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やってはいけない実家の相続!空き家問題と売却のコツ

やってはいけない実家の相続!空き家問題と売却のコツ

実家の相続は、一歩間違えると大きなトラブルや金銭的負担を抱える「やってはいけない相続」になりがちです。この記事では、共有名義での相続や空き家の放置といった代表的なNG行動と、それに伴う固定資産税の増額や損害賠償などのリス…

この記事の監修者
  • 虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士:伊澤 大輔
    虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士
    伊澤 大輔
    経歴:
    2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
    不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
    元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。
  • 宅地建物取引士:杉本 英紀
    宅地建物取引士
    杉本 英紀
    経歴:
    2000年より不動産業に従事。2004年に宅地建物取引士を取得。
    借地権にとどまらず、再建築不可、私道持分なし、道路未接道、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート、マンションなど、全ての訳アリ物件に愛された男。
    訳アリ物件のエキスパート、ブリリアント杉本。
    趣味はバイクツーリング。どんな悪路でも物件見に行けます。

実家の相続は、一歩間違えると大きなトラブルや金銭的負担を抱える「やってはいけない相続」になりがちです。この記事では、共有名義での相続や空き家の放置といった代表的なNG行動と、それに伴う固定資産税の増額や損害賠償などのリスクをわかりやすく解説します。結論として、トラブルを避けるためには、遺産分割協議を早めに行い、3000万円特別控除などの特例を活用して適切なタイミングで売却することが重要です。最後までお読みいただければ、実家を「負動産」にしないための賢い売却のコツや具体的な対処法がすべて分かります。

やってはいけない実家の相続とは?代表的なNG行動

やってはいけない実家の相続とは?代表的なNG行動

実家を相続する際、良かれと思って取った行動や、面倒だからと手続きを先送りすることが、後々大きなトラブルや経済的損失につながるケースが後を絶ちません。親族間の争いや税金の負担増を防ぐためにも、実家相続において絶対に避けるべき代表的なNG行動を4つ解説します。

実家を共有名義で相続する

兄弟姉妹などの複数の相続人で、実家を「共有名義」にして相続することは、最も避けるべきNG行動の一つです。遺産分割の話し合いがまとまらないからといって、とりあえず法定相続分通りに共有名義にしてしまうと、将来的に不動産の取り扱いが非常に困難になります。

共有名義の不動産は、売却や解体などの重要な決定を行う際に、共有者全員の同意が必要となります。以下の表は、共有不動産に対する行為と必要な同意の範囲をまとめたものです。

行為の分類 具体例 必要な同意の範囲
変更行為 不動産の売却、建物の解体、大規模なリフォーム 共有者全員の同意
管理行為 第三者へ賃貸に出す、賃貸借契約の解除 共有者の持分の過半数の同意
保存行為 雨漏りなどの小規模な修繕、不法占拠者の排除 各共有者が単独で可能

このように、実家を手放したいと思っても、共有者のうち一人でも反対すれば売却することはできません。さらに年月が経過して共有者が亡くなると、その子どもたちへと権利が相続され、面識のない親族間で共有状態となり権利関係が雪だるま式に複雑化してしまいます。実家を相続する際は、誰か一人の単独名義にし、不動産を取得した人が他の相続人に対して現金を支払う「代償分割」などの方法を選択するのが鉄則です。

相続登記をせずに長期間放置する

実家の名義を亡くなった親のままにして、相続登記(名義変更)を行わずに長期間放置することもやってはいけません。以前は相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、名義変更を放置している間に相続人の一人が認知症になって意思能力を喪失したり、亡くなって新たな相続(数次相続)が発生したりすると、遺産分割協議そのものができなくなるリスクが高まります。手続きにかかる費用や手間を惜しまず、速やかに司法書士へ依頼するなどして相続登記を完了させましょう。

遺産分割協議を先延ばしにする

「まだ実家の遺品整理が終わっていないから」「悲しみで話し合う気になれないから」といった理由で、遺産分割協議を先延ばしにするのは非常に危険です。特に、相続税の申告が必要な場合には厳格な期限が設けられています。

相続税の申告と納税の期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。この期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分で分割したと仮定して一旦申告と納税を行わなければなりません。その際、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税を大幅に減額できる重要な特例制度が適用できなくなってしまいます。税制上の優遇措置を受けられずに多額の相続税を納めることにならないよう、期限を意識して計画的に遺産分割協議を進めることが重要です。

何も考えずに建物を解体する

「空き家にしておくのは不用心だから」「更地にした方が売りやすいだろう」と、明確な計画を持たずに実家の建物を解体してしまうのもNG行動です。建物を解体して更地にすると、土地の固定資産税が大幅に跳ね上がるという大きなデメリットがあります。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税の課税標準額が最大で6分の1に軽減されています。しかし、建物を解体するとこの特例の適用から外れてしまうため、翌年からの固定資産税が最大で約6倍に増額される可能性があります。また、木造の一戸建てであっても、解体費用には数百万円単位のまとまった現金が必要となります。建物の解体は、その後の土地の活用方法や売却方針が明確に決まり、資金計画が立ってから慎重に実行するべきです。

実家を空き家のまま放置する3つのリスク

実家を空き家のまま放置する3つのリスク

相続した実家を「とりあえず」と空き家のまま放置することは、経済的にも法的にも非常に大きなリスクを伴います。維持費が垂れ流しになるだけでなく、周辺住民とのトラブルや行政からのペナルティに発展するケースも少なくありません。ここでは、実家を空き家として放置することで生じる3つの重大なリスクについて詳しく解説します。

固定資産税が6倍になる特定空き家の指定

空き家を適切に管理せずに放置し続けると、自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定される恐れがあります。自治体からの指導や改善勧告に従わない場合、固定資産税の「住宅用地の特例」の対象から除外され、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がることになります。

以前は倒壊の危険性が著しく高い「特定空き家」のみが特例除外の対象でしたが、法改正により、放置すれば特定空き家になる恐れのある「管理不全空き家」も特例解除の対象となりました。これにより、空き家放置による増税リスクは以前よりも格段に高まっています。

空き家の管理状態 住宅用地の特例 固定資産税の負担
適切に管理された空き家 適用される 課税標準額が1/6に軽減(本来の税額より安い)
管理不全空き家(勧告後) 適用外 軽減措置が解除され、本来の税額(最大6倍)になる
特定空き家(勧告後) 適用外 軽減措置が解除され、本来の税額(最大6倍)になる

空き家対策の法律や制度の詳細については、国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報をご確認ください。

建物の老朽化による倒壊や損害賠償リスク

誰も住んでいない建物は、換気や通水が行われないため、木材の腐食やカビの発生が進み、急速に老朽化します。台風や地震などの自然災害によって屋根瓦が飛散したり、ブロック塀や建物自体が倒壊したりして、近隣住民や通行人にケガを負わせた場合、建物の所有者である相続人が多額の損害賠償責任を問われるリスクがあります。

日本の民法第717条が定める「土地工作物責任」により、建物の設置や保存に欠陥があって他人に損害を与えた場合、所有者は過失がなくても責任を負わなければならないケースがあります。さらに、雑草が繁茂して害虫が発生したり、不法投棄や放火の標的になったりするなど、周辺地域の治安や衛生環境を悪化させるトラブルの火種にもなります。

維持費や管理の手間が継続してかかる

空き家であっても、所有している限り様々な維持費や管理の手間が継続的に発生します。誰も住んでいない実家に対して、毎年数十万円単位の出費と、定期的な草刈りや換気などの労力を負担し続けなければならないことは、相続人にとって大きな精神的・経済的ストレスとなります。

具体的に発生する主な維持管理費の目安は以下の通りです。

費用項目 費用の目安(年間) 内訳・備考
税金 約5万〜15万円 固定資産税・都市計画税(立地や敷地面積による)
水道光熱費 約2万〜3万円 通水・換気や清掃を行うための基本料金および従量料金
保険料 約3万〜10万円 火災保険・地震保険(空き家は住宅物件より割高になる傾向)
維持管理費 約5万〜10万円 庭木の剪定、草刈り、交通費、修繕費用など

このように、実家を空き家のまま維持するだけでも年間で十数万円から数十万円のコストがかかります。遠方に住んでいる場合は、実家へ通うための交通費や、空き家管理サービスを専門業者に委託する費用がさらに上乗せされるため、売却や活用などの対策を先延ばしにするほど、経済的な損失は雪だるま式に膨らんでいきます。

やってはいけない実家の相続を避ける売却のコツ

やってはいけない実家の相続を避ける売却のコツ

実家を相続したものの、将来にわたって住む予定がない場合は、トラブルや経済的な負担を避けるために早めの売却を検討することが重要です。維持管理の手間や固定資産税の継続的な支払いから解放されるためには、ご自身の状況に合った適切な売却戦略を立てることが不可欠です。ここでは、実家を賢く売却し、手元により多くの資金を残すための具体的なコツを解説します。

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除を活用する

相続した実家を売却する際、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用することができます。この特例を適用すると、不動産の譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できるため、譲渡所得税や住民税を大幅に節税することが可能です。

特例の適用を受けるためには、建物の建築時期や売却のタイミングなど、細かな要件を満たす必要があります。詳しくは国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」をご確認ください。

適用要件の項目 主な内容
建物の建築時期 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準の建物)であること
相続時の居住状況 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
売却時の状態 現行の耐震基準を満たすように改修して売却するか、建物を解体して更地にして売却すること(※令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを行った場合も適用対象となります)
売却の期限 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
売却代金の上限 売却代金が1億円以下であること

この制度は節税効果が非常に大きい反面、手続きや要件の確認が複雑です。実家を相続したら、まずは要件に該当するかどうかを早めに管轄の税務署や税理士に相談し、必要な書類の準備を進めておきましょう。

更地にするか古家付き土地として売るか見極める

実家を売却する際、建物をそのまま残して「古家付き土地」として売るか、建物を解体して「更地」として売るかは、非常に重要な判断ポイントとなります。立地条件や建物の老朽化の度合いによって最適な売却方法は異なるため、それぞれのメリットとデメリットを正しく理解して見極める必要があります。

売却方法 メリット デメリット
古家付き土地として売る ・解体費用(数百万円程度)を先行して自己負担しなくて済む
・固定資産税の「住宅用地の特例」が適用され続ける
・リノベーションやDIYを目的とした買主層にアピールできる
・建物の老朽化が激しい場合、見栄えが悪く買い手がつきにくい
・買主から解体費用相当額の値引き交渉をされやすい
・引き渡し後に契約不適合責任を問われるリスクがある
更地にして売る ・買主がすぐに新築工事を始められるため、早く売れやすい
・土地の広さや形状が分かりやすく、買い手に好印象を与えられる
・建物の倒壊やシロアリ被害などのトラブルリスクがなくなる
・解体費用の先行投資が必要になる
・1月1日時点で更地になっていると、翌年の固定資産税が上がる可能性がある

建物の状態が比較的良く、少しの手入れでまだ住める場合は、古家付き土地として売り出すのが一般的です。一方で、雨漏りやシロアリ被害などで倒壊の危険がある場合や、新築用の土地としての需要が高いエリアでは、解体して更地にした方がスムーズに、かつ高く売却できる傾向があります。

実家の売却に強い不動産会社を比較する

実家を適正な価格で、かつ希望する期間内に売却するためには、パートナーとなる不動産会社選びが成功の鍵を握ります。最初から1社だけに絞るのではなく、必ず複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額の根拠や販売戦略、担当者の対応を比較検討しましょう。

また、不動産会社を通じて実家を売却する方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。物件の状態や売却の目的に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。

仲介

仲介とは、不動産会社に買主を探してもらい、一般の個人や法人に向けて市場価格で売却する方法です。多少の時間がかかっても、実家を少しでも高く売りたい場合は、仲介による売却を選ぶのが基本となります。

不動産会社はインターネットやチラシなどで広告活動を行い、広く買主を募集します。相場に近い価格で売却できる可能性が高い反面、買い手が見つかるまでに数ヶ月から半年以上の期間がかかることがあります。また、無事に売却が成立した際には、不動産会社に対して規定の仲介手数料を支払う必要があります。

買取

買取とは、不動産会社自身が直接買主となって実家を買い取る方法です。まとまった現金を急いで手に入れたい場合や、老朽化が激しく一般の買主が見つかりにくい物件を確実に処分したい場合には、買取が適しています。

買取の場合、買主を探す期間が不要なため、最短数日から数週間程度で売買契約が完了し、スピーディーに現金化できます。また、仲介手数料が不要であり、引き渡し後の契約不適合責任(物件の隠れた欠陥に対する責任)が免責されるケースがほとんどです。ただし、不動産会社は買い取った後にリフォームや解体を行って再販して利益を得るため、売却価格は仲介での市場相場の7割から8割程度に下がってしまうというデメリットがあります。

実家の相続に関するよくある質問

実家の相続に関するよくある質問

相続した実家を兄弟で共有名義にするのはやってはいけませんか?

相続した実家を兄弟で共有名義にすることは、将来的なトラブルの原因となりやすいため、基本的には避けるべきです。

共有名義の不動産を売却したり、建物を解体したり、賃貸に出したりする場合、原則として共有者全員の同意が必要になります。誰か一人でも反対すると、実家の活用や処分ができなくなってしまいます。また、共有者の誰かが亡くなり次の相続が発生すると、共有者がさらに増えて権利関係が複雑化し、手がつけられなくなるリスクがあります。

実家を相続する際は、誰か一人が単独で相続し、他の相続人には現金で代償を支払う「代償分割」や、実家を売却して得た利益を現金で分け合う「換価分割」を検討することをおすすめします。なお、2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されており、過去の相続分も含めて、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

相続した実家を空き家のまま放置するとどうなりますか?

相続した実家を誰も住まない空き家のまま長期間放置すると、税金の負担増大や損害賠償請求など、様々なリスクが生じます。

適切な管理が行われていない空き家は、自治体から「特定空家」に指定されるリスクがあります。特定空家に指定され、改善の勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税負担が大幅に増加してしまいます。また、老朽化した建物の倒壊による近隣トラブルや、継続的な維持費用の発生も懸念されます。

放置による主なリスク 発生しうる問題
税金の増大 特定空家に指定されることで、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
損害賠償責任 建物の倒壊や屋根の落下により、近隣住民や通行人に被害を与えた場合、賠償責任を問われます。
経済的負担 誰も住んでいなくても、固定資産税や都市計画税、火災保険料などの維持費が継続してかかります。

相続した実家は解体してから売るべきですか?

実家を解体して更地にしてから売るべきかどうかは、建物の状態や立地、地域の需要によって異なります。

建物を解体して更地にすると、買主がすぐに家を建てられるため売れやすくなるメリットがあります。しかし、数百万円単位の解体費用を先出ししなければならない点や、1月1日時点で建物が存在しないと、その年の土地の固定資産税が高くなるというデメリットもあります。そのため、まずは「古家付き土地」として売り出し、買い手がつかない場合に解体を検討するという手順を踏むのが一般的です。

また、一定の要件を満たす実家を売却する場合、空き家の発生を抑制するための特例措置を利用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、売却後に買主が解体や耐震改修を行った場合でも特例の対象となるよう制度が拡充されたため、解体前に不動産会社や税理士に相談して慎重に見極めることが大切です。

まとめ

やってはいけない実家の相続!空き家問題と売却のコツまとめ

やってはいけない実家の相続の代表例は、将来のトラブルの元となる共有名義での相続や、相続登記・遺産分割協議の先延ばしです。実家を空き家のまま放置すると、「特定空き家」に指定されて固定資産税が最大6倍に跳ね上がるほか、建物の老朽化による倒壊や損害賠償といった重大なリスクを背負うことになります。

これらの事態を避けるためには、空き家の譲渡所得の3000万円特別控除などの特例を賢く活用し、早めに売却を検討することが重要です。無計画に解体せず、更地にするか古家付きのままにするかの見極めを行い、実家の売却に強い不動産会社に仲介や買取の相談をして、スムーズな手放し方を実現しましょう。

訳あり物件買取センターの不動産買取の専門家に相談することで、これらの複雑な手続きやトラブルをスムーズに解決し、安心して資産を管理・処分することができます。

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