借地権割合の理解とその調べ方を知ることで、相続や贈与時の税金計算が正確に行えるようになります。
本記事は、相続税や地代の計算に役立つ知識を提供し、不動産を所有する方やこれから相続を迎える方にとって、安心して財産を管理する手助けとなるでしょう。特に、借地権に関する税金の計算方法を知りたい方に最適な内容です。
目次
借地権割合とは?

借地権割合とは、借地権がその土地に対してどの程度の価値を持っているかを示す数値です。借地権とは、他人の土地を借りてその上に建物を建てる権利のことで、これに対して土地自体の所有権を持つ権利を「底地権」と呼びます。
借地権割合は、国税庁が定めており、土地の評価額に対して30%から90%の範囲で決定されます。この割合は、地域の特性や土地の需要に応じて異なり、例えば都市部では高く設定され、山間部などでは借地権割合が設定されていない場合もあります。

また、借地権割合を用いて算出される「借地権価格」は、土地全体の評価額にこの割合を掛け合わせた金額で、実際に借地権を売買する際の取引価格や相続税評価額の基準となります。例えば、都市部や人気エリアでは借地権割合が高く設定される一方で、山間部などでは設定されていない場合もあります。この割合により、借地権が土地に対してどの程度の価値を持っているかが明確になります。
借地権割合はどんな時に必要?
借地権割合は、借地を相続した場合や贈与を受けた際に、その土地にかかる税金を計算するために必要な数値です。借地権の割合が大きいほど、その土地の課税評価額も高くなるため、相続や贈与の際には重要な要素となります。特に、評価額が高い借地を所有している場合、相続税対策が必要になるため、事前に借地権割合を用いて自身で計算しておくと安心です。
さらに、借地権割合は、地主が借地の地代を決定する際にも利用されるため、地代の見直しや契約更新の際にも重要な指標となります。これにより、地代の適正な金額を設定することができ、双方にとって納得のいく条件を整える手助けとなります。
借地権割合の調べ方と路線価図の見方

借地権割合を知るためには、国税庁のホームページに掲載されている路線価図を確認する必要があります。路線価とは、道路に面する土地の1㎡当たりの評価額を示すもので、この評価額を基にして借地権割合が決定されます。
路線価図を使って借地権割合を調べる方法は、まず国税庁のウェブサイトにアクセスし、該当する地域の路線価図を検索します。路線価図には、土地ごとに設定された評価額と、借地権割合を示すアルファベットが記載されています。たとえば、「880B」と記載されている場合、880は1㎡当たりの土地の評価額(880,000円)を示し、Bはその土地の借地権割合を表しています。
以下に実際の路線価図を掲載し、具体的な見方について説明します。例えば、赤枠で囲まれた「880B」という表示の場合、880,000円がその土地の1㎡あたりの評価額であり、Bが借地権割合を示しています。このように、路線価図を確認することで、正確な借地権割合を把握することができます。

参照元:国税庁|財産評価基準書路線価図・評価倍率表|新宿区 (索引図)
借地権のある土地が角地であったり、前面道路が2つ以上あったりする場合は、複数の借地権割合が適用される可能性がありますが、その場合は最も高い借地権割合のアルファベットが適用されることが一般的です。これは、土地の評価が高くなる条件を優先するためです。
なお、借地権割合は国が地域ごとに指定しており、都市部では高く設定され、地方や山間部では低く設定される傾向にあります。このように、地域の特性や土地の需要を反映して、適切な借地権割合が決められています。路線価図を確認することで、これらの情報を正確に把握し、適切な税金計算や地代の設定を行うことが可能です。
記号 | 借地権割合 |
---|---|
A | 90% |
B | 80% |
C | 70% |
D | 60% |
E | 50% |
F | 40% |
G | 30% |
つまり、赤枠の例で言うと、路線価が1㎡あたり450,000円で借地権割合は70%となり、土地の面積が仮に100㎡の場合、土地の相続税評価額は4,500万円となります。
土地の形状などによって評価額は調整される
土地の形状によっては、その評価額が微調整されることがあります。土地の形や位置が標準的でない場合、評価額に一定の減額や増額が加えられることが一般的です。これは、土地の形が利用価値に影響を与えるためです。
具体的には、以下のような場合に評価額の調整が行われます。
- 【評価額に調整が入る土地の形状の例】
-
- 不整形地
- 奥行きが長すぎる
- 間口が狭い
- 高低差のある土地
- 二面以上道路に面している土地
例えば、間口が狭い土地に借地権を持っている場合、その土地の評価額は通常よりも低くなる可能性があります。間口とは、土地が道路に面している幅を指し、間口が狭い土地は建物の設計や配置に制約が生じやすいため、評価額が下がることがあるのです。

※参考:国税庁
上記の表にある赤枠の例を見てみましょう。この表は、間口距離(メートル)と地区区分に基づく評価額の調整係数を示しています。例えば、普通住宅地区において間口が4m以上6m未満の土地の場合、評価額は通常の95%となります。
仮に、評価額が4,500万円の土地で、間口が4m以上6m未満の範囲に該当する場合を考えてみます。この場合、調整後の評価額は以下のように計算されます。
このように、間口が狭いことで土地の評価額が4,500万円から4,275万円に減額されることが分かります。この調整を考慮することで、より現実的な土地評価額を算出することができます。
路線価が設定されていない場合は倍率表を用いる

路線価が設定されていない地域の場合、土地の評価額を算出するためには「倍率表」を用いる必要があります。
倍率表は、固定資産税評価額に対して一定の倍率をかけることで、その土地の相続税評価額を求める方法です。この方法は、路線価が設定されていない地方や特定の地域において主に使用されます。

※参考:国税庁
添付資料の赤枠部分には、「暁町3丁目 国道16号(東京環状線)沿い」における倍率が示されています。この地域の宅地に対する倍率は「1.1」と設定されています。これは、固定資産税評価額に1.2を掛け合わせることで、その土地の相続税評価額を求めることができるという意味です。例えば、固定資産税評価額が3,000万円の土地の場合、この倍率を用いて相続税評価額を算出すると以下のようになります。
このように、路線価が設定されていない地域では、倍率表を使用して土地の評価額を算出します。これにより、路線価が存在しない場合でも適切な評価額を導き出すことができます。
借地権割合を用いた相続税評価額の計算方法

借地権割合や路線価がわかれば、その土地の相続税評価額を計算することができ、相続税の目安を把握することが可能です。具体的には、路線価に借地権割合を掛け合わせた金額が、借地権の相続税評価額となります。この評価額をもとに、相続税の算出が行われるため、正確に計算しておくことが大切です。
たとえば、路線価が1㎡あたり450,000円で、借地権割合が70%の土地の場合、評価額は450,000円×70%で1㎡あたり315,000円となります。この評価額に土地の面積を掛け合わせることで、その土地全体の相続税評価額を求めることができます。こうした計算を行うことで、相続税がどの程度発生するのかを事前に知り、適切な相続税対策を講じることができるようになります。
借地の相続税評価額の計算方法
借地権割合や路線価がわかれば、具体的な相続税評価額を計算することができます。
以下に、具体的な数字を用いた計算方法を紹介します。
- 計算の前提条件
-
- 土地の面積:100㎡
- 路線価:450,000円/㎡
- 借地権割合:70%
- 計算ステップ
-
- 借地権の相続税評価額を計算する
まず、路線価に借地権割合を掛けて、1㎡あたりの借地権評価額を求めます。計算式: 450,000円 × 0.70 = 315,000円/㎡ - 土地全体の評価額を計算する
次に、求めた借地権評価額を土地の面積に掛け合わせます。計算式: 315,000円/㎡ × 100㎡ = 31,500,000円
- 借地権の相続税評価額を計算する
これにより、100㎡の土地における借地権の相続税評価額は3,150万円となります。この金額が、相続税計算の基礎となる金額です。
この評価額をもとに、相続税率を適用して相続税の目安を計算します。例えば、相続税の税率が10%の場合、相続税額は以下のようになります。
このように、借地権割合や路線価を用いることで、具体的な相続税評価額とそれに基づく相続税額を事前に計算することができます。これにより、相続時にどの程度の税金が発生するかを予測し、適切な対策を講じることが可能です。
相続税評価額から算出する借地相続税の目安
借地の相続税評価額がわかれば、そこから実際に支払うべき相続税の目安を計算することができます。
- 計算の前提条件
-
- 借地の相続税評価額: 3,150万円
- 相続税率: 15%(仮定)
- 相続税の計算方法
- 相続税評価額に相続税率を掛けて、相続税額を算出します。
-
計算式:3,150万円 × 15% = 472.5万円
このように、借地の相続税評価額が3,150万円の場合、相続税の目安は472.5万円となります。
底地の相続税評価額の計算方法
底地の相続税評価額は、土地全体の評価額から借地権割合に応じた金額を差し引いて計算します。
- 計算の前提条件
-
- 土地の全体評価額: 4,500万円
- 借地権割合: 70%
- 底地の相続税評価額の計算方法
- 土地全体の評価額に(1 – 借地権割合)を掛けて、底地の評価額を算出します。
-
計算式:4,500万円 × (1 – 0.70) = 4,500万円 × 0.30 = 1,350万円
この場合、底地の相続税評価額は1,350万円となります。
相続税評価額から算出する底地相続税の目安
底地の相続税評価額がわかれば、そこから相続税の目安を計算することができます。
- 計算の前提条件
-
- 底地の相続税評価額: 1,350万円
- 相続税率: 10%(仮定)
- 相続税の計算方法
- 底地の相続税評価額に相続税率を掛けて、相続税額を算出します。
-
計算式:1,350万円 × 10% = 135万円
したがって、底地の相続税の目安は135万円となります。
貸家建付地の相続税評価額の計算方法
貸家建付地の相続税評価額は、通常の土地評価額から、建物に対する借家権割合を差し引いて計算します。
- 計算の前提条件
-
- 土地の評価額: 5,000万円
- 借家権割合: 30%
- 建物の評価額: 2,000万円
- 貸家建付地の相続税評価額の計算方法
- まず、建物の評価額に借家権割合を掛けます。その金額を土地の評価額から差し引いて、貸家建付地の評価額を算出します。
-
計算式
2,000万円 × 0.30 = 600万円
5,000万円 – 600万円 = 4,400万円
この場合、貸家建付地の相続税評価額は4,400万円となります。
相続税評価額から算出する貸家建付地の相続税の目安
貸家建付地の相続税評価額から、実際の相続税額を計算します。
- 計算の前提条件
-
- 貸家建付地の相続税評価額: 4,400万円
- 相続税率: 15%(仮定)
- 相続税の計算方法
- 相続税評価額に相続税率を掛けて、相続税額を算出します。
-
計算式:4,400万円 × 15% = 660万円
したがって、貸家建付地の相続税の目安は660万円となります。
貸家建付借地権の相続税評価額の計算方法
貸家建付借地権の相続税評価額は、借地権割合や借家権割合を組み合わせて計算します。
- 計算の前提条件
-
- 土地の評価額: 6,000万円
- 借地権割合: 60%
- 借家権割合: 30%
- 建物の評価額: 2,000万円
- 貸家建付借地権の相続税評価額の計算方法
- まず、借地権割合を土地の評価額に掛け、その結果に借家権割合を掛けた金額を引きます。
-
計算式
6,000万円 × 0.60 = 3,600万円
3,600万円 – (2,000万円 × 0.30) = 3,600万円 – 600万円 = 3,000万円
この場合、貸家建付借地権の相続税評価額は3,000万円となります。
借地権割合で相続評価額を計算するときの注意点

相続税評価額を計算する際には、借地権割合を正確に理解し、適用することが非常に重要です。以下の注意点を踏まえ、正確な評価額を算出するよう心がけましょう。
相続評価額は実際の取引価格とは別もの
相続税評価額は、実際に土地や不動産を売買する際の取引価格とは異なることに注意が必要です。相続評価額は税務上の評価基準であり、市場での売買価格とは必ずしも一致しません。
そのため、相続税評価額が市場価格よりも高い場合や低い場合があることを理解しておく必要があります。
計算ミスがないか確認する
相続税評価額の計算は、借地権割合や路線価、土地の面積などを組み合わせて行うため、計算が複雑になることがあります。また、扱う数字の桁が大きいため、計算ミスが発生しやすい部分もあります。
計算が正確であることを確認するために、再度見直しを行うことが重要です。特に、桁の違いや掛け算の誤りには十分な注意を払いましょう。
個人で計算が難しい場合は専門家に相談する
相続税評価額の計算は、専門的な知識と正確さを要求されるため、個人で計算するのが難しい場合があります。計算に不安がある場合や、複雑なケースに直面した場合には、税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、正確な相続税額を算出でき、後々のトラブルを避けることができます。
借地権における地代の計算方法

借地権割合は、相続税評価額を計算するだけでなく、地代を決める際にも重要な役割を果たします。地代の設定には、借地権割合を基に土地の価値を評価し、それに応じて適正な地代を決定する方法が一般的です。ただし、地代の決め方は、一般的な借地と親族や同族会社間での借地の場合で異なります。
一般的な借地の地代の決め方
一般的な借地の場合、地代は借地権割合と路線価を基にして決定されます。具体的には、借地権割合を路線価に掛け、その結果を基に年間の地代を計算します。
通常、地代は土地の評価額の一定割合(例えば3%~5%)として設定されます。このようにして算出された地代は、市場での公平な取引を反映したものとなり、地主と借地人双方が納得できる水準に調整されます。
相当の地代の決め方
親族間や同族会社間での借地の場合、地代の決め方には特別な配慮が必要です。一般的な地代よりも低く設定されることが多いですが、このような場合には「相当の地代」として、税務上適正とされる範囲で地代を決定する必要があります。
相当の地代は、通常の市場価格に基づく地代と比べて低いものの、税務署によって指摘されない程度の水準を保つことが求められます。具体的には、路線価の50%~70%程度の地代を設定することが多いです。
まとめ
本記事では、借地権割合を基にした相続税評価額や地代の計算方法について解説しました。借地権割合を理解することで、相続や借地契約の際に適正な評価額や地代を算出し、トラブルを回避する手助けとなります。計算が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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