間口が狭く、奥に広い敷地を有する旗竿地は、その独特の形状から建て替えできないケースがあります。ただし幾つかの方法を用いれば、再建築可にすることが可能です。
本記事では、旗竿地を再建築可にして建て替える方法と、建て替えできない場合の対処法を解説しています。旗竿地を所有している人や、これから購入を考えている人はぜひ参考になさってください。
目次
旗竿地とはどんな土地?

旗竿地(はたざおち)とは、道路に接している出入り口部分が細長く、その奥にまとまった広い敷地がある土地のことです。この土地を上から見た際に、竿に付けた旗のような形状をしていることから「旗竿地」と呼ばれています。

旗竿地には、竿の部分(路地)が長すぎたり、道路に面している間口が狭かったりする土地があります。その場合、建築基準法上の接道義務を満たしていないために再建築不可となるケースが多くなります。
接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないという決まりのことです。
旗竿地では、間口など細長く伸びる部分の一部のみが接道しています。この旗竿地の間口が2メートルに満たない場合、接道義務を満たしていないことになります。
では、旗竿地の間口は2メートル以上あるものの、接している道路が建築基準法上の道路ではない場合はどうでしょうか。この場合でも接道義務を満たしていないことになり、再建築不可となります。
つまり、旗竿地自体の間口が2メートル以上であり、なおかつその間口が4メートル以上の広さを持つ建築基準法上の道路に接している必要があるのです。
再建築不可の旗竿地を建て替える方法

再建築不可の旗竿地にある建物を建て替える方法は、以下の3点です。
- 隣地から土地の一部を買う・借りる
- 隣地と土地の一部を交換する
- 43条但し書きを申請する
それぞれ詳しく解説します。
隣地から土地の一部を買う・借りる

旗竿地で再建築不可になっている場合、接道義務を満たせば建て替えが可能です。接道義務を満たす方法として、隣接する土地所有者と交渉し、不足している分の土地を譲ってもらう方法があります。
購入できればベターですが、購入できない場合は借りても良いでしょう。上記図のうち、黄色の部分を購入または借りることで、接道義務を満たせば再建築可能となり建て替えができるようになります。
隣地と土地の一部を交換する

前述の方法と似ていますが、隣地所有者と交渉し、土地の一部を交換する方法があります。旗竿地の所有者は間口を2メートル以上にしたいので、隣地所有者にその旨を相談し、間口部分に充当できる箇所の土地を譲ってもらいます。
そのうえで、旗竿地の所有者は、接道には関係しない奥の部分の土地を交換分として譲渡する流れです。これで交換ができれば、旗竿地は間口が広がり、新たに建築ができるようになります。
43条但し書きを申請する
43条但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、一定の基準を満たし、安全が確保できれば再建築できるという特例です。隣地所有者と条件が折り合わない場合などに有効です。
43条但し書き申請で再建築可能になる条件は、以下の2つです。
- 特定行政庁の認定を受ける
- 包括同意基準を満たす
特定行政庁とは、その土地を管轄する自治体等のことです。包括同意基準は、各自治体が独自に設けている基準で、この基準を満たせば建築審査会の同意を得たことと同じ意味になります。
特定行政庁から許可を得るか、または包括同意基準を満たせば再建築が可能になるのです。
いずれにしても43条但し書きを利用したい場合には、土地の所在する自治体へ相談してみましょう。
43条但し書きの必要書類
43条但し書きの申請に必要な書類は次の通りです。ただし自治体によって異なる場合があるので、申請前に必ず確認しましょう。
- 43条許可申請書
- 現況図
- 近況見取図
- 土地利用計画書
- 登記事項証明書
- 近隣の人の同意書
- 公図の写し
43条但し書きの申請手順
43条但し書きは、次の手順で申請します。
- 自治体への問い合わせ
- 書類の提出
- 審査
- 許可がおりる
書類の提出後に行われる審査は、自治体によって建築審査会が開かれ、申請物件が許可基準を満たしているかについて、周辺状況、通路の確保の可否、都市計画上の妥当性などから総合的に判断されます。許可が下りると、許可通知書が届き、再建築可の証明になります。
旗竿地が建て替えできない場合はどうする?

旗竿地が建て替えできない場合、以下3つの対処法を試してみましょう。
- リフォームして賃貸物件として貸し出す
- 解体・更地にして駐車場にする
- 売却する
それぞれ詳しく解説します。
リフォームをして賃貸物件として貸し出す
再建築不可の旗竿地では、建て替えはできなくてもリフォームすることは可能です。リフォームして貸し出すことで、継続的な収入につながるというメリットがあります。一方、完全な建て替えはできないので、老朽化が進むにつれて空室が増えることが想定されます。また、地震や台風などの天災で建物が滅失したとしても、再建築ができないため、建て直すことができません。
再建築不可であることを告知したうえで、建物の現状が良好であり、リフォームをしてもまだ居住できる範囲であれば、賃貸物件としての活用を検討してもよいでしょう。
解体・更地にして駐車場にする
再建築不可の土地上にある建物を解体してしまい、更地にして駐車場にするという方法もあります。
メリットとしては、一定の収益が見込まれることと、建物がない分、維持管理費がかからないという点です。一方デメリットとして、解体して更地にすると固定資産税が上がることが挙げられます。
居住用建物を対象とした固定資産税の減免措置が、更地にすることで対象外になるからです。固定資産税が増えた後の納税額も考慮し、解体後更地として有効活用するかどうか検討しましょう。
売却する
再建築不可の旗竿地は、売却して処分する方法もあります。具体的には、隣地所有者に買ってもらう方法や、専門の買取業者に依頼する方法があります。
再建築できない旗竿地は、一般の不動産流通相場よりも価格が大幅に下がることが想定されます。もちろん売却できないというわけではありませんが、売却して現金化するにはかなりの時間を要します。
そのため、旗竿地に隣接する土地所有者に購入してもらうことで、土地を合筆(複数の土地を統合して、1筆にすること)し、ひと区画にすれば再建築できるようになります。
また、専門の買い取り業者に依頼する方法も有効です。買取の場合、専門業者が直接旗竿地を購入してくれるため、すぐに売買代金を得ることができます。購入した土地は、専門業者が独自のネットワークを使って再販してくれます。なるべく早く売却したい場合には、専門業者に買い取ってもらうほうが確実でしょう。
まとめ
再建築不可の旗竿地は、そのままの状態では建て替えができません。接道義務を満たす方法や、近隣の住民に買い取ってもらう方法などがありますが、どのパターンが有効かを判断することは簡単ではありません。
再建築不可の旗竿地を活用するには、旗竿地専門の買い取り業者である訳あり物件買取センターにお任せください。無料査定で無料見積もりいたします。どう対処してよいか悩む前に、訳あり物件買取センターまでお気軽にご相談ください。