「旧法賃借権」付きの建物について、正しく理解しないまま購入し、将来後悔する人は少なくありません。旧法賃借権や新法との違い、さらには借地権者にとって将来どのような影響があるかをあらかじめ知っておく必要があります。
本記事では、賃借権とは何か、そして旧法賃借権のメリットやデメリットについて解説します。借地権には「地上権」と「賃借権」の2つがあり、一般的に、旧法賃借権は旧法借地権における貸借権と言えるため、今回の記事ではこれを前提に旧法借地権として解説します。
目次
借地権とは

借地権とは借地借家法で定められているもので、建物を建てるために第三者から地代を支払って土地を借りる権利を指します。目的は建物の所有に限られているため、建物がない駐車場や資材置き場などには借地権は発生しません。一般的に土地を貸す側を地主、借りる側を借地権者と呼び、借地権者は毎月の地代を対価として払ったうえで土地を借ります。
借地権を構成する2つの権利
借地権は、賃借権と地上権の2つに分類されます。どちらも借地権の一種で、借りた土地に建物などを建てることが可能ですが、地主にとっては賃借権の方が有利なケースが多いため、賃借権が設定される場合がほとんどです。それぞれの違いを説明します。
賃借権
賃借権とは、賃貸借契約に基づき他者が所有している土地を地代を支払って使用する権利をいいます。原則として、土地の所有者の許諾を得なければ建て替えや建物の売却はできません。日本で借地権というと、一般的にはこの賃借権を指します。
地上権
地上権は賃借権と同様、他者が所有している土地を地代を支払って使用する権利をいいます。賃借権との違いは、土地の所有者の許諾がなくても、原則として貸したり、建物の売却や担保の設定が可能であったりする点です。土地の所有者にとっては賃借権の方が有利であるため、実際に流通している借地権のほぼ全てが賃借権で、地上権はほとんどありません。
借地権の種類

借地権は、契約が交わされた時期や契約期限、更新の有無などによって以下の3つの種類に分けられます。
- 旧法借地権
- 普通借地権※新法(借地借家法)
- 定期借地権※新法(借地借家法)
平成4年7月31日までに結んだ借地契約には旧借地法が適用され、以降は新法となる借地借家法が適用されています。それぞれの違いを見ていきましょう。
旧法借地権
旧法借地権は、大正10年に制定された、建物の所有を目的とした借地権において、その契約期間などを定めた法律で、主な内容は以下の通りです。
- 契約の存続期間は堅固な建物が30年以上、非堅固の建物が20年以上
- 契約書に定めがなかった場合、堅固な建物は60年、非堅固の建物は30年
- 地主は借地人に対する明け渡し請求の正当事由が無い
最大の特徴は借地権者の権利が非常に強く設定されている点で、一度土地を貸してしまうと半永久的に土地が返ってこず、地主にとっては土地利用できないというデメリットがあります。平成4年7月31日までに土地を借りている場合は、この旧法が適用されます。
普通借地権
新法の普通借地権は平成4年8月1日以降に設定された借地権で、旧法と比較して内容に以下の違いがあります。
- 契約の存続期間は堅固・非堅固建物問わず30年以上
- 契約書に定めがなかった場合、堅固・非堅固建物問わず30年
- 立退料を支払えば明け渡し請求の正当事由が認められやすい
旧法と同じく正当な事由が認められない限りは地主が一方的に契約を解除できず、更新を拒否することはできませんが、借地権者が地主の許諾なしに増築・改築するなどの正当な事由があった場合は契約解除できるようになっています。
定期借地権
定期借地権は、借地の契約期間満了後は確定的に借地契約が終了する権利で、旧法での土地が返還されないトラブルを解消するために新設されました。定期借地権は更新が認められていないため、借地権者が更新したくてもできず、契約期間満了後は土地を地主に返さなければいけません。そのため、地主は安心して土地を貸せる点がメリットです。万が一、契約期間満了後も引き続き土地を利用したい場合には、地主の合意を得たうえで再契約することになります。
定期借地権は用途別に以下の3つに分けられます。
- 一般定期借地権(存続期間が50年以上で、建物の使用目的に制限がかけられていない)
- 事業用定期借地権(存続期間が10年以上50年未満で、事業の目的で土地を借りる場合専用)
- 建物譲渡特約付借地権(存続期間が30年以上で、期間満了時に地主が建物を買い取るのを約束)
旧法から新法の借地権に切り替える方法
平成4年7月31日以前に借地契約が結ばれた土地には旧法借地権が設定されますが、契約時に旧法が適用されると更新したときに自動的に新法に切り替わるのではなく、何度更新しても旧法が適用されます。
旧法から新法の借地権に切り替えるためには、借地権者の同意を得たうえで旧法に基づく借地契約を解除し、新たに新法に基づいて契約を締結する必要があるのです。ただし、借地権者にとっては旧法の方がメリットが大きいため、新法への切り替えを拒否されることも多いでしょう。
旧法借地権(賃借権)のメリット

旧法借地権における賃借権には、大きく以下の3つのメリットがあります。
- 初期費用が抑えられる
- 土地の固定資産税を支払う必要がない
- 半永久的に利用できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット①初期費用が抑えられる
土地を購入するよりも、借地権にお金を払う方が初期費用を抑えられます。借地権付き建物の土地は、土地も購入する完全所有権を得るのに比べ、60~80%程度の費用で済むケースが多いです。借地権付き建物を含めて検討すれば、物件を予算内で見つけつつ、立地や間取りなどを希望通りにしやすくなるでしょう。
メリット②土地の固定資産税を支払う必要がない
借地権者は固定資産税を支払う必要がない点もメリットです。固定資産税の納税義務者は土地所有者であり、借地権は他人の土地を借りる権利のため、土地の固定資産税は地主が負担します。ただし、借りた土地の上に所有する建物の税金については借地権者の負担です。それでも、土地と建物の両方を購入するよりは税負担を抑えることができるでしょう。
メリット③半永久的に利用できる
更新し続ける限りは地主から半永久的に土地を借りられる点が大きなメリットです。旧法借地権においては、契約期間が満了しても契約更新の請求ができ、正当な事由が認められない限りは、地主は更新を拒否することはできません。そのため、借地権者は長期の土地利用が可能になります。
旧法借地権(賃借権)のデメリット

旧法借地権では、比較的立場が弱いとされていた借地権者の権利を強く保護する内容になっており、前述したようなメリットがあるため魅力的に感じる部分もあるでしょう。しかし、以下のデメリットがあることも把握しておく必要があります。
- 借地権は地代の支払いが必要である
- ランニングコストが高い
- 地主とのトラブルが起こりやすい
- 地価上昇による利益が得られない
- 完全な所有者にはなれない
- 使用制限がかかっている場合がある
- 住宅ローンが組みにくい
ここでは、旧法借地権における賃借権のデメリットを説明していきます。
デメリット①借地料は地代の支払いが必要
借地権がある土地を利用する場合は、たとえ自分の建物であったとしても、借地権者は地主に対して地代を支払わなければなりません。それでも、安く土地を利用できる点や固定資産税の負担がない点なども考慮すると、必ずしもデメリットとは言い切れません。
ただし、土地周辺の価値が上がったり、地主の都合があったりした場合に地代の値上げを要求されるケースもあるので、注意する必要があります。
デメリット②ランニングコストが高い
借地権においては、毎月の地代のほかに以下の費用の負担が生じます。
- 更新料
- 建替え承諾料
- 名義変更料(譲渡承諾料)
- 建物の修繕費 など
たとえ、初期費用を抑えられたとしても、ランニングコストが高くなり、長期的には負担が大きくなってしまう可能性があるため、先を見越して資金計画を立てる必要があります。
デメリット③地主とのトラブルが起こりやすい
1つの土地に対して地主と借地権者の2者がそれぞれ権利を持つことになるため、地主と借地権者との間に以下のようなトラブルが発生する恐れがあります。
- 借地権者が地代や更新料を滞納する
- 地代の値上げ要求をしても借地権者に応じてもらえない
- 地主に更新の承諾をしてもらえない
- 地主に突然地代の値上げを要求された
- 借地権者が勝手に建物を改築・増築した
- 借地権者が地主に無断で借地権を譲渡・売却した など
旧法借地権では借地権者の権利が強く設定されているため、一方に不満が溜まりやすくなっています。双方で円滑なコミュニケーションが取れていなければ、このようなトラブルに発展するケースは少なくありません。
デメリット④地価上昇による利益が得られない

当然のことですが、完全な土地の所有者にはなれないため、仮に地価が値上がりしても値上がり分の利益を得ることはできません。それどころか、土地の値上がりによって地代が上がる可能性もあるため、借地権者はあくまでも土地を借りているという認識を持つ必要があります。
デメリット⑤完全な所有者になれない
土地を借りて建物を建てる権利を持っていても、土地の完全な所有者にはなれないため、様々なケースで地主の許可が必要な点もデメリットと言えます。契約期間中の増築や建て替えを行いたいときや借地上の建物を売却する際にも地主の許諾を得る必要があります。許諾を得ずに勝手に行ってしまうと、最悪の場合、借地契約が解除される可能性もあるのです。
デメリット⑥使用制限がかかっている場合がある
地主からの使用制限がかかっており、建物を建てる際に不都合になる場合もあるでしょう。
具体的には以下のような制限がかけられていることがあります。
- 建物は木造限定
- 住宅ローンの金融機関は地主指定
- アパートなどの収益物件としての利用不可 など
事前に契約書を細部まで確認しなければ、契約後に後悔する可能性があります。
デメリット⑦住宅ローンが組みにくい
借地権付きの建物は、地主との兼ね合いや担保としての価値が低い傾向にあるなど、金融機関による審査で不利になるケースが多いです。特に、物件に担保としての価値がなければ万が一の時に金融機関は融資額を回収できないため、住宅ローンの審査に通らない可能性が高くなります。仮に審査に通ったとしても、希望する額を借りられない場合もあるので注意が必要です。
借地権のトラブルは弁護士や不動産会社への相談がおすすめ

借地権は権利関係が複雑になるため、地主と借地権者との間でトラブルが生じることも少なくありません。そのため、当事者同士での解決が難しかったり、トラブルが長引いたりする場合は、不動産や法律に関する知識が豊富な専門家に相談するのが望ましいです。借地権関連の相談先としては以下の4つが挙げられます。
- 不動産会社
- 弁護士
- 士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士)
- 不動産コンサルタント
これらの相談先を選ぶ際は相談内容に合った専門知識を持っているかが重要であるため、あらかじめ相談内容を明確にして選定するのがおすすめです。
まとめ

画像引用元:https://wakearikaitori.jp/
旧法借地権は、借地権者の権利が非常に強く設定されている一方で、以下のようなデメリットがあるため、借地権付きの物件を購入する際には注意が必要です。
- 借地権は地代の支払いが必要である
- ランニングコストが高い
- 地主とのトラブルが起こりやすい
- 地価上昇による利益が得られない
- 完全な所有者にはなれない
- 使用制限がかかっている場合がある
- 住宅ローンが組みにくい
初期費用が安く抑えられてもランニングコストが高くついてしまったり、地主とのトラブルに発展したりする可能性もあるため、購入前に借地権について理解し、不安要素を解消しましょう。また、借地権の売却を検討されている場合は、知識と実績が豊富な不動産会社に相談することがおすすめです。訳あり物件買取センターでは、豊富な知識と多数の買取実績がありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。