「なぜ建て替えできない土地なんだろう」「建て替えできないなら売却は無理?」など、建て替えできない土地の売却や購入について疑問をお持ちの方も多いでしょう。
土地の状態によっては、今ある建物を解体すると建て替えできないケースがあります。建て替えできない土地は「再建築不可物件」と呼ばれ、売却しにくいなどのリスクも抱えています。
この記事では、建て替えできない土地の理由やリスク、売却方法について分かりやすく解説します。
目次
建て替えできない土地とは

建て替えできない土地は一般的に「再建築不可物件」と呼ばれています。現行の建築基準法に適しておらず、すでに建っている建物を解体してしまうと、新たな建物を建てることができません。
建物を新築する際には、現行の建築基準法に適している必要があります。しかし、建築基準法は何度も改正を行っており、すでに建っている建物でも築年数によっては改正前の建築基準法で建設されているケースも少なくありません。改正前の建築基準法で建築されていても違法には当たらないため、そのまま住むことができます。
ただし、その建物を解体した場合、土地が建築基準法を満たしていないため、新しい建物が建てられないのです。なお、新築できない理由は建築申請を通らないためなので、建築申請の不要なリフォーム・リノベーションはできます。
一方、大規模なリノベーションや増改築・建て直しは建築申請を要するため、再建築不可物件では行えません。
再建築不可物件に該当する理由にはいくつかありますが、もっとも代表的なものが「接道義務を満たしていない 」ことです。
接道義務とは
接道義務とは、建築基準法で定められている敷地と道路に関する基準です。
具体的にいうと、建物を建てる際の「建築基準に定められた道路に2m以上接しなければならない」というルールのことです。
そのため、以下のような土地は接道義務を満たせず建物が建てられません。
- 法律上の道路(幅員4m以上)に面していない
- 他の土地(囲繞地:いにょうち)に囲まれている
- 道路に面してはいるが、間口が足りない(2m未満)
- 但し書き道路の誓約書がない
四方を他の土地に囲まれた袋地であれば、道路に接していないためイメージしやすいでしょう。一方、道路があっても「建築基準法の道路ではない」「敷地に2m以上接していない」場合は、接道義務を満たしているとは言えません。
建築基準法の道路とは幅員4m以上の道路を指します。そのため、私道など幅の狭い道路に接しているケースでは、再建築不可物件に該当しやすいので注意しましょう。
また、敷地に道路が面しているように見えていても、登記簿上は道路と敷地の間に別の人の土地が挟まれているケースもあります。
反対に、建築基準法の道路には該当しなくても、特定行政庁に許可を得て建築できる「43条但し書き道路」というものがあります。たとえば、幅4m未満であっても昔からある道路などは43条但し書き道路(みなし道路)として建築できる場合があるのです。
自身の土地に面する道路が接道義務を満たしているか判断しにくいという場合は、公図や自治体の窓口で確認するとよいでしょう。
再建築不可物件を所有し続けるリスク

所有する土地が再建築不可物件の場合、後述するリスクがあるので、そのまま所有するのはあまりおすすめできません。
主なリスクには、以下の3つが挙げられます。
- 維持費が高額になる可能性がある
- 老朽化による倒壊の心配
- 買い手がつきづらい
それぞれ詳しく解説します。
維持費が高額になる可能性がある
再建築不可物件であっても、すでに建っている建物のリフォーム・リノベーションは可能です。解体を要さない軽度なリフォーム・リノベーションはできるため、古い物件でも新築同様にきれいにすることはできるでしょう。
ただし再建築不可物件の場合、通行環境が悪いことから、工事の際に重機やトラックなどの搬入が必要になり、リフォーム費用が高額になりがちです。
また接道義務を果たしていない土地の場合、道路がない・あっても幅が狭いなどでトラックの搬入自体も難しくなります。別途駐車場を借りたり、人力で持ち運びしたりなど、手間や費用がかさむためより高額になってしまうのです。
老朽化による倒壊
現行の接道義務は、1950年に制定された建築基準法によって定められています。そのため、接道義務以前に建てられた建物は築70年以上経過している可能性が高いでしょう。
築70年以上の建物ともなれば、よほど定期的にメンテナンスをしていない限り、老朽化が進んでいることが予測できます。仮に、途中でリフォームしている場合でも、建て替えできないため建物を構造的に支える骨組み部分の劣化は進んでいるでしょう。
こうした物件は、生活に不自由が生じるだけでなく地震などの災害時の倒壊リスクも高くなります。建物が倒壊してしまうと、再建築できないためその土地に住み続けることが難しくなります。
住まない土地でも固定資産税がかかる上に、そもそも建物の建っていない土地は固定資産税が大幅にアップするため経済的な負担も大きくなるでしょう。
さらに、もし仮に倒壊で隣地に被害を出してしまったら、賠償請求を受ける可能性もあります。
買い手がつきづらい
再建築不可物件は、活用が難しいため買い手から避けられやすい物件です。また、再建築不可物件は資産としての評価が低くなるため、住宅ローンの審査にも不利になります。
一般的な物件と比べて安値な再建築不可物件といえども、現金一括で購入する人は多くありません。住宅ローンが利用できない以上、資金面の不安からも買い手がつきにくくなってしまうのです。
再建築不可物件でも建て替えが可能になる方法

再建築不可物件をスムーズに売却するには、「建て替えできる状態にする」ことが求められます。現状維持では再建築不可であっても、土地を買い足す等の対策を行って問題を解消できれば建て替え可能です。
建て替え可能にする方法としては、以下の5つが挙げられます。
- セットバックを行う
- 隣地の所有者に相談する
- 位置指定道路の申請をする
- 但し書き規定を申請する
- 建築確認申請をクリアする
なお、どの方法であっても建て替え可能になるまでに一定の時間とある程度の費用が必要です。コストをかけずに所有のリスクも減らしたいという場合は、そのまま売却も視野に入れるとよいでしょう。
以下では、建て替え可能にする方法を具体的に解説します。
セットバックを行う
セットバックとは、建物を後退させ敷地の一部を道路に提供することで建物を建てる方法です。例えば土地に面している道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m建物を後退させることで接道義務を満たすのです。
そもそも接道義務は、緊急車道などの通路を確保するために設けられたルールです。そのため、通行幅を確保できるのであれば、建て替えができる可能性があります。
ただし、後退距離は向かいの土地の状況などによって異なります。また、後退した部分は土地として利用できないため、資産価値も大きく低下する点には注意しましょう。
セットバックについては、事前に自治体で道路中心線の確認などを行うようにしましょう。自治体によってはセットバック後の舗装費用などの補助金が活用できる場合もあるので、あわせて確認することをおすすめします。
隣地の所有者に相談する
旗竿地のように、道路に面していても間口が狭く2m確保できない場合は、隣地を買い足すなどして不足分を確保する方法が検討できます。
間口が2m以上確保できれば、接道義務を満たせるので建て替えが可能です。
隣地の所有者に以下の点を相談するとよいでしょう。
- 隣地の一部(または全部)の購入
- 隣地を借りる
- 土地の等価交換
等価交換とは、自分の土地と隣地を同等の価値になるように交換することをいいます。
たとえば、隣地から間口側の土地をもらう代わりに、奥の敷地など同価値の自分の土地を隣地の所有者に渡す、という方法です。
ただし、隣地の状況や所有者との関係性によって交渉が難しくなるでしょう。
位置指定道路の申請をする
位置指定道路とは、土地の一部を道路として特定行政庁に認められた道路です。一般的には、すでにある私道が道路としてみなされていない場合や、分譲地などで新たに私道を設けるといった場合に、位置指定道路の認定を受けるケースが多いでしょう。
位置指定道路に認定されると、建築基準法の道路とみなされるため接道義務を満たすことが可能です。
しかし、位置指定道路に認定されるには、「道路の幅が4m以上ある」「舗装されている」などいくつか条件があります。すでに私道があるケースではなく、新たに私道を設けるケースでは道路の設置に費用がかかるので注意しましょう。
位置指定道路については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
43条但し書き申請をする
43条但し書き申請とは、接道義務を満たしていない土地でも一定の基準を満たすことで同意を得て建て替え出来るようにする手続きです。
昔ながらの道路のように建築基準法で定められる以前の道路では、幅4m未満というケースは珍しくありません。そのため、救済措置として43条但し書きの許可を得ることで再建築できるようになるのです。
43条但し書きの許可を得るには、「建物の周囲に広い空き地がある」「安全上支障がない」などの一定の条件を満たすことが必要です。とはいえ、申請には必要書類が多く、自治体への申請も必要になるので、容易にクリアできるものではないことも覚えておきましょう。
建築確認申請をクリアする
再建築不可物件に該当する理由は接道義務だけではありません。
以下のような特殊な土地も建て替えできないケースがあります。
- 高圧線下地
- 擁壁のある土地</li>
- 法地やがけ地
上記のような土地の場合、一定の安全性を満たして建築確認申請をクリアできれば建て替えが可能になります。また、市街化調整区域(人が住むための住宅や商業施設などの建築が原則認められていないエリア)にある土地も基本的に建て替えできませんが、自治体の開発許可・建築許可を得ることで建て替え可能です。
ただし、建築申請をクリアするのは個人では基本的に難しく、建築会社などに依頼するのが一般的です。
再建築不可物件の活用方法に困ったら

再建築不可物件は、前述のような対策で建て替え可能にすれば売却や活用がしやすくなります。とはいえ、複雑な手続きや費用・時間が必要で、仮に時間や費用をかけて建て替え問題をクリアしたとしても、その費用を確実に回収できるわけではありません。立地などの条件によっては、そもそも費用をかけても売却できない可能性もあります。
しかし、再建築不可物件をそのまま所有し続けていても、固定資産税などのコストがかかったり、倒壊のリスクが高まったりします。そのため、再建築不可物件の売却を検討することをおすすめします。
再建築不可物件の売却は、専門家に相談するのが一番です。土地の状態やニーズに合わせた適切な売却方法を提案してもらえるでしょう。
その際に大切なのは、再建築不可物件の買取・相談実績が豊富な不動産会社を選ぶことです。ブリリアントでは、再建築不可物件の買取に対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
ここまで、建て替えできない土地の理由や売却方法について詳しくお伝えしました。建て替えできない理由はいくつかありますが、接道義務を満たしていないケースが一般的です。接道義務を満たしていない場合、隣地を買い取る、43条但し書きを申請する等の方法で接道義務を満たせれば、売却しやすくなる可能性があります。
再建築不可物件は所有し続けていても、コストがかかる、倒壊の危険性があるなど、リスクがつきものです。活用方法に悩んでいる場合は、売却も視野に入れて専門家に相談するとよいでしょう。
ブリリアントであれば、再建築不可物件の買取実績が豊富です。売却でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。