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借地権トラブルの相談先|起こりやすいトラブルや専門家の選び方を解説

他人が所有する土地に建物を建てる場合、権利関係が複雑になるため、地主と借地権者との間でトラブルが生じることも少なくありません。当事者同士での解決が難しかったり、トラブルが長引いたりする場合は、不動産や法律に関する知識が豊富な専門家に相談すると良いでしょう。

本記事では、借地権に関連するよくあるトラブルの内容や適切な相談先の選び方について解説します。

借地権関連で起こりやすいトラブル

借地権関連で起こりやすいトラブル

借地権が発生する土地の貸し借りにおいて、土地を保有する「地主」と、土地を借りる「借地権者」が存在するため、必然的にトラブルが生じやすくなっています。円満に解決することができず、土地からの立ち退きを要求されるケースも珍しくありません。ここでは、借地権に関するよくあるトラブルについて説明します。

借地権の地代に関するトラブル

借地権者は地主に対して、賃料(地代)を支払う義務がありますが、何らかの理由で地代を支払えなくなり、滞納してしまった場合に地主とのトラブルが生じる恐れがあります。地主の承諾なしに地代を滞納すると借地権者の債務不履行となり、立ち退きを要求される可能性があります。そのため、地代を滞納してしまった場合は早期に地主と話し合いをする必要があるでしょう。

借地権の更新に関するトラブル

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借地権の更新時に起こるトラブルには以下のようなものがあります。

  • 地主から「旧法から新法に変更する」と言われた
  • 地主から立ち退きを要求された
  • 地主から更新料の値上げを要求された

それぞれ詳しく説明します。

地主から「旧法から新法になる」と言われた

契約更新時に、地主から「旧借地法から現在の借地借家法に変更する」と言われるケースがあります。しかし、現在の借地法が定められた平成4年8月1日よりも前に賃貸契約書を交わした場合は、それに応じる義務はありません。もし法律に関する知識がない場合はトラブルが長引く恐れがあるため、弁護士などの専門家に間に入ってもらうと良いでしょう。

地主から立ち退きを要求された

地主から立ち退きを要求されることもよくあるトラブルの1つです。具体的には以下のケースで立ち退きを要求される恐れがあります。

地主側の都合
  • 借地を他の目的で使いたい
  • 借地を大きくしたい
  • 借地を再開発したい
借地権者の都合
  • 地代を滞納している
  • 契約に違反した使い方をしている
  • 建物を建てず駐車場として利用している

地代を滞納していたり、契約違反をしていたりする場合は立ち退き命令に従わなければならなくなります。しかし、地主側に正当な理由がない場合は、借地権者は立ち退きを受け入れる必要はありません。

地主から更新料の値上げを要求された

地主から突然更新料の値上げを要求され、トラブルに発展するケースもあります。地主は地代の値上げを借地権者に要求できる権利が借地借家法で定められていますが、借地権者の同意がなければ勝手に値上げすることはできません。

そのため、地主から地代の値上げを要求された場合、賃貸借契約書の内容を確認して地代の値上げに関する記載がないか確認するのが有効です。

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売買に関するトラブル

売買に関するトラブル

借地権者が借地権を第三者に譲渡する際は、事前に地主の承諾を得る必要がありますが、譲渡承諾料が高額であったり、明確な理由もなく譲渡の承諾をもらえなかったりした場合に、トラブルとなるケースがあります。地主との話し合いで承諾を得るのが大切ですが、地主から理由なく反対され、話し合いが進まない場合には裁判所に許可を求めることが可能です。

相続に関するトラブル

借地権に関するトラブルでは借地権者本人のみならず、相続人が巻き込まれるケースもあるので注意が必要です。具体的には以下のようなトラブルが考えられます。

  • 借地権の相続税が高額である
  • 借地権の名義変更に名義変更料が発生する
  • 相続時に借地権の返還を求められる
  • 借地権相続が共有名義になり売却時に揉める

特に複数の相続人で借地権を共有すると、後に様々なトラブルが起こる可能性が高まるでしょう。

借地権に関するトラブルの相談先

借地権に関するトラブルの相談先

借地権に関してはトラブルが発生しやすく、当事者だけでは解決しない場合は、専門家の手を借りるとスムーズに話し合いを進められる可能性があります。借地権に関するトラブルが発生した場合の相談先として挙げられるのは以下の4つです。

  • 不動産会社
  • 弁護士
  • 士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士)
  • 不動産コンサルタント

得意分野がそれぞれ異なるため、トラブルや相談内容に応じて相談先を決めると良いでしょう。各相談先の特徴について説明していきます。

相談先①不動産会社

不動産取引に精通した不動産会社に依頼すると、地主と借地権者との間に入って、借地権に関する取引や交渉を進めてくれる可能性があります。ただし、全ての不動産会社が借地権トラブルに対応できるわけではなく、仲介は担当しても借地権の売買については実績がないケースも多いので注意が必要です。

そのため、相談したい場合は借地権関連のトラブルに強い不動産会社であるか、もしくは、弁護士などの士業と提携してサポートを受けられるか確認しておくと安心できます。

相談先②弁護士

弁護士は借地借家法に精通しており、借地権が設定されている地代や土地の更新、建て替え・契約解除などに関するトラブルに強みを持つ専門家です。

また、借地権に関するトラブルでは、場所や経緯などによっても裁判の結果が異なってきますので、法律の知識だけではなく、具体的な裁判例の知識も必要となります。その点では、法律相談を専門としている弁護士に相談すれば、法的な観点からの適切なアドバイスが受けられるでしょう。

相談先③士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士)

税理士・司法書士・土地家屋調査士などの士業は、それぞれに専門分野が異なるため、相談内容が明確な場合に依頼すると良いでしょう。それぞれが得意とする分野は以下の通りです。

士業 特徴
税理士 借地権に関する税金のアドバイス、サポート
司法書士 借地権の名義変更や権利売買に伴う所有権移転の登記申請など
土地家屋調査士 借地権付きの建物の売買における借地境界の確認や図面作成、登記申請など

借地権付きの建物を相続したい場合は税理士、相続したあとに処分したい場合は司法書士や土地家屋調査士に依頼すると良いと言えます。

相談先④不動産コンサルタント

不動産コンサルタントは、不動産の購入や売却、管理など様々な悩みを解決するために、客観的な立場でアドバイスや交渉を行う専門家です。不動産に関する豊富な知識を持っているため、地主・借地権者双方の立場を理解したうえで対応してもらえる可能性があります。

借地権の相談に強い不動産コンサルタントに依頼すれば、それぞれのケースに合った最善の問題解決のためのサポートを受けられるでしょう。

借地権トラブルにおける相談先の選び方

借地権トラブルにおける相談先の選び方

借地権関連のトラブル相談に役立つ専門家について説明しましたが、専門家であれば誰でも良いというわけではありません。ここでは、借地権トラブル解決のための相談先を決める際のポイントをご紹介します。

相談内容に合った専門知識があるか

相談内容に対応する知識が豊富な専門家であることが、最も重要なポイントです。トラブルを解決するのが目的であれば弁護士や各士業へ、不動産の売却が目的であれば不動産会社に相談するのが良いでしょう。いずれにせよ、専門家に相談する前に解決したい問題や相談したいことを明確にし、依頼先を決めるのが有効です。

費用が適切であるか

専門家に依頼する費用が適切であるかも判断するポイントとなります。各専門家に相談する場合の費用の目安は以下の通りです。

相談先 費用目安
弁護士 着手金:20万円〜(その他報酬)
不動産会社 仲介手数料:取引額の3.3〜5.5%
税理士 5〜15万円程度
司法書士 5〜15万円程度
土地家屋調査士 40万円〜
不動産コンサルタント 相談:1.5万円〜

ただし、相談内容や依頼の範囲によって費用が変わってきますし、弁護士に依頼する場合は借地権の価値が高ければ費用も高くなります。また、相談は無料の場合でも、具体的なアドバイスやサポートを受けるには費用が発生するため、費用相場を把握し、適切な料金提示をする専門家に依頼するのが望ましいです。

豊富な実績があるか

借地権に関するトラブルの解決した実績が豊富であるかも重要です。専門家であっても経験に乏しければトラブルがいつまで経っても解決しないということになりかねません。他人の土地に建物を建てるにあたっては権利関係が複雑になりやすく、トラブルが長引く可能性もあるため、借地権に関する相談をする際には、トラブル解決実績が豊富な専門家に相談するのがおすすめです。

まとめ

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画像引用元:https://wakearikaitori.jp/

借地権問題として、土地が自分のものでないため、トラブルが起こりやすく、専門家に相談するなどして適切な対処をする必要があります。借地権関連の相談先としては以下の4つが挙げられます。

  • 不動産会社
  • 弁護士
  • 士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士)
  • 不動産コンサルタント

法律や不動産に関する知識やノウハウが豊富に備わっている専門家に相談すれば、地主と借地権者の当事者同士では進まなかったトラブルでもスムーズに解決に導いてくれるかもしれません。そのため、借地権トラブルが発生し、当事者間でスムーズに解決しない場合には、相談したい内容を明確にしたうえで、費用面や相談先の実績などを考慮しながら自身に合った相談先を決めるのが望ましいでしょう。

もし借地権の売買を検討している場合は、買取実績の豊富な訳あり物件買取センターへ、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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