買い手が見つからず、空き家の処分にお困りではありませんか。空き家をそのまま放置してしまうと、老朽化による近隣トラブルや管理負担が増えるだけでなく、状態によっては特定空き家に指定され、固定資産税の負担が大きくなる可能性もあ…
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虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士伊澤 大輔経歴:
2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。 -
宅地建物取引士杉本 英紀経歴:
2000年より不動産業に従事。2004年に宅地建物取引士を取得。
借地権にとどまらず、再建築不可、私道持分なし、道路未接道、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート、マンションなど、全ての訳アリ物件に愛された男。
訳アリ物件のエキスパート、ブリリアント杉本。
趣味はバイクツーリング。どんな悪路でも物件見に行けます。
目次
買い手が見つからず、空き家の処分にお困りではありませんか。空き家をそのまま放置してしまうと、老朽化による近隣トラブルや管理負担が増えるだけでなく、状態によっては特定空き家に指定され、固定資産税の負担が大きくなる可能性もあります。
本記事では、売れない空き家を放置するリスクを整理したうえで、専門業者による買取、空き家バンクの活用、無償譲渡、解体など、空き家を手放すための具体的な処分方法を解説します。
売れない空き家は、早めに状況を把握し、専門家への相談や公的制度の活用を検討することが大切です。最後まで読むことで、ご自身の状況に合った空き家の処分方法を見つけやすくなります。
売れない空き家を放置してはいけない理由

「買い手がつかないから」と空き家をそのまま放置しておくことは、所有者にとって非常に大きなリスクを伴います。建物の老朽化が進むだけでなく、経済的な負担の増加や法的な責任を問われる事態に発展する恐れがあるためです。ここでは、売れない空き家を放置することで生じる具体的なデメリットを解説します。
固定資産税など税金が高くなる可能性
空き家を放置する最大の経済的リスクは、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあることです。通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の1に軽減されています。
しかし、適切な管理が行われず周囲に悪影響を及ぼす空き家は、自治体から「特定空家等」または「管理不全空家等」に指定される可能性があります。国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報によると、自治体からの勧告を受けるとこの軽減措置の対象から外されてしまいます。
| 空き家の状態 | 住宅用地の特例(軽減措置) | 固定資産税の負担目安(小規模住宅用地) |
|---|---|---|
| 適切な管理がされている空き家 | 適用される | 本来の税額の6分の1 |
| 特定空家等・管理不全空家等(勧告後) | 適用外(解除) | 軽減措置がなくなり最大6倍に増加 |
税金の負担が増え続ける前に、売れない空き家であっても何らかの対策を講じることが急務となります。
近隣トラブルや犯罪に巻き込まれる危険性
空き家の放置は、税金面だけでなく周辺環境への悪影響を通じたトラブルの原因にもなります。人の目がない空き家は、老朽化による建物の倒壊や屋根材の飛散、雑草の繁茂、害虫・害獣の繁殖を引き起こしやすくなります。
もし台風や地震などで外壁が崩れ、隣の家を傷つけたり通行人に怪我をさせたりした場合、所有者に対して多額の損害賠償が請求されるケースも少なくありません。民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)により、管理の瑕疵が認められれば所有者が責任を負うことになります。
さらに、不法投棄の標的にされたり、放火や空き巣などの犯罪に利用されたりする危険性も高まります。防犯・防災の観点からも、売れないからといって放置し続けることは絶対に避けるべきです。
売れない空き家に共通する特徴

空き家が長期間にわたって売れ残ってしまうのには、立地条件や法的な制限、権利関係など、いくつかの明確な理由が存在します。ここでは、買い手がつきにくく「売れない空き家」となってしまう物件の代表的な特徴について詳しく解説します。
市街化調整区域など建築制限がある
不動産としての価値を大きく下げる要因の一つが、都市計画法や建築基準法などによる法的な建築制限です。特に市街化調整区域に指定されている物件は、原則として建物の新築や増改築が制限されるため、購入後の自由度が低く買い手から敬遠されがちです。
主な建築制限と売れにくい理由
市街化調整区域のほかにも、接道義務を満たしていない物件などは、購入者が自由に土地を活用できないため、不動産市場での需要が著しく低下します。以下に代表的な制限とその影響をまとめました。
| 制限の種類 | 概要 | 売れない主な理由 |
|---|---|---|
| 市街化調整区域 | 都市計画法に基づき、市街化を抑制すべきと指定された区域 | 原則として新しい建物の建築や、大規模な建て替えの許可が下りにくいから。 |
| 再建築不可物件 | 建築基準法上の道路に2メートル以上接していないなどの理由で接道義務を満たさない物件 | 現在建っている家を取り壊して更地にすると、新たな建物を建てることができないから。 |
| 建ぺい率・容積率の超過 | 過去の法改正前に建てられ、現在の基準をオーバーしている既存不適格物件 | 建て替え時に現在と同じ広さの家を建てられず、住宅ローンも通りにくいから。 |
権利関係が複雑で買い手が敬遠する
立地や建物の状態に問題がなくても、権利関係が整理されていない空き家は売却のハードルが極めて高くなります。相続登記が未了のまま長年放置されていたり、複数人の共有名義になっていたりする物件は、購入後のトラブルを避けるために一般の買い手からは避けられます。
共有名義や境界未確定によるリスク
共有名義となっている不動産を売却するためには、原則として共有者全員の同意が必要です。親族間で意見が対立していたり、一部の共有者と連絡が取れなかったりする場合、売却手続き自体を進めることができません。また、隣地との境界線が確定していない物件も、購入後に近隣住民との間で境界トラブルに発展する恐れがあるため、購入希望者に不安を与えます。
令和6年(2024年)4月1日からは相続登記が義務化されており、権利関係を明確にしておくことは、不動産をスムーズに手放すための大前提となっています。権利関係が複雑なまま放置することは、売却を困難にする最大の要因と言えます。
売れない空き家を解決する5つの処分方法

立地条件が悪かったり、建物の老朽化が進んでいたりして一般的な不動産市場では売れない空き家でも、適切なアプローチをとることで手放すことは十分に可能です。ここでは、売れない空き家を確実に処分するための5つの具体的な方法を詳しく解説します。ご自身の状況や物件の特性に合わせて最適な方法を選びましょう。
専門業者の直接買取でスピーディーに現金化する
通常の不動産仲介では買い手が見つからない空き家でも、「訳あり物件」や「古い空き家」を専門に取り扱う不動産買取業者であれば買い取ってくれる可能性が高いです。買取業者は、買い取った物件を自社でリフォームしたり、解体して更地にしたりして再販するノウハウを持っています。
買取の最大のメリットは、契約から現金化までのスピードが非常に早いことです。また、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)が免責されることが多いため、売却後に建物の不具合が発覚しても売り主が責任を問われる心配がありません。
| 比較項目 | 不動産仲介 | 専門業者による買取 |
|---|---|---|
| 現金化までの期間 | 数ヶ月〜数年(売れないリスクあり) | 数日〜1ヶ月程度 |
| 売却価格 | 市場価格に近い(高め) | 市場価格の6〜8割程度 |
| 契約不適合責任 | 原則として売り主が負う | 免責されることが多い |
| 仲介手数料 | 必要 | 不要(直接買取のため) |
空き家バンクで地方移住希望者とマッチングする
自治体が運営している「空き家バンク」に物件を登録するのも有効な手段です。空き家バンクは、空き家を手放したい所有者と、地方移住や二拠点生活(デュアルライフ)を希望する利用者をマッチングする制度です。
近年はDIYを前提として安価な物件を探している層も増えているため、老朽化が進んでいて不動産会社が取り扱ってくれないような物件でも、思わぬ買い手が見つかるケースがあります。ただし、自治体はあくまで情報提供を行うのみで、実際の交渉や契約手続きには関与しないため、トラブルを防ぐためには地元の不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
公的な引き取り制度や寄付を活用する
売却がどうしても困難な場合は、国や自治体への引き取りや寄付を検討しましょう。令和5年(2023年)4月からは、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、将来にわたる管理責任や固定資産税の負担から解放されるという大きなメリットがあります。ただし、建物を解体して更地にする必要があることや、審査手数料および10年分の管理費に相当する負担金の納付が必要になるなど、一定の要件とコストがかかる点には注意が必要です。また、自治体によっては、公共目的(公園や集会所の用地など)で利用できる場合に限り、無償での寄付を受け付けてくれることもあります。
親族や近隣住民に無償譲渡を打診する
どうしても買い手がつかない場合、価格をゼロ(無償譲渡)にして手放す方法もあります。まずは、物件の隣地所有者に声をかけてみるのが効果的です。隣地所有者にとっては、自分の土地と一体化させることで敷地が広がり、資産価値が向上したり駐車場として活用できたりするメリットがあるため、譲り受けてくれる可能性があります。
また、親族や町内会、地元のNPO法人などに打診してみるのも一つの手です。ただし、無償譲渡であっても、所有権移転登記の費用や、譲り受ける側に贈与税や不動産取得税などの税金が発生する場合があるため、事前に費用の負担割合についてしっかりと話し合っておくことが重要です。
空き家を解体して駐車場や更地として手放す
建物が古すぎて倒壊の危険がある場合や、そのままでは全く活用が見込めない場合は、思い切って建物を解体し、更地にしてから売却や活用を目指す方法があります。
更地にすることで、住宅を新築したい人や、駐車場・資材置き場として利用したい人など、ターゲット層が大きく広がります。特に、建物の解体費用を買い手が負担することを嫌がるケースは多いため、売り主側で先に更地にしておくことで売却のハードルは大きく下がります。
ただし、解体には数百万円単位のまとまった費用がかかる上、更地にすると「住宅用地の特例」から外れ、翌年からの固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がるリスクがあります。そのため、解体後は速やかに売却活動を進めるか、コインパーキング等で収益化を図るなどの計画的な行動が求められます。
売れない空き家の処分を成功させる秘訣

売れない空き家を抱えていると、精神的にも経済的にも大きな負担となります。長年放置された空き家や条件の悪い物件であっても、正しいアプローチをとることで手放すことは十分に可能です。ここでは、空き家処分をスムーズかつ確実に成功させるための2つの重要な秘訣を解説します。
手放す目的と優先順位を明確にする
空き家の処分を検討する際、まずは「なぜ手放したいのか」「何を最も重視するのか」という目的と優先順位を明確にすることが不可欠です。目的がブレてしまうと、最適な処分方法を選択できず、結果的に時間や費用を無駄にしてしまう恐れがあります。
例えば、「とにかく早く手放して固定資産税の負担や管理の手間から解放されたい」のか、「解体費用などの初期費用を一切かけずに処分したい」のか、あるいは「少しでも高く売却して現金化したい」のかによって、選ぶべき手段は大きく変わります。以下の表を参考に、ご自身の状況に合わせた優先順位を整理してみましょう。
| 重視するポイント(目的) | 具体的なニーズ | おすすめの処分方法 |
|---|---|---|
| スピード重視 | 管理の手間や維持費から今すぐ解放されたい | 不動産買取業者への直接売却、無償譲渡 |
| 費用負担の軽減重視 | 解体費用や測量費用などの持ち出しを避けたい | 現状のまま空き家バンクへ登録、自治体や法人への寄付 |
| 利益(現金化)重視 | 少しでも高く売りたい、立地にはある程度自信がある | 更地にしてからの一般売却、リフォーム後の売却 |
このように、ご自身が最も重視する条件を一つに絞り込むことで、迷うことなく次の行動に移すことができます。売れない空き家の場合、「高く売ること」よりも「手放すこと」自体を最優先の目標に設定する方が、結果的に上手くいくケースが多く見られます。
不動産会社や税理士などの専門家へ早めに相談する
売れない空き家の処分には、不動産の専門知識だけでなく、相続や税金、法律に関する複雑な問題が絡むことが少なくありません。そのため、自己判断で解決しようとせず、早い段階で各分野の専門家に相談することが成功への近道となります。
例えば、不動産の売却や買取については、地元エリアの相場や需要に精通した不動産会社に査定を依頼することが基本です。また、相続した空き家を売却する場合には、税金面での優遇措置を受けられる可能性があります。国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」などを活用すれば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるケースがあるため、税理士に確認することが重要です。
さらに、権利関係が複雑な場合や相続人同士で意見がまとまらない場合は、弁護士や司法書士のサポートが必要になることもあります。近年では、空き家問題に特化したNPO法人や、自治体が設置している無料相談窓口も充実しています。一人で悩まずに専門家の知見を積極的に借りることで、最適な解決策を見つけ出し、トラブルなく空き家を手放すことができるでしょう。
まとめ

売れない空き家を放置すると、「特定空家等」に指定されて固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクや、倒壊・放火といった近隣トラブルの危険性が高まるため、早急な対処が必要です。
立地や権利関係が原因で一般市場で売却できなくても、専門業者による買取や各自治体の空き家バンク、相続土地国庫帰属制度の活用、無償譲渡など、手放す方法は必ず存在します。
まずは「いつまでに・どのような条件で手放したいか」という目的を明確にし、不動産会社や税理士などの専門家へ早めに相談することが、確実な処分の第一歩となります。
訳あり物件買取センターの不動産買取の専門家に相談することで、これらの複雑な手続きやトラブルをスムーズに解決し、安心して資産を管理・処分することができます。