は「土地と建物の両方」が必要である点に注意してください。

取得場所 必要な書類 詳細・備考
被相続人の
本籍地・住所地
出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む。相続人を確定させるために必須。
住民票の除票(または戸籍の附票) 登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを証明するもの。
相続人の
本籍地・住所地
現在の戸籍謄本 相続人全員分が必要。被相続人の死亡日以後に発行されたもの。
印鑑証明書 遺産分割協議書に実印を押印した相続人全員分が必要。
不動産所在地の
市区町村役場
固定資産評価証明書 登録免許税の計算に使用。最新年度(4月1日切替)のものを取得。
自分たちで作成 遺産分割協議書 誰がどの財産を相続するかを記載し、相続人全員が実印を押印したもの。

特に被相続人の「出生から死亡までの戸籍」は、転籍や婚姻などで本籍地が変わっている場合、複数の役所から取り寄せる必要があり、収集に時間がかかるケースがあります。詳しくは法務省:相続登記の申請義務化特設ページなども参考にしながら、漏れのないように準備を進めましょう。

登録免許税の計算方法と納付

相続登記を行う際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。これは登記申請書に収入印紙を貼付して納付するのが一般的です。税額は、固定資産評価証明書に記載されている「固定資産税評価額」をもとに計算します。

相続による所有権移転登記の税率は固定資産税評価額の0.4%です。

具体的な計算手順は以下の通りです。

  1. 固定資産評価証明書にある土地と建物の評価額を合算する。
  2. 合算した額の1,000円未満を切り捨てる(課税標準額)。
  3. 課税標準額に0.4%(0.004)を掛ける。
  4. 算出された税額の100円未満を切り捨てる。

例えば、マンションの建物と敷地権の評価額合計が2,000万円だった場合、計算式は「2,000万円 × 0.4% = 8万円」となり、8万円の登録免許税がかかります。評価額が高い都心のマンションなどでは、この登録免許税だけで数十万円になることもあるため、あらかじめ資金を準備しておくことが大切です。

司法書士に依頼する場合の報酬相場

相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集が複雑だったり、平日に法務局へ行く時間が取れなかったりする場合は、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼する場合の報酬相場は、一般的なマンション1室の相続であれば6万円から10万円程度が目安となります。ただし、以下の要素によって費用は変動します。

  • 相続人の人数が多い場合
  • 数次相続(相続人が亡くなり次の相続が発生している状態)が起きている場合
  • 不動産の数や管轄する法務局が複数ある場合

専門家に依頼すると報酬はかかりますが、書類収集から申請書の作成、提出までを一任でき、不備なく確実に手続きを完了できるメリットがあります。司法書士への報酬とは別に、前述の登録免許税や書類取得の実費は必ず発生するため、トータルの費用としては「実費 + 10万円前後」を見込んでおくと良いでしょう。

親が住んでいたマンションにかかる相続税の仕組み

親が住んでいたマンションにかかる相続税の仕組み

親が住んでいたマンションを相続したからといって、必ずしもすべての人に相続税がかかるわけではありません。相続税が発生するかどうかは、マンションを含む遺産総額が「基礎控除額」を超えているかどうかで決まります。

ここでは、相続税が発生するボーダーラインとなる基礎控除の計算方法や、2024年(令和6年)からルールが変更されたマンションの評価方法、そして税額を大きく抑えるための特例について解説します。

基礎控除額の計算と申告の要否

相続税には、一定の金額までは税金がかからない「基礎控除」という枠が設けられています。遺産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。

基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人の数に応じた具体的な基礎控除額は以下の通りです。

法定相続人の数 基礎控除額 申告の要否
1人 3,600万円 遺産総額が3,600万円超なら必要
2人 4,200万円 遺産総額が4,200万円超なら必要
3人 4,800万円 遺産総額が4,800万円超なら必要

もし遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するため注意が必要です。

マンションの相続税評価額の算出方法

現金や預貯金であれば残高がそのまま評価額になりますが、マンションのような不動産は、国が定めたルールに基づいて「相続税評価額」を算出します。一般的に、この評価額は市場価格(実勢価格)よりも低くなる傾向があります。

マンションの評価は「建物」と「土地(敷地権)」に分けて計算し、合算します。

  • 建物部分:固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります(目安は市場価格の約7割)。
  • 土地部分:道路ごとに定められた「路線価」に敷地権の持分を掛けて算出します(目安は市場価格の約8割)。

ただし、2024年(令和6年)1月1日以降の相続から、マンションの評価方法が大きく改正されました。

従来の評価方法では、タワーマンションなどで市場価格と相続税評価額の乖離(差)が大きすぎることが問題視されていました。これを是正するため、新たに「区分所有補正率」という計算が導入されています。

新しい計算式では、従来の評価額に「評価乖離率」に基づいた補正率を掛け合わせます。これにより、市場価格に対して評価額が著しく低いマンション(築浅、高層階など)については、評価額が市場価格の60%程度まで引き上げられることになりました。

これからマンションの相続税評価を行う場合は、改正後の新ルールに基づいた計算が必要となるため、詳しくは国税庁の情報を確認するか、税理士へ相談することをおすすめします。

参考:「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました|国税庁

小規模宅地等の特例で評価額を下げる条件

マンションを相続する際、もっとも節税効果が高いのが「小規模宅地等の特例」です。この特例が適用されると、マンションの敷地(土地部分)の評価額を330㎡まで80%減額することができます。

例えば、土地の評価額が2,000万円の場合、この特例を使えば評価額は400万円まで下がります。適用を受けるための主な要件は以下の通りです。

取得者 主な適用要件
配偶者 無条件で適用可能(同居・別居問わず)。
同居親族 相続開始の直前から申告期限まで引き続きその家に住み、かつその土地を所有していること。
別居親族
(家なき子特例)
被相続人に配偶者や同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自己や配偶者等の持ち家に住んでいないこと。

特に別居している子供が相続する場合(通称:家なき子特例)は、要件が厳格化されています。「過去に所有していた家に住んでいる場合は対象外」「3親等内の親族が所有する家に住んでいる場合は対象外」など細かい規定があるため注意が必要です。

なお、この特例を適用して相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書の提出は必須です。申告をしないと特例が認められないため、必ず期限内に手続きを行いましょう。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

相続したマンションを売却する場合の税金対策

相続したマンションを売却する場合の税金対策

親が住んでいたマンションを相続し、その後に売却を検討する場合、最も気になるのが「税金」のことではないでしょうか。不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税と住民税が課税されます。

しかし、相続した不動産の売却には、税負担を軽減できる特例制度がいくつか用意されています。ここでは、譲渡所得税の仕組みと、マンション売却時に活用できる可能性のある特例について詳しく解説します。

譲渡所得税がかかるケースとかからないケース

マンションを売却した際にかかる税金は、売却金額そのものにかかるのではなく、売却によって得た「利益(譲渡所得)」に対してかかります。この利益は、以下の計算式で算出します。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)

  • 譲渡価額:マンションを売却した金額
  • 取得費:親がそのマンションを購入した時の代金や仲介手数料など(建物部分は減価償却費を差し引く)
  • 譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料や印紙税など

計算の結果、譲渡所得がプラスになれば税金がかかり、マイナス(損失)であれば税金はかかりません。なお、親が購入した当時の資料がなく取得費が不明な場合は、売却金額の5%を「概算取得費」として計算します。

また、税率は不動産の所有期間によって異なります。相続したマンションの場合、所有期間は親が購入した日から引き継がれるのがポイントです。

所有期間による譲渡所得税・住民税の税率
区分 所有期間(譲渡した年の1月1日時点) 税率(所得税+住民税)
短期譲渡所得 5年以下 39.63%
長期譲渡所得 5年超 20.315%

※復興特別所得税を含みます。

相続税の取得費加算の特例を活用する

相続したマンションを売却する際、最も有効な節税対策の一つが「取得費加算の特例」です。これは、相続時に支払った相続税の一部を、売却時の「取得費」に加算できる制度です。

取得費が増えれば、その分だけ譲渡所得(利益)が圧縮されるため、結果として譲渡所得税を安く抑えることができます。

この特例を受けるための主な要件は以下の通りです。

  • 相続や遺贈により財産を取得した者であること
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること
  • 相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却していること

特に「3年10ヶ月以内」という期限があるため、売却を検討している場合は早めの行動が重要です。詳細は国税庁のWebサイト等で確認することをおすすめします。

参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

被相続人の居住用財産に係る3000万円特別控除

相続した実家を売却する場合に、「最大3,000万円まで利益から控除できる特例(いわゆる空き家特例)」があると聞いたことがあるかもしれません。しかし、親が住んでいたマンション(分譲マンション)の相続では、原則としてこの特例は使えません。

この「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」には、対象となる家屋の要件として以下が定められているからです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

一般的な分譲マンションは「区分所有建物」として登記されているため、上記の要件を満たさず、この特例の対象外となります。多くの解説記事で「実家の売却で3,000万円控除」と紹介されていますが、マンションの場合は適用できないケースがほとんどですので注意が必要です。

ただし、もし相続人が親と同居しており、相続後にそのマンションに住み続けてから売却する場合などは、別の制度である「居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使える可能性があります。ご自身の状況に合わせて、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

親が住んでいたマンションを相続した後の活用法

親が住んでいたマンションを相続した後の活用法

親が住んでいたマンションを相続した際、最も重要なのは「誰がどのように使うか」をできるだけ早く決めることです。思い出の詰まった実家をどうするか悩む方は多いですが、判断を先延ばしにして空き家のまま放置すると、管理費や修繕積立金、固定資産税などの維持費がかかり続けるだけでなく、建物の老朽化も進んでしまいます。

マンションを相続した後の主な選択肢は、「自分で住む」「賃貸に出す」「売却する」の3つに大別されます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身のライフスタイルや資産状況に合った最適な方法を選びましょう。

自分が引っ越して住む

相続人が現在賃貸住宅に住んでいる場合や、今の住まいが手狭になっている場合、相続したマンションに自ら引っ越して住むのが最もシンプルな活用法です。最大のメリットは、現在の家賃負担をなくし、住居費を大幅に削減できる点にあります。

また、実家を売却せずに維持できるため、親との思い出をそのまま残せるという精神的な安心感も得られます。ただし、築年数が経過しているマンションの場合、快適に住むためには水回りや内装のリフォームが必要になるケースが一般的です。

自分で住む場合に確認すべきポイントは以下の通りです。

  • 勤務先や子供の学校へのアクセス:立地条件が現在の生活スタイルに合っているか。
  • リフォーム費用の見積もり:配管の交換やバリアフリー化など、想定以上の費用がかからないか。
  • 管理費・修繕積立金の額:住宅ローンがなくても、毎月のランニングコストが負担にならないか。

賃貸経営などで活用する

相続したマンションが駅近などの好立地にある場合、賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得るという選択肢があります。物件を所有し続けたまま、毎月安定した副収入を得られることが最大のメリットです。将来的に自分や子供が住む可能性がある場合、一時的に貸し出す「定期借家契約」を利用する方法もあります。

しかし、賃貸経営には「空室リスク」や「入居者トラブル」といった経営者としての責任が伴います。また、築古物件を貸し出す際は、入居者を確保するために大規模なリノベーションが必要になることも少なくありません。さらに、固定資産税は住宅用地の特例が適用されますが、賃貸所得に対する所得税の申告も必要になります。

賃貸経営を検討する際は、近隣の家賃相場を調査し、リフォーム費用を何年で回収できるかシミュレーションすることが重要です。

自己居住と賃貸経営の比較
項目 自分で住む場合 賃貸に出す場合
主なメリット 家賃の節約、実家の維持 家賃収入(不労所得)の獲得
主なデメリット 固定資産税等の維持費負担 空室リスク、管理の手間
初期費用 自分好みのリフォーム費用 入居者向けのリフォーム・広告費
税金面 住宅ローン控除(要件あり) 不動産所得の確定申告が必要

買取専門店に売却する

「遠方に住んでいて管理ができない」「現金化して遺産分割をスムーズにしたい」という場合は、売却が現実的な選択肢となります。売却方法には不動産会社に買い手を探してもらう「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」があります。

相続したマンション、特に築年数が古く荷物が残っているような物件では、買取専門店への売却が推奨されるケースが多いです。仲介売却では、買い手が見つかるまで数ヶ月〜半年以上かかることがあり、その間も管理費等の支払いが続きます。また、内覧のたびに対応する必要があり、相続人にとって大きな負担となります。

一方、買取専門店であれば、室内の遺品整理やリフォームを行わずに「現状渡し」で売却できることが多く、最短数日〜数週間で現金化が可能です。仲介に比べて売却価格は市場相場の7〜8割程度になる傾向がありますが、「契約不適合責任」が免責されるため、売却後に設備の不具合が見つかっても責任を問われないという大きなメリットがあります。

相続税の納税期限(相続開始から10ヶ月以内)が迫っている場合や、複数の相続人で現金を分け合いたい場合には、スピード重視の買取が有効な解決策となります。

まとめ

親が住んでいたマンションを相続したら?手続きの流れと税金対策を完全解説まとめ

親が住んでいたマンションを相続する際は、まず遺言書の確認と遺産分割協議を行い、速やかに名義変更である相続登記を済ませることが重要です。相続税においては「小規模宅地等の特例」を利用して評価額を大幅に下げることが、納税額を抑える最大のポイントとなります。

また、売却を選択する場合は「取得費加算の特例」や「被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除」を活用し、譲渡所得税の負担を軽減する工夫が必要です。保有か売却かの判断を早期に行い、複雑な手続きや税務申告については、司法書士や税理士といった専門家へ相談することをおすすめします。

訳あり物件買取センターの不動産買取の専門家に相談することで、これらの複雑な手続きやトラブルをスムーズに解決し、安心して資産を管理・処分することができます。

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