訳あり物件買取センター お役立ち情報 再建築不可のお役立ち情報 道路に面していない無道路地(袋地)とは?売却の相場と方法を紹介
お役立ち情報

道路に面していない無道路地(袋地)とは?売却の相場と方法を紹介

道路に面していない土地のことを無道路地(袋地)と呼びます。無道路地は不便なだけでなく建物が建てられないなどデメリットが多く、売却にも不向きです。しかし、道路に面していない土地でもポイントを押さえれば売れる可能性は十分あります。

この記事では、道路に面していない土地の問題点や売却相場、売却方法について分かりやすく解説します。

道路に面していない土地=無道路地(袋地)

道路に面していない土地=無道路地(袋地)

道路に面していない土地の正しい呼び方は、「無道路地」や「袋地」です。無道路地は一般的に使い勝手が悪く、接道義務(詳細は後述)を満たしていないために建物を再建築できないなどのデメリットもあり、売却が難しい土地でもあります。

無道路地は広い土地の分譲などによってできるため、実はそれほど珍しい土地ではありません。

無道路地の種類

無道路地といっても、単に四方に道路がない土地だけではありません。ここでいう「道路」とは建築基準法の道路を指すため、実際には道があるけど無道路地というケースも少なくないのです。

無道路地には、以下のような種類があります。

  • 法律上の道路(幅員4m以上)に面していない土地
  • ほかの土地(囲繞地:いにょうち)に囲まれている土地
  • 道路に面してはいるが、間口が足りない(2m未満)

四方をほかの土地に囲まれているケースは、無道路地としてイメージしやすいでしょう。

一方、道路に接してはいるものの無道路地になってしまうケースが「接道義務」を満たしていないケースです。

建築基準法では、道路を「幅員4m以上」、さらに建物を建てるためには「道路に面する間口が2m以上」という接道義務を定めています。つまり道路に接しているけど道路の幅が4m未満、または間口が2m以下という場合も無道路地に該当するのです。旗竿地のように間口の狭い土地は、無道路地に該当しやすくなるので注意しましょう。

また、無道路地はさまざまなデメリットを抱えているため、売りにくい土地でもあります。無道路地のデメリットは、次の章で詳しく解説するので参考にしてください。

関連記事
袋地と囲繞地の違いって何?通行地役権や囲繞地通行権についても説明

無道路地の問題点

無道路地の問題点

無道路地はさまざまな問題点を持っているので、購入や売却を検討する際に把握しておくことが重要です。

無道路地の問題点には、以下のようなことが挙げられます。

  • 境界線が曖昧になりやすく、トラブルが起きやすい
  • 新たに建物を建てられない
  • 利便性が低い
  • 宅地として扱いづらい

それぞれの問題点を詳しくみていきましょう。

隣地との境界線が曖昧になりやすく、トラブルが起きやすい

無道路地の場合、隣地との境界線が曖昧になりやすく、隣地所有者との間でトラブルが起きやすいという問題があります。なかには配管が境界を越境することでトラブルになるケースも少なくありません。

トラブルに発展すると活用がより一層難しくなり、さらにはトラブルの起きやすい土地として買い手からも避けられやすくなるでしょう。

新たに建物を建てられない

無道路地は接道義務を満たしていないため、建物の建築ができません。仮に、すでに建物が建っている状態でも再建築不可物件に該当するので、解体して建築や建て直しができないので注意しましょう。

再建築不可物件とは、現行の建築基準法を満たせずに新たに建物を建築できない物件です。現行の接道義務は1950年から施行されており、それ以前の建築であれば接道義務を満たす必要はありません。施工前に建築した物件であれば、現行の基準を満たしていなくても違法には該当しないのです。

しかし、その建物を解体してしまうと新たな建物の建築はできません。新たな建物の建築には建築申請が必要となり、現行の基準を満たせないため建築不可となってしまうのです。

ただし、すでに建っている建物のリフォームであれば建築申請は不要なため、問題なく行えます。しかし、増床や建て替え・大規模なリフォームといった建築申請が必要なリフォームはできないので注意しましょう。

無道路地は、土地として購入しても建物が建てられない・建物が建っていても再建築できないため、購入しても活用が難しくなります。そのため、買い手から避けられやすくなり売却が難しくなる点は覚えておきましょう。

利便性が低い

無道路地で公道に出るためには、隣地を通る必要があります。公道に出るための通行については、囲繞地通行権が認められており、隣地の所有者の合意がなくでも利用が可能です。

とはいえ、日常的に隣地の土地を通るのは利便性が良いとは言えません。場合によっては、通行料を支払う必要もあるでしょう。毎日隣地を通るのは気を遣うものであり、とくに、隣地の所有者と関係性が悪いと、トラブルにもなりやすいので注意が必要です。

また、周囲を別の土地に囲まれているケースでは、四方を建物で囲まれてしまうため、日当たりや風当たりが悪いといったデメリットも生じます。周囲に建物があれば、道路からの視線は気にならなくても隣の家からの視線が気になってしまうでしょう。

毎日の利用がしにくいうえに通行料などの費用も発生する・生活環境としてもマイナスになりやすいという点からも、無道路地の避けられやすさにつながってきます。

宅地として扱いづらい

建物を立てにくい・利便性が悪いことから無道路地は宅地として扱いづらい土地であり、評価額も下がります。評価額が下がることは、住宅ローンの組みにくさにもつながるので注意が必要です。

住宅ローンを組む際には、申請者の勤務先や年収だけでなく対象の不動産の評価額も加味されます。評価額の低い無道路地の場合、住宅ローンの審査に不利になる恐れがあるのです。いくら無道路地の価格が安いと言っても、現金一括で購入するケースは少ないでしょう。購入を検討する際には、住宅ローンが組めるかまで考慮する必要があります。

また、売主としても買主が住宅ローンを組めないと、資金の問題から避けられやすくなるという点は覚えておきましょう。

無道路地の売却価格の相場

無道路地の売却価格の相場

無道路地の売却相場は、立地や建物の築年数・面積などによっても大きく異なります。一般的には、類似条件で建築可能な物件に比較して7割程度低くなるケースが多いでしょう。たとえば、類似の建築可能物件が3,000万円なら、無道路地の場合は900万円くらいが目安です。

前述のとおり、無道路地は再建築できないなどのデメリットを多く抱えています。建て替え出来ない・新築できない土地を買いたいという方はそう多くはないため、相場も下がってしまうのです。

ただし、上記はあくまで目安に過ぎず、無道路地でも立地が良い・築年数が浅い・対策しやすい土地といった理由で、高値での売却が期待できる場合もあります。

売却額や査定額は不動産会社によっても異なるので、まずは相談してみるとよいでしょう。

無道路地の査定ポイント

無道路地の査定ポイント

無道路地の査定を依頼する際には、どのようなポイントが査定に影響するかを理解しておくことも大切です。

査定ポイントを下記の表にまとめました。

査定に大きく影響するポイント 具体例
土地の状態 土地の広さ・形・土壌汚染の有無
土地が広く・形状が整っているほど査定額が高くなりやすい
立地条件 周辺施設・最寄駅までの距離
立地条件が良いなど利便性が高いと査定額が高くなりやすい
その他 建物の広さや築年数・周辺相場・取引事例・エリアの人口や世帯層・権利関係
建物であれば築浅物件、周辺相場は高い、将来的に発展が望める地域といったケースで査定額が高くなりやすい

無道路地であっても土地が広い・形状が整っているといった場合は、購入後に対策するなどして活用できる可能性があります。

また、立地条件や建物の状態が良い場合も、査定額が高くなりやすいでしょう。

無道路地を売却する方法

無道路地を売却する方法

無道路地は、そのままの状態では買い手がつきにくく売却が難しいものです。しかし、方法によっては無道路地であっても高値での売却が期待できます。

ここでは、無道路地をなるべく高く売却する方法として、以下の3つを紹介します。

  • 隣地の所有者に購入を打診する
  • 再建築可能な状態にして売却する
  • 買取業者へ売却する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

隣地の所有者に購入を打診する

無道路地の購入者として候補に挙がるのが、隣地の所有者です。隣地の所有者がすでに接道義務を満たしているなら、無道路地の購入は土地を広くできる選択肢となります。

自身の所有地を広くできれば、駐車場の設置など活用の幅が広がり利便性が良くなるケースもあるでしょう。とくに、隣地の所有地が狭い・活用しにくそうといった場合は、購入してくれる可能性が高くなります。

無道路地は第三者に売却となると、なかなか買い手が見つからないものです。活用しやすい隣地の所有者に話を持ち掛けることで、スムーズかつ高値での売却が期待できるでしょう。

再建築可能な状態にして売却する

無道路地を再建築可能な状態にするというのは、接道義務を満たしていないという問題を解消するということです。無道路地のままではなく、再建築可能な状態にすることで売却できる可能性が高くなります。

接道義務を満たすためには、以下の方法が検討できます。

隣地の一部を買い取る

建築基準法の道路に2m以上接道できれば再建築可能になります。間口が2m以下という場合は、隣地の一部を買い取って2m以上接道するようにすれば問題の解消が可能です。

接道義務を満たせれば通常の宅地として売却できる上に、高値での売却も期待できるでしょう。

セットバックを行う

セットバックとは、前面道路の幅が不足している際、建物を後退させて敷地の一部を道路として提供することです。幅4m以下の道路であっても、行政が「2項道路(みなし道路)」と指定していれば、セットバックすることで建物を建設できます。この場合、道路の中心線と建物の距離が2m以上空くように建物を後退させなければなりません。

ただし、セットバックで必要な後退距離は、対面の土地の状況などによっても異なります。また、セットバックした敷地部分は建物を建てられないなどのデメリットもあるので注意しましょう。

セットバックを検討する場合は、自治体の窓口などで道路中心線の確認などを行うようにしましょう。自治体によってはセットバック費用に補助金を用意しているケースもあるので、あわせて確認することをおすすめします。

隣地の一部に通行地役権を設定する

通常地役権とは、他の所有者の土地を目的のために利用する権利のことです。接道義務を満たすために必要な範囲の土地に通行地役権を設定することで、接道義務をクリアできます。

通行地役権を設定するには、隣地の所有者の同意のもと共同での登記手続きが必要です。また、通行地役権を設定する際には対価が発生しますが、隣地の所有者との話し合いによっては無償で設定できるケースもあります。

買取業者へ売却する

買取業者への売却であれば、条件に合意できれば短期間での売却が目指せます。無道路地や再建築不可物件であっても、買主を探す必要がないためスムーズに売却することが可能です。

しかし、買取は市場価格よりも売却価格が下がる点には注意が必要です。また、業者によっては無道路地の買取に対応していないため、無道路地や再建築不可物件の取扱い実績が豊富な業者を選ぶようにしましょう。

ブリリアントであれば、無道路地の買取が可能です。また、無道路地にあわせた活用方法の提案もできるので、売却や活用に悩んでいる方はお気軽にご相談ください。

関連記事
無道路地は建て替え不可!賢く売却・活用できる方法とは?

売却できない場合の無道路地の活用方法

売却できない場合の無道路地の活用方法

無道路地として売却が難しいからといって放置していると、固定資産税や管理費用などの手間や費用ばかりがかかってしまいます。売却こそ難しくても、土地を有効活用できないわけではありません。

以下のような活用方法があるので検討してみるとよいでしょう。

  • リフォームして賃貸物件にする
  • 駐輪場やバイク置き場にする
  • トランクルームを設置して貸し出す

再建築不可物件であってもリフォームは可能です。建物が古い場合は、リフォームしてきれいな状態にすれば借り手であれば見つかる可能性があります。

また、居住用ではなく駐輪場やバイク置場・トランクルームといった活用方法なら接道義務を満たす必要はないため、検討しやすいでしょう。

ただし、どの活用方法であっても、事前にニーズを調査しておくことが大切です。エリアのニーズに合った活用方法を選択することで、無道路地を有効活用できるでしょう。ニーズに合った土地活用方法については、プロに相談することをおすすめします。

まとめ

ここまで、無道路地の概要や問題点・高く売却する方法や活用法についてお伝えしました。敷地が建築基準法の道路に設置していない無道路地は、接道義務を満たせないため建物の建築・建て直しができません。

そのままでは売却が難しいですが、隣地を買い取るなど接道義務をクリアすると高値での売却が期待できるでしょう。無道路地のままでは売却が難しい場合も、リフォームして賃貸・駐輪場などの活用方法が検討できます。

無道路地の売却や活用は、エリアのニーズ調査や接道義務のクリアの仕方などプロに相談することをおすすめします。ブリリアントでは、土地の売却だけでなくリノベーション・土地活用などさまざまな活用方法をサポートいたします。

無道路地の売却・活用方法に迷っている方は、お気軽にご相談ください。

再建築不可物件の売却なら
訳あり物件買取センターへ
再建築不可物件の売却なら
訳あり物件買取センターへ