この記事では、借地権について詳しく解説します。不動産購入を考えている方や、借地権付き物件に興味がある方が、メリットとデメリットを理解し、賢く選択できるようサポートします。
特に、借地権の種類や税金面での利点を知りたい方にとって、有益な情報が満載です。不動産投資やマイホーム購入を計画している方に最適な内容となっています。
目次
借地権とは

借地権とは「借地借家法」で定められた法律のことで、土地や建物の賃貸借に関わっています。借地権の具体的な定義は以下の通りです。
借地借家法 第2条
参照:e-Gov

この法律は、土地の借り手である借地人の権利を保護し、借地権が適切に運用されるための規定を設けています。例えば、借地権の存続期間や更新手続き、借地権の譲渡や転貸に関するルールが定められています。
借地権は具体的には建物を建てるために他人の土地を借りる権利のことです。
自分が土地を持っていない場合でも、この借地権を使えば、その土地を借りてマイホームやビルなどの建物を建てることができます。例えば、マイホームを建てたいけれど土地を所有していない場合、第三者から土地を借り、その土地に建物を建てるための権利を取得する必要があります。この権利が「借地権」です。
借地権を設定すると、借地権の存続期間中は、毎年または毎月、土地の使用料(地代)を支払うことで、その土地を使用することができます。しかし、借地権には期限があり、その存続期間が満了した場合には、借りていた土地を返却しなければなりません。また、借りた土地に建てた家を売却する際には、土地の持ち主である地主の許可が必要になることもあります。このため、借地権を利用する際には、契約内容をよく確認し、適切な管理が求められます。
借地権は「地上権」と「土地の賃借権」がある
借地権には、主に「地上権」と「土地の賃借権」の2つの種類があります。
地上権は、建物などを所有する目的で第三者が所有する土地を使用する権利です。この権利は、登記が可能であり、地主の許可なく他人に譲渡することも比較的容易です。また、他人に転貸できるなど、非常に自由度が高いです。
一方で、土地の賃借権は、地主から土地を借りてその土地に建物を建てる権利ですが、地上権に比べて制約が多いです。土地の賃借権では、土地の利用や譲渡に際して、地主の許可が必要になる場合が多く、地上権ほど自由に土地を利用することができません。また、土地の賃借権は登記されない限り、第三者に対して権利を主張することが難しい場合もあります。
このように、借地権には地上権と土地の賃借権という2つの異なる権利が存在し、それぞれに特徴や制約があることを理解しておくことが重要です。
地上権 | 土地の賃借権 | |
---|---|---|
有する権利 | 土地を自由に使用し、建物などを建てる強い権利 | 土地を借りて建物を建てるが、利用に制約がある権利 |
登記の義務 | あり(登記することで第三者に対抗可能) | 必ずしも登記義務はないが、登記しないと第三者に対抗できない場合が多い |
抵当権 | 設定可能(抵当権の対象として利用できる) | 原則として設定不可 |
譲渡 | 自由に譲渡可能 | 地主の許可が必要になる場合が多い |
借地権の種類

借地権に関する法律は、以下の複数の法律によって規定されています。
- 民法第601条〜621条:土地や建物の賃貸借に関する基本的な規定が定められています。
- 借地法、建物保護法、及び借家法(旧法):これらは、平成4年(1992年)8月1日まで適用されていた借地権や借家権に関する法律です。
- 借地借家法(新法):平成4年8月1日に施行され、旧法に代わって新たに制定された法律です。
借地借家法は、特別法であるため、民法よりも優先して適用されます。この法律は、土地や建物を借りる際の借地権や借家権をさらに詳細に規定し、借地人や借家人の権利を強化するために制定されました。
平成4年8月1日に借地借家法が施行されると同時に、旧法(借地法、建物保護法、借家法)は廃止されました。しかし、この施行以前に契約された借地権や借家権は、旧法のまま現在も有効であり、いまだに多くの契約が残っています。このため、旧法と新法の両方の規定が現在も並行して存在しています。
具体的には、平成4年8月1日以降に新たに契約された借地権には、借地借家法(新法)が適用されます。ただし、それ以前に締結された契約は、更新が行われたとしても旧法の規定が引き継がれることがあります。このため、現時点でも旧法に基づく契約の方が多く残っているのが実情です。
添付された図を参考にすると、旧法と新法の違いが視覚的に理解しやすくなります。新法では「普通借地権」や「定期借地権」など、新たなタイプの借地権が導入され、契約内容や条件に柔軟性が増しましたが、依然として旧法に基づく契約が多数存在しています。
と借地法(旧法)-1.png)
借地法(旧法)における借地権
旧法による借地権は、主に建物の構造に応じた存続期間が設定されており、コンクリート・鉄筋構造の建物では60年、木造建物では30年が一般的でした。契約期間が満了すると、借地権者は法定更新によってさらに土地を利用することができましたが、地主への地代支払い義務があり、契約終了時には土地を更地に戻して返却する必要がありました。
旧法は借地権者の権利を強く保護していたため、現在でも多くの旧法による契約が残っていますが、契約更新や地代調整、解体費用の負担など、借地権者にとっては一定のリスクが伴うものでした。
コンクリート・鉄骨・鉄筋構造 | 木造 | |
---|---|---|
存続期間 | 60年 | 30年 |
法定更新 | あり | あり |
終了 | 更地に戻して返却が必要 | 更地に戻して返却が必要 |
旧法が適用されるのは、平成4年(1992年)7月31日までに締結された借地権契約です。この日付以降に締結された契約には新法である借地借家法が適用されます。
しかし、旧法で締結された契約については、引き続き旧法に基づいた更新が認められており、現在でも多くの契約が旧法のもとで存続しています。そのため、旧法による借地権契約がいまだに多く残っているのが実情です。
借地借家法(新法)における普通借地権
借地借家法(新法)における普通借地権は、30年以上の存続期間が保証されており、契約満了後も20年以上の更新が可能な借地権です。これにより、借地権者は長期間にわたって安定して土地を利用できる点が特徴です。
一方、定期借地権は、契約期間があらかじめ定められ、契約終了時に更新は行われず、土地を返却する必要があります。定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3つのタイプがあり、それぞれ異なる利用目的と契約条件が設定されています。
普通借地権 | |
---|---|
存続期間 | 30年以上 |
法定更新 | あり(更新後は20年以上) |
終了 | 基本的には契約終了時に土地を返却。ただし、更新が認められることが多い |
借地借家法(新法)における定期借地権
新法による定期借地権は、普通借地権とは異なり、契約期間が明確に定められており、契約期間が満了すると更新が行われず、借地権者は土地を返却する義務があります。このため、貸主にとっては非常に有利な契約形態です。定期借地権では、契約終了時に土地を更地に戻して返却する必要があり、借地権者が建物をそのまま利用し続けることはできません。
普通借地権と比較すると、定期借地権は契約期間に厳格な期限が設けられており、更新がない点が大きな違いです。普通借地権は30年以上の契約期間が設定され、契約満了後も20年以上の更新が可能であるため、借地権者が長期間にわたって土地を利用できるのに対し、定期借地権は契約満了時に土地を返却することが前提となっています。これにより、貸主は土地を計画的に再利用できるという利点があります。
また、定期借地権にはいくつかの種類があり、代表的なものとして「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」が挙げられます。一般定期借地権は50年以上の契約期間が必要で、契約終了後には土地を更地にして返却する義務があります。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上の契約期間が設定されており、契約終了時に建物を地主に譲渡することを条件としています。事業用定期借地権は、10年以上50年未満の契約期間で、主に事業用建物の建設を目的としており、住宅の建設には利用できません。このように、定期借地権は種類ごとに異なる契約条件が設定されており、それぞれの用途や目的に応じて活用されています。
定期借地権 | |||
---|---|---|---|
一般 | 建物譲渡特約つき | 事業用 | |
存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満 |
契約方式 | 公正証書などの書面 | 制限なし | 公正証書 |
利用目的 | 限定なし | 限定なし | 事業用建物に限る |
満了時の措置 | 期間満了時に借地人は建物を解体して明け渡し、賃借人は建物買取請求は行使できない | 建物所有権は地主に移転。借地人に相当の対価を支払い、借地人等は請求により譲渡し建物の借家人になれる | 期間満了時に借地人は建物を解体して土地を明け渡すが、借地人は建物買取請求はできない |
更新 | 更新なし | 更新なし | 更新なし |
借地権付き建物・土地を購入するメリット

土地を借りてマイホームや建物を建てる場合、または借地権付きの建物やマンションを購入する際には、借地権が適用されていることにいくつかのメリットがあります。
まず、土地を所有する必要がないため、土地にかかる税金の負担が軽減される点が挙げられます。また、土地を借りることで、所有権が発生する不動産よりも割安に建物を取得できる可能性が高くなります。
土地にかかる税金がかからない
借地権を利用する場合、土地の所有権は地主に残るため、借地権者は土地にかかる税金を支払う必要がありません。具体的には、固定資産税や都市計画税といった土地に関する税金が免除されるため、建物にかかる税金のみを負担することになります。
これにより、全体的な税負担が軽減されるという大きなメリットがあります。
所有権が発生する不動産よりも割安の可能性がある
借地権付きの建物やマンションは、土地を購入せずに建物だけを取得する形態となるため、通常の不動産よりも割安で手に入る可能性があります。86
土地の購入費用がかからない分、建物の価格が抑えられることが多いため、同じ予算でより良い立地や広い建物を選ぶことができるかもしれません。これは、初期費用を抑えたい方や、好立地の物件を手に入れたい方にとって大きな利点です。
借地権付き建物・土地を購入するデメリット

借地権を利用して建物や土地を購入する際には、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。
まず、土地の所有権が発生しないため、購入者はその土地を完全に自由に使用することができません。また、契約内容や地主との関係性によっては、将来的に追加の負担が発生する可能性があります。
借地権付きの物件は、これらのデメリットを理解した上で購入を慎重に検討する必要があります。
土地の所有者にはなれない
借地権を利用して建物を購入した場合、その土地の所有者になることはできません。つまり、土地に対して完全な自由が得られないという制約があります。土地の所有権がないため、将来的に土地を再利用したり、売却したりする際には制限がかかることが多く、購入者の自由度が低くなります。
地代を支払う必要がある
借地権付きの建物を所有する場合、土地の所有権を持たない代わりに、地主に対して地代を支払う義務が生じます。この地代は毎月または毎年支払う必要があり、住宅ローンの他に追加の固定費用として考慮する必要があります。地代の支払いが長期的な負担となる可能性があるため、注意が必要です。
契約によっては更地に戻す解体費用が必要になる
契約内容によっては、契約終了時に土地を更地に戻して地主に返却する義務が発生する場合があります。この場合、建物の解体費用を負担する必要があり、大きな経済的負担となる可能性があります。
特に契約書に「更地にして返還する」と明記されている場合、これを避けることは難しいため、事前に契約内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
リフォームや建て替えは地主の許可が必要
借地権付きの建物では、リフォームや建て替えを行う際に地主の許可が必要になります。これにより、建物の改修や増築を自由に行うことができない場合があり、計画通りの住環境を実現するのが難しくなることがあります。
また、許可なく工事を行った場合には、契約違反となり、契約が解除されるリスクもあります。
第三者への売却は難しい
借地権付きの建物や土地を第三者に売却する際には、土地の所有権が伴わないため、売却が難しくなることがあります。借地権自体の価値が下がる可能性があり、一般の不動産と比較して買い手がつきにくいというデメリットがあります。
さらに、売却には地主の同意が必要になる場合が多く、売却プロセスが複雑になることもあります。
借地権を売りたい場合は業者に売却するのがおすすめ!

出典:訳あり物件買取センター
借地権を売却する場合、不動産業者に売るのがおすすめです。不動産業者には、借地権の売買に関する専門知識や豊富な経験があります。複雑な手続きや交渉を任せられるため、スムーズに売却を進めることができます。
また、不動産業者は多くの買主候補のネットワークを持っているため、迅速に売却先を見つけられる可能性が高まります。地域の相場や市場動向も熟知しているスタッフが多いので、適正な売却価格を設定し、有利な条件で売却できるでしょう。
訳あり物件買取センターでは、借地権をはじめ多岐にわたる不動産を取り扱っています。専門知識と豊富な経験を持ったスタッフから売却に関する様々なサポートを受けられるので、まずはお気軽にご相談ください。
借地権に関するよくある質問

ここからは、借地権についてよくある質問に回答していきます。
借地権は相続の対象になる?
はい、借地権は相続の対象になります。借地権は法律上、財産権として認められているため、借地権者が亡くなった場合、その権利は相続人に引き継がれます。相続により借地権を取得した相続人は、引き続きその土地を使用することが可能です。ただし、地主に対して相続の通知を行い、必要な手続きを踏むことが求められる場合があります。
借地権で住宅ローンを組むことはできる?
借地権付きの物件でも、住宅ローンを組むことは可能です。ただし、金融機関によっては借地権の種類や契約条件に応じて融資条件が異なる場合があります。特に、定期借地権の場合、契約期間が限定されているため、返済期間や金利条件に制約がかかることがあります。借地権の状況に応じて、金融機関と十分に相談しておくことが重要です。
地主が土地を売却したらどうなる?
地主が土地を売却した場合、借地権者の権利は新しい地主に引き継がれます。借地権契約は土地に付随するため、地主が変わったとしても、借地権者は契約に基づき土地を使用し続けることができます。ただし、新しい地主との間で地代や契約内容の交渉が発生する場合があるため、注意が必要です。
借地権の更新料に支払い義務はある?
借地権の更新料に関しては、法的な支払い義務はありませんが、慣習的に支払われることが多いです。特に、地主との関係性を維持するためや、土地を引き続き自由に利用するために更新料が支払われます。契約書に更新料に関する条項が記載されている場合は、その条項に従う必要があります。更新料の支払い条件については、契約内容を確認し、必要に応じて地主と相談することが重要です。
まとめ
この記事では、借地権について、その種類やメリット・デメリット、関連する法律を詳しく解説しています。借地権を利用することで、土地を所有せずに建物を建てることができ、税金面でのメリットもありますが、土地の所有権がないために発生する制約やコストもあります。借地権の契約を検討する際には、これらのポイントを理解し、慎重に判断することが重要です。
訳あり物件買取センター株式会社は、土地活用や不動産管理のプロフェッショナルとして、借地権に関するご相談にも親身に対応いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。