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再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ・抜け道は?再建築不可物件のリスクも解説

この記事では、再建築不可物件の特徴やできた経緯、再建築不可物件において建て替えを可能にする裏ワザ・抜け道を解説します。また、再建築不可物件を持つことのリスクについても説明しています。

再建築不可物件において建て替えをしたい、または売却を検討したいと考えている方にとって参考になるでしょう。

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体して更地にした後に、新たに建物を建てることができない土地のことをいいます。都市計画法で定められている「都市計画区域」と「準都市計画区域」にのみ存在します。

再建築不可物件が発生する主な理由は、現行の建築基準法を満たしていないことです。また市街化調整区域内(市街化を抑制する地域)にある土地は、原則として建物の再建築が認められていません。

再建築不可物件であったとしても、もともと存在している建物に暮らすことはできますが、その建物が倒壊した場合などに新たな建物を建てられないため、その土地の利用価値が大きく薄れてしまいます。

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再建築不可物件ができた経緯

再建築不可物件ができた経緯は、該当する敷地・建物が誕生した年代と、不動産の法律が誕生した年代の違いに関係しています。

多くの再建築不可物件は、日本の都市計画法と建築基準法が施行された1950年代以降に生まれました。最初の建築基準法は1950年に、現行の都市計画法は1968年に制定されています。これらの法律の制定により、建物を建てるための厳格なルールや基準が設定されました。

そのため、これらの法律が制定される1950年以前に区分された敷地や建てられた建物では、後述する「接道義務」を満たしていないケースが多く存在します。

再建築不可物件の土地の特徴

再建築不可物件の土地の特徴

再建築不可物件の特徴として、以下のことが挙げられます。

  • 建築基準法における接道義務に適合しない道路の土地
  • 道路に接していない袋地
  • 建築基準法上の道路に接しているが間口2m未満の土地

再建築不可物件となるのは接道義務を満たしていないことが原因のほとんどです。

接道義務とは

接道義務とは、日本の建築基準法において、建物を建築するための敷地が公道に一定の条件で接していなければならないという規定です。建物を建てるための土地は幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。

この規定は、安全な避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が迅速にアクセスできるようにするために設けられています。

再建築不可を再建可能にする裏ワザ・抜け道はある?

再建築不可を再建可能にする裏ワザ・抜け道はある?

再建築不可物件を再建築可能にするための裏ワザや抜け道には、以下のような方法があります。

隣地の土地を一部買い取る

再建築不可物件の多くは、接道義務を満たしていないため、新たな建物を建てられない状態にあります。そこで隣接する土地の一部を購入して、自分の土地が道路に2メートル以上接するようにするのです。これにより、接道義務を満たすことができ、再建築が可能になります。

具体的には隣地の所有者から隣地購入の同意を得て契約などの手続きを進めていきます。ただし同意が得られない場合や、隣地所有者と良好な関係が築けていない場合には別の方法を検討する必要があります。

隣地の土地を一部借りる

地域によっては、工事の時だけ一時的に接道義務を満たせば建て替え工事が可能になる場合もあります。そのような場合には隣地の一部を借りて、その土地が2メートル以上道路に接するようにすることで、接道義務を満たすことができます。

具体的には、まず隣地の所有者と接道義務を満たすための借地契約を結びます。借地設定が完了したら、市区町村の建築指導課に相談し、新しい条件での再建築が可能かどうかの確認申請を進めていきます。この方法も同意が得られなかったり、関係が良好ではなかったりする場合には、別の方法を検討する必要があります。

隣地と自身の土地を一部交換する

隣地の一部を自分の土地と交換することで、自分の土地を接道義務で満たせる場合があります。

具体的には隣地所有者と土地の交換について契約を結び法的手続き等を進めていきます。前述のように、隣地所有者の同意不可、関係に難がある場合、別の方法を検討しましょう。

また、隣地の土地に交換可能なスペースが空いていない場合にも使えません。

セットバックを行う

再建築不可物件の接している道路が建築基準法の幅員4mに満たない場合は、セットバックが有効です。セットバックとは、敷地の一部を道路用地として提供することで、道路の幅を広げることです。

例えば、幅員3.6mの道に接している場合、自分の敷地を0.4m(40センチ)後退させ、それを道路として提供すれば、新たに建物を建てることが可能になります。

土地を管轄する役所の「建築課」「建築指導課」もしくは「道路課」に問い合わせ、問題がなければセットバック工事を行ないます。

家の建て替え工事が伴う場合、最初に建て替え工事を行い、それからセットバックを行うのが一般的です。セットバック工事には費用や手間がかかるため、これらの費用を用意できない場合は別の方法を検討することになります。

管轄の自治体に再建築可能条件を問い合わせる

再建築不可物件の敷地と道路の間に古くから農道や農業用水路として存在する土地がある場合は、再建築できる可能性があります。

地域によって異なる行政ルールや特例があり、現行の状態では接道義務を満たしていなくても、条件を満たせば再建築の許可が下りる場合があります。

この方法を用いる時は、物件所在地の市区町村の建築指導課や道路管理課に相談し、再建築可能にするための特例措置や行政の許可を得ましょう。

位置指定道路の申請をする

土地と接する道路が接道義務の基準を満たしていても、建築基準法上の道路ではないため再建築不可の物件があります。その場合は、位置指定道路の申請を行うことで、再建築を可能にできます。位置指定道路とは、特定行政庁から法上の道路として認める指定を受けた幅員4m以上の道路をいいます。

この指定を受けると建築基準法上の道路と認められるので、再建築が可能になります。具体的は、位置指定道路としての基準を全てクリアしていることを確認し、必要書類を用意して物件の住所を管轄する役所の建築安全課や建築指導課に提出します。位置指定道路の申請を行えば、再建築不可物件を建築可能にできますが、申請の許可をもらうまでの手続きが複雑です。

43条但し書きを申請する

43条但し書きを申請するという方法もあります。43条但し書きには接道義務を満たさない土地でも、敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すれば、建て替えが可能になるという特例規定があります。大きな土地が隣接していれば、火災等が起きた場合でも消火活動に問題ないと認められる可能性があるからです。この申請を行い、特定行政庁の認定を受ける、包括同意基準を満たすという条件をクリアすると、接道義務を満たしていなくても再建築が可能になります。

ただし、許可されるかどうかはケースによって異なるため、申請する自治体に確認する必要があります。

43条但し書きの必要書類

43条但し書きの申請に必要な書類は以下になります。

  • 43条但し書き許可申請書:基本的な申請書類です。
  • 土地の登記事項証明書:土地の所有権を証明する書類です。法務局で取得できます。
  • 公図の写し:土地の位置や形状を確定するための法的な地図です。法務局で取得できます。
  • 現況測量図:現況の地物や構造物など目に見えるものを図面に反映させたものです。
  • 近況見取図: 建築地を中心にして、その周辺を記した地図です。
  • 土地利用計画書:土地利用の調整等に関する事項を記した文書です。
  • 近隣同意書:再建築に関して近隣住民の同意を得る必要がある場合、その同意書です。

43条但し書きの申請手順

43条但し書きの申請手順は以下の通りです。

  1. 自治体への確認
    まず申請する自治体の「都市計画窓口」に条件を確認します。43条但し書きの条件を満たせると確認したら、申請に必要な書類を準備します。
  2. 申請書類の提出
    前述した必要書類を担当窓口に提出します。
  3. 建築審査会による審査
    申請書類が受理されると、建築審査会による審査が行われます。申請された物件が基準を満たしているかどうかを審査します。
  4. 43条但し書き規定の許可が下りる
    問題なく審査が完了すると43条但し書き規定の許可が下りて、建物の再建築が可能になります。

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再建築不可物件を43条但し書きで建築可能にする方法!申請方法や注意点を解説

再建不可物件を抱えるリスク

再建不可物件を抱えるリスク

上記で紹介した方法でも再建築不可物件が建築可能とならない場合があり、また、どの方法も手間や費用がかかるため、諦めてしまう場合が少なくありません。再建築不可物件を持ち続けると、建物の老朽化が進んだ際の倒壊のリスク、固定資産税や火災保険など費用負担が増えるリスク、物件を手放したくても手放せないリスクなどがあります。

以下、それぞれ詳しく説明します。

老朽化が進み倒壊のリスクがある

再建築不可物件は、新しい建物に建て替えることができません。特に老朽化した古い建物は構造的に弱い作りだったり、耐震性能が低かったりする場合が多く 、倒壊のリスクが高まります。

万が一建物が倒壊して隣家に被害が及ぶと、損害賠償などを請求される可能性もあります。また建て替えができないからといって空き家の状態で放置すると、不法投棄や不法侵入などの犯罪につながる危険性も増すでしょう。

固定資産税や火災保険など費用負担が増える

建物の老朽化により、固定資産税評価額が下がる可能性はありますが、土地自体の評価額は変わらないため、一定の固定資産税が発生し続けます。また、再建築不可物件は売却が難しく、長期間所有することになれば、その分、固定資産税の負担が継続します。人が住んでいなくても物件を所有していれば、固定資産税などはかかるため、経済的な負担が大きくなります。

そして老朽化した建物は火災リスクが高まるため、火災保険の保険料が上昇することがあります。また、火災保険の加入が難しくなる場合もあるため、保険の選択肢が限られ、結果として高額な保険料を支払う必要があるかもしれません。

手放したくても手放せなくなる

再建築不可物件は建て替えができないため、物件の需要が非常に低く、買い手を見つけるのが難しいです。倒壊寸前の再建築不可物件ともなれば、より買い手がつきにくくなります。結果として、所有者は物件を手放したくても手放せず、長期間にわたって物件を保持し続けることを余儀なくされます。

再建不可物件は業者に買い取ってもらう

再建不可物件は業者に買い取ってもらう

買取とは通常の不動産売却とは異なり、物件を不動産会社などの業者に直接買い取ってもらう方法です。不動産会社は、その物件にリフォームを施すなどして付加価値を加え、再度販売を行います。買取の特徴は手続きが簡単で、短期間で現金化が可能な点です。ただし、市場価格よりも安くなる傾向があります。

買取のメリット

買取のメリットには以下のような点があります。

  • 迅速な現金化
    再建築不可物件は買い手を見つけるのが難しいですが、業者はすぐに買い取ってくれるため、現金化が早く進みます。最短1週間で売買契約ができ、1か月で残代金の決済まで完了できる場合もあります。
  • 手間の削減
    仲介による売却と比べて、手続きがシンプルで時間もかかりません。業者が手続きや契約をまとめて対応してくれます。また買取はリフォームが前提のため、内覧に備えてのクリーニングや修繕の手間がありません。
  • 契約不適合責任免除の可能性
    契約不適合責任とは、契約時に買主に伝えられていなかった不具合が後日に見つかった場合、売主が一定期間内に負わなければならない責任のことです。業者による買取の場合、売主は売却後の契約不適合責任が免除される可能性があります。
  • 訳あり物件でも売却できる
    再建築不可物件のように買い手がつきにくい物件でも売却できます。再建築不可物件を商品化する知識を豊富に持っているので、確実に買い取ってくれます。

買取のデメリット

買取のデメリットには以下のような点があります。

  • 買取は希望額よりも安価になる可能性が高い
    業者による買取は一般的に市場価格よりも低くなります。再建築不可物件はリスクを考慮して価格が抑えられる場合があります。またリフォームや修繕を行うので、それらの費用を成約価格から差し引いているためです。
  • 買取に対応している業者が少ない
    買取に対応している業者は少なく、対応エリアが限定されていることが多いです。そのため、地方の町村部では、買取をしてくれる業者を探すことが難しい場合があります。
  • 物件によっては買取ができない場合もある
    リフォームが不可能なほど老朽化が著しく活用が難しい場合等は、買取ができないこともあります。

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出典:訳あり物件買取センター

再建築不可物件の売却でお悩みの場合には、ぜひ訳あり物件買取センターにご相談ください。訳あり物件買取センターは、再建築不可物件の売却にも強みを持つ不動産会社です。売却が難しい条件の物件でも、豊富な経験と専門知識で最適な解決策をご提案します。

まとめ

再建築不可物件は建て替えができない土地ですが、隣地を一部購入する、借りる、交換する、セットバックを行う、位置指定道路や43条但し書きの申請を行なうなど、建て替えを可能にする裏ワザや抜け道があります。ただしどの方法も費用と手間がかかります。

また、再建築不可物件を持ち続けると、建物の老朽化が進み倒壊の危険がある、固定資産税や火災保険など費用の負担が増える、手放したくても手放せなくなるといったリスクがあります。

その点、業者に買い取ってもらえれば、再建築不可物件のような物件でも少ない手間で売却が可能になるでしょう。安心のサポートと確かな実績を持つ訳あり物件買取センターであれば、迅速な査定と売却でお客様のニーズに応えます。

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