無道路地とは袋地とも呼ばれる土地で、道路に面していない土地を指します。古い建物が多いですが、建て替えできない再建築不可物件となるため、この先どうしていくべきか頭を抱えている人も少なくないでしょう。
無道路地の建て替えはできませんが、売却やリフォームは可能です。できるだけ良い条件で売却する方法や、更地にした後の無道路地の活用方法についてお伝えします。
目次
無道路地は建て替えできない

無道路地の建物を建て替えるのは容易ではありません。法律により、無道路地には建物を新しく建てたり、建て替えたりしてはいけないと定められているためです。無道路地とはどのような土地なのか、無道路地に該当する例や該当しない例をご紹介します。
無道路地の定義
無道路地とは、一切公道に面していない土地や道路に面している部分がわずかである、いわゆる「袋地」のことです。下記のような土地を無道路地と呼びます。
- 建物の四方すべてを他人の土地に囲まれている
- 公道ではなく私道しか建物に面していない
- 公道に面している幅が極端に狭い
無道路地にある建物を行き来する際は、必ず他人の土地を横切らなければなりません。
無道路地の例
具体的な無道路地の例をご紹介します。
- 道路に接していない土地
- 接道間口が2m未満の土地
- 接道間口は2m以上あるものの、路地の幅員に2m未満の箇所がある土地
- 道路との間に他人の土地が介在している土地
- 条例等の接道義務を満たしていない土地
- 接する道路が建築基準法上の道路ではない土地
接道間口が仮に2m以上あっても、路地の途中に2m未満の箇所があると無道路地となります。接道義務とは「建築物の敷地は幅員4m以上(一部地域では6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない」とする規定のことです。なお、ここでいう道路は建築基準法上の道路を指しますので、建築基準法上の道路でない土地も無道路地となります。
無道路地に該当しない例
一方、以下のような道路は無道路地に該当しません。
- 道路との間に他人の土地が介在するが通行の権利がある場合
- 道路との間に介在する土地が無道路地の所有者と同じ場合
- 接する道路が建築基準法上の道路ではないが例外として認められた道路の場合
一見、無道路地のように見えるので、一般的には判断が難しいかもしれません。
接道を確認する方法
無道路地の判断は難しいので、正確に確認するのであれば市町村の役場、担当部署の窓口などで確認するといいでしょう。自治体によってはホームページで確認できる場合があります。
接道道路にかかわる道路は、公道でも私道でも構いませんが、建築基準法で認められた道路でなくてはいけません。
無道路地は「再建築不可物件」
無道路地にある建物は、原則的に建物を解体して更地になっていたとしても新しい建物を建てられない再建築不可物件とされています。そのため「二世帯住宅に建て替えたい」「古くなってきたので新築に建て替えたい」という希望があったとしても実現できません。
接道義務を満たしていない土地は無道路地となり、一般的な土地と比較すると買い手が付きにくい土地です。購入時には安く購入できるというメリットがありますが、これらの条件をしっかり理解しておく必要があります。
無道路地の建て替えをする方法

無道路地は再建築不可なので通常建て替えができませんが、全くやり方がないわけではありません。無道路地の建て替えをするためには、以下の5つの方法があります。
- 隣接する土地を買い取る
- 土地の等価交換をする
- 通行地役権を設定する
- 隣地を一時的に借り入れる
- 敷地のセットバックで道路を広げる
隣接する土地を買い取る
隣接する土地の一部を買い取り、自分の土地を広げて接道道路の条件を満たす方法です。ただし、費用の発生はもちろん、隣地が建築基準法に定められた道路に面した土地であることが前提であり、なおかつ売却してもらえることが条件であるため、あまり現実的ではないかもしれません。
土地の等価交換をする
土地の等価交換とは、等しい価値がある土地を相互に交換することです。隣接する土地を買い取るよりも費用を抑えられるというメリットがありますが、等価交換に応じてもらえるか交渉が難しい場合があります。
当然、土地の所有者の同意が必要です。すでに建物が建っているというように、物理的に等価交換が成立しないケースがあります。
通行地役権を設定する
通行地役権(つうこうちやくけん)とは、隣接する土地の一部を通行のために利用できる権利です。似た言葉に「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」があります。どちらも隣接する土地の一部を通行する権利ですが、合意の有無や通行できる範囲が異なります。
通行地役権 | 囲繞地通行権 | |
---|---|---|
合意の必要性 | 有 | 無 |
通行範囲 | 契約内容による | 限定的 (幅2m程度) |
期間 | 契約内容による | 無 |
登記の必要性 | 有 | 無 |
通行料の必要性 | 契約内容による | 有 |
囲繞地通行権は民法で定められた権利なので、囲繞地の所有者の合意を得ずに使用できるものです。ただし通行できる幅は限定的であり、通行料を必ず支払わなければいけません。
通行地役権は、双方の合意により契約を結ぶという点が囲繞地通行権と大きく異なります。
囲繞地の所有者が認めれば通行範囲に制限はありませんので、広く通行できる可能性があります。通行料は囲繞地の所有者との契約によりますので、「無償で良い」と言われれば無償の場合もあります。登記が必要になる権利なので、丁寧に話し合いをしましょう。
隣地を一時的に借り入れる
土地の買い取りや等価交換が難しい場合、隣地を一時的に借り入れて建て替え工事をするという方法があります。土地を買い取るよりも費用を抑えることが出来るかもしれませんが、こちらの借り入れが可能という条件が前提です。もし借り入れができる場合は、短期間であっても書面での賃貸契約を結ぶようにしましょう。
敷地のセットバックで道路を広げる
セットバックとは、建物や敷地を道路から後退させて自身の土地を提供し、実質的に道路の幅を広げる方法です。接道義務の幅を満たしていないという状態の無道路地であれば、セットバックができないか検討してみましょう。
ただしセットバックを行うと、敷地面積が減る上に、道路として提供した部分は利用ができなくなりますので注意が必要です。
建て替え不可の無道路地はリフォームする

無道路地でも建て替えができる方法をご紹介しましたが、隣地の所有者の意思もありますので、自身の希望だけでは実現できない場合があるでしょう。その場合、建て替えではなくリフォームをするという選択肢もあります。
古い建物が多い再建築不可物件ですが、その代わりに立地は良いというケースもあります。リフォームであれば新しい家を安価に手に入れられ、固定資産税も相場より安くなるというメリットがあります。
ただし増改築や敷地内での移転など、建築確認申請が必要な規模のリフォームは行えません。キッチンのリフォームや床の張り替えであれば建築確認申請が不要なので、できる範囲でのリフォームを検討しましょう。
無道路地を売却する方法

無道路地は購入する側にとっても利用しづらい土地なので、売却が難しい傾向にあります。もし無道路地を売却するのであれば、そのままでなく以下のような方法で売却するといいでしょう。
- 隣地や隣地の一部を買い取る
- 隣地の所有者に売却する
- リフォームをして売却する
隣地や隣地の一部を買い取る
無道路地のままでは売却しにくい土地なので、隣地や隣地の一部を買い取って接道義務をクリアさせます。通常の土地と同じような形になれば理想的ですが、旗竿地(道路に接している出入り口部分が細長く、その奥にまとまった敷地がある土地)でも無道路地でなければ建て替えが可能になります。
土地を買い取るにはまとまった資金が必要になる、隣地の購入が可能であることが前提ですが、接道義務を満たせれば売却しやすい土地となるでしょう。
隣地の所有者に売却する
すでに公道と接している土地に住んでいる隣地の所有者に売却するという方法です。無道路地は需要が少ない土地なので、隣地の所有者に購入意思を確認するのも良いでしょう。
隣地の方と話をしてみると「二世帯住宅にしたい」「趣味のスペースが欲しい」というように、広い土地が欲しいと思っているケースも少なくありません。承諾を得られれば、第三者よりもスムーズに無道路地の売却ができるでしょう。
リフォームをして売却する
無道路地の建物は築年数が古い場合が多く、建物としての価値は低い傾向にあります。
前述したように、建て替えは難しくてもリフォームは可能なので、リフォームをしてから売却した方が買い手がつきやすくなるでしょう。
購入者側でリフォームをする必要がなく、すぐに住めるので、購入後の生活をイメージしやすくなります。ただしリフォームの費用がかかるという問題がありますので、必ず買い手が付く補償が無い以上リスクもある方法です。
無道路地を売却するときの注意

無道路地を売却する際に覚えておきたい注意点があります。
- 相場よりも安価になる
- 更地にするとさらに売却しにくくなる
無道路地は建て替えができないので、一般的な土地の相場よりも安くなってしまいます。更地にした方がいいと考える方がいるかもしれませんが、さらに売却の難易度が上がる場合があるので要注意です。
無道路地は再建築不可なので、建物のリフォームは可能ですが、一度解体してしまうと新たに家やビルを建てられません。ただし「更地なら購入したい」という場合もありますので、地域の特性を理解している業者に相談すると良いでしょう。
まとめ

画像引用元:訳あり物件買取センター
無道路地は袋地とも呼ばれる土地で、建物の四方を道路に面していない土地を指します。再建築不可物件のため建て替えは難しいですが、隣接する土地を買い取ったり、リフォームをしたりして活用・売却する方法があります。ただし費用をかけても売却できる補償はなく、専門知識を要するのでご自身で売却するのは難しいかもしれません。
無道路地の売却を検討している場合は、専門知識と買取実績の豊富な不動産会社に相談することがおすすめです。訳あり物件買取センターでは「再建築不可」物件の買取実績が多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。