借地権の買取・売却無料相談
借地権でお困りの不動産を手早く買取ります!
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お困りの借地権
私たちが買い取ります!
訳あり物件買取センターでは、借地権の積極買取を東京・埼玉・千葉・神奈川エリアに特化して行っています。地主の承諾が得られず売却が進まないケースや、買い手が見つからず困っている借地権も、当社なら地域密着の強みを活かし、スピーディかつ安心できる取引を実現します。「相続で引き継いだ借地権を整理したい」「他社で断られた借地権を売却したい」など、地元での豊富な実績がある当社にぜひご相談ください。また、借地権付きの区分マンションや老朽化したアパートなど、複雑な事情を抱える不動産も積極的に対応可能です。
借地権の売却なら
訳あり物件買取センターへ
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こんなお悩みありませんか?
- 空き家の借地権を相続して、地代だけ支払い続けている
- 地主が代わり、地代の値上げや立ち退きを要求されている
- 借地上の建物が老朽化したが、地主が建て替えを認めない
- 借地の更新で多額の更新料を請求されている
借地権とは
借地権とは、地主から土地を借りて建物を建てる権利のことで、都市部では広く利用されています。「普通借地権」は更新が可能で長期利用でき、「定期借地権」は契約満了時に土地を返還するのが原則です。便利な制度である一方、売却や譲渡には地主の承諾が必要な場合が多く、取引が難航するケースもあるため、専門の不動産会社に相談することが安心です。
当社による借地権買取のメリット
借地権は売却が難しく、買い手が見つからない・地主の承諾が得られないなど、多くの方が悩まれています。
当社では借地権に特化した専門知識と豊富な実績により、スムーズかつ安心の買取を実現しています。
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仲介では売れにくい物件もスムーズに売却可能
借地権は地主の承諾が必要であったり、買い手が限られるため、一般の仲介ではなかなか売却が進みません。
当社は直接買取を行うため、売却により短期間での現金化が可能です。 -
手間・トラブルを回避
地主との交渉や承諾取得、複雑な契約条件など、借地権の売却には多くの手間やトラブルがつきものです。当社がすべての調整を代行することで、お客様の負担を最小限に抑え、安心して取引が進められます。 -
秘密厳守・地域密着(東京・埼玉・千葉・神奈川)
近隣や知人に知られることなく売却可能。
東京・埼玉・千葉・神奈川に特化した地域密着型の対応で、スピーディかつ柔軟な対応をいたします。
借地権買取の流れ
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無料の査定相談
査定からご提案までは無料で行っております。査定相談フォームよりご相談ください。
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物件調査
物件の現地調査を行い、現況を確認の上査定をいたします。
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提案
調査内容に基づいて、物件の買取価格と条件を提案させて頂きます。
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ご契約
提案内容にご納得頂きましたらご契約を進めさせて頂きます。
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決済・ご入金
ご契約後、早急に決済を行います。ご契約から最短即日でご入金いたします。
借地権の買取実績
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借地権神奈川県相模原市淵野辺三丁目の借地権空きビル買取
- 土地権利
- 借地権
- 築年月
- 平成1年8月
- 構造
- 鉄骨造陸屋根5階建
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借地権東京都江東区大島八丁目の借地権アパート買取
- 土地権利
- 借地権
- 築年月
- 平成3年8月
- 構造
- 木造陸屋根3階建
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借地権東京都北区赤羽西一丁目の借地権アパート買取
- 築年月
- 昭和48年6月
- 構造
- 木造瓦葺2階建
- 土地
- 3610.61㎡のうち127.27㎡(38.49坪)
借地権のお役立ち情報
よくあるご質問
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借地権は地主の承諾がなければ売却できないのでしょうか?
地上権でなく賃借権である場合には、民法の原則では、地主の承諾(必要により書面にて)が必要となります。
ただし、地主側の利益を害することもなく、正当な事由もなく承諾しない場合には、借地借家法により裁判所による許可を得て譲渡することが可能になります。
(色々な諸条件もございますので、詳しく知りたい場合にはお問い合わせください)
そのような手続きも経ないで、無断で売却などしてしまうと賃貸借契約を解除されしまう可能性もあるので注意が必要です。 -
相続で借地を相続したが、名義変更などは何をすれば良いでしょうか?
借地権は建物と同じように相続によって自動的に承継されます。ただし、建物については法務局で相続登記の申請が必要です。
※2024年4月1日より相続登記は義務化されており、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。
借地契約については地主の方針によって対応が異なり、改めて土地賃貸借契約書を締結する場合もあれば、特段の手続きを求められない場合もあります。
いずれにしても、相続が発生した旨を地主へ伝え、必要な対応を確認することが大切です。なお、通常は相続に伴う名義変更料を請求しない地主が多いですが、対応は地主ごとに異なりますので、事前に確認されることをおすすめします。 -
貴社にて直接買取りとありますが、全国どこでも大丈夫でしょうか?
当社では1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)を対象エリアとしております。
但し、1都3県でも対応できない物件もございますので詳しくはお問い合わせいただき、該当の住所をお知らせください。 -
更新料について今まで支払ったことがないが、地主が次回から支払うようにと言っているが支払う必要がありますか?
更新料については借地借家法に明確な規定がないため、土地賃貸借契約書に更新料の記載がある場合には支払いが必要となります。
また、契約書に記載がなくても、相続した借地で過去に更新料を支払ってきた経緯がある場合には、支払い義務があると判断されることがあります。
さらに、新たな契約書で更新料の条項が追加された場合でも、ただちに支払いを拒否できるわけではありません。将来的な売却や地主との関係性を踏まえ、慎重に対応することが望ましいでしょう。 -
土地賃貸借契約書に「借地を使用しない場合には、更地にて返還すること」と記載があるのでその通りにしないといけないでしょうか?
契約書の通りに必ずしも従う必要はございません。
借地借家法は、借地人や借家人を保護することを目的とした法律のため、借地人に不利な内容の特約は無効となることがあります。
当社では地主への交渉代行も無料で行っておりますので、ご利用ください。
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