古家付き土地や空き家を売却したいものの、「そのまま売るべきか、解体して更地にするべきか」「仲介と直接買取のどちらがよいのか」と悩んでいませんか? 古家付き土地や空き家は、建物の老朽化や残置物、再建築の可否などによって適し…
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虎ノ門桜法律事務所 / 代表弁護士伊澤 大輔経歴:
2001年弁護士登録。虎ノ門桜法律事務所代表弁護士。
不動産会社(売買、賃貸、仲介、管理、共有物分割、競売等)等、顧問先多数。
元暴力団追放運動推進都民センター相談委員、同センター不当要求防止責任者講習講師。 -
宅地建物取引士杉本 英紀経歴:
2000年より不動産業に従事。2004年に宅地建物取引士を取得。
借地権にとどまらず、再建築不可、私道持分なし、道路未接道、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート、マンションなど、全ての訳アリ物件に愛された男。
訳アリ物件のエキスパート、ブリリアント杉本。
趣味はバイクツーリング。どんな悪路でも物件見に行けます。
目次
古家付き土地や空き家を売却したいものの、「そのまま売るべきか、解体して更地にするべきか」「仲介と直接買取のどちらがよいのか」と悩んでいませんか?
古家付き土地や空き家は、建物の老朽化や残置物、再建築の可否などによって適した売却方法が異なります。安易に解体すると費用がかかるだけでなく、結果的に売却しにくくなるケースもあるため、まずは現状のまま査定を受けることが大切です。
この記事では、古家付き土地・空き家の主な売却方法や直接買取のメリット、査定から引き渡しまでの流れ、売却時の費用・税金、注意点をわかりやすく解説します。老朽化した建物や再建築不可などの問題を抱えている場合でも、空き家の買取実績が豊富な専門業者であれば、解体せずそのまま買い取れる可能性があります。
古家付き土地・空き家の主な売却方法

古家付き土地や空き家を売却する方法は、大きく分けて「古家付き土地としてそのまま売却する方法」「建物を解体して更地として売却する方法」「空き家買取業者や不動産会社に直接買取してもらう方法」の3つです。
どの方法が適しているかは、建物の老朽化の程度、立地、土地の広さ、再建築の可否、残置物の有無、売却までにかけられる時間や費用によって異なります。特に古い家が建っている土地は、買主が建物を利用するのか、解体して新築するのかによって評価が変わるため、売却前にそれぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
古家付き土地や空き家は、先に解体するよりも、まずは現状のまま査定を受けて売却方法を比較することが後悔を防ぐポイントです。
| 売却方法 | 向いているケース | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 古家付き土地としてそのまま売却 | 建物を解体せず、費用を抑えて売り出したい場合 | 解体費用をかけずに売却できる一方、買主が限定されることがある |
| 更地にしてから売却 | 建物の老朽化が著しく、土地としての需要が高い場合 | 買主が土地利用をイメージしやすい一方、解体費用や固定資産税の負担に注意が必要 |
| 空き家買取業者に直接売却 | 早く現金化したい、老朽化や残置物があり仲介で売りにくい場合 | 仲介より価格は低くなる傾向があるものの、スピードや手間の少なさが期待できる |
古家付き土地としてそのまま売却する
古家付き土地としてそのまま売却する方法は、建物を解体せず、現在の状態で不動産会社に仲介を依頼して買主を探す方法です。広告上では「古家付き土地」「現況渡し」「建物あり土地」などとして売り出されることが多く、買主は建物をリフォームして使う場合もあれば、購入後に解体して新築用地として利用する場合もあります。
この方法の大きなメリットは、売主が解体費用を負担せずに売却活動を始められる点です。木造住宅であっても解体にはまとまった費用がかかるため、売却前の出費を避けたい場合には有力な選択肢になります。また、古家に一定の利用価値がある場合は、リノベーション目的の買主や投資用物件を探している買主に検討される可能性もあります。
一方で、建物の老朽化が進んでいる場合や雨漏り、傾き、シロアリ被害などが疑われる場合は、買主から解体費用相当額の値引きを求められることがあります。特に築年数が古い空き家では、建物の価値がほとんど評価されず、実質的には土地価格から解体費用を差し引いた金額で価格交渉されるケースもあります。
古家付き土地として売る場合は、「建物を使える物件」として売るのか、「解体前提の土地」として売るのかを明確にしておくことが大切です。売り出し方が曖昧だと、内覧後の価格交渉や契約条件の調整に時間がかかりやすくなります。
古家付き土地として売却するメリット
古家付き土地として売却する主なメリットは、解体費用をかけずに売却できることです。売却前に大きな支出を避けたい人や、相続した空き家にあまり費用をかけたくない人に向いています。
また、建物が残っていることで、買主が実際の建物配置や日当たり、駐車スペース、隣地との距離感を確認しやすい場合があります。古民家風の建物やリフォーム可能な住宅であれば、建物付きであることがプラスに働く可能性もあります。
古家付き土地として売却するデメリット
古家付き土地として売却するデメリットは、買主の幅が狭くなる可能性があることです。新築を希望する買主にとっては、購入後に解体費用や手続きが発生するため、更地よりも検討しにくい物件になる場合があります。
また、建物の状態によっては契約不適合責任の取り扱いや、設備の故障、雨漏り、越境、境界確認などが問題になりやすくなります。そのため、売却前には不動産会社に建物の状態や告知すべき内容を確認し、トラブルを避けるための売買条件を整理しておく必要があります。
更地にしてから売却する
更地にしてから売却する方法は、古家や空き家を解体し、土地だけの状態にしてから買主を探す方法です。建物の老朽化が著しく、買主がそのまま利用する可能性が低い場合や、住宅用地としての需要が高いエリアでは、更地にすることで売却しやすくなることがあります。
更地は、買主にとって土地の形状や広さを把握しやすく、新築計画を立てやすい点が特徴です。建物の解体や残置物撤去が済んでいるため、購入後の手間が少なく、ハウスメーカーや工務店で新築を検討している買主にとっては魅力的に映る場合があります。
ただし、更地にするには解体費用がかかります。建物の構造、延床面積、前面道路の幅、重機の搬入しやすさ、アスベスト含有建材の有無などによって費用は変動します。さらに、解体後すぐに売却できるとは限らないため、売却までの期間が長引くと維持管理や固定資産税の負担が続く点にも注意が必要です。
更地にすれば必ず高く売れるわけではないため、解体前に「更地価格」と「古家付き土地としての価格」を比較することが重要です。
更地にして売却するメリット
更地にして売却するメリットは、買主が土地の利用計画を立てやすくなることです。古い建物が残っている場合に比べて、建物の不具合や室内状態を気にせず検討できるため、新築目的の買主に訴求しやすくなります。
また、建物の倒壊リスクや近隣への迷惑、空き家の管理負担を減らせる点もメリットです。老朽化が進み、外壁や屋根、塀などに危険がある場合は、解体によって安全面の不安を軽減できます。
更地にして売却するデメリット
更地にして売却するデメリットは、売却前に解体費用を自己負担する必要があることです。解体費用をかけても、想定より高く売れなければ、結果的に手元に残る金額が少なくなる可能性があります。
また、住宅が建っている土地には固定資産税の住宅用地特例が適用されている場合がありますが、建物を解体するとその適用が外れることがあります。そのため、売却時期が決まっていないまま更地にすると、税負担が増える可能性があります。
さらに、古家が建っていることで再建築できていた土地でも、現在の建築基準法上の道路条件を満たしていない場合、解体後の再建築に制限が生じることがあります。再建築不可物件や接道義務に不安がある場合は、解体前に不動産会社や自治体の建築指導課などに確認することが大切です。
空き家買取業者に直接売却する
空き家買取業者に直接売却する方法は、不動産会社や空き家専門の買取業者が買主となり、売主から直接物件を買い取る方法です。一般の買主を探す仲介とは異なり、買取業者が自社で再販、リフォーム、解体、活用を前提に購入するため、売却までのスピードが早い傾向があります。
直接買取は、老朽化した空き家、残置物が多い家、遠方にある相続不動産、再建築不可の古家付き土地、雨漏りや設備不良がある物件など、通常の仲介では買主が見つかりにくいケースで検討されやすい売却方法です。業者によっては、現況渡しや残置物ありの状態でも相談できる場合があります。
仲介の場合は、売却活動、内覧対応、価格交渉、買主の住宅ローン審査などに時間がかかることがあります。一方、直接買取では買取業者が購入可否を判断するため、条件が合えば短期間で売買契約から引き渡しまで進めやすい点が特徴です。
ただし、買取業者は購入後にリフォーム費用、解体費用、測量費用、再販売時の利益などを見込んで価格を提示します。そのため、一般的には仲介で市場価格に近い金額を狙う場合よりも、買取価格は低くなる傾向があります。
早く手間なく売りたい場合は直接買取、時間をかけてでも高値売却を狙いたい場合は仲介というように、目的に応じて選ぶことが大切です。
直接買取が向いているケース
直接買取が向いているのは、売却価格の高さよりも、スピードや手間の少なさを重視したいケースです。たとえば、相続した空き家を早く整理したい場合、遠方に住んでいて管理が難しい場合、建物の老朽化が進んでいて内覧対応に不安がある場合などが該当します。
また、庭木や家具、家電、生活用品などの残置物が残っている空き家や、雨漏り、傾き、シロアリ被害が疑われる建物でも、買取業者であれば活用方法を前提に査定できることがあります。仲介で長期間売れ残るリスクを避けたい場合にも有効な選択肢です。
直接買取の注意点
直接買取を選ぶ際は、1社だけの査定で判断しないことが重要です。買取価格は業者の販売力、リフォームの得意分野、対応エリア、再販ルートによって差が出るため、同じ古家付き土地でも提示額が異なることがあります。
また、「現況のまま買取可能」といっても、残置物の処分費用、測量費用、登記費用、契約不適合責任の免責範囲などの条件は業者によって異なります。査定額だけでなく、手取り額、引き渡し条件、売却後の責任範囲まで確認して比較することが大切です。
仲介と直接買取の違い
古家付き土地や空き家の売却では、不動産会社に買主を探してもらう「仲介」と、不動産会社や買取業者に直接買い取ってもらう「買取」の違いを理解しておく必要があります。どちらがよいかは、売却価格を重視するのか、売却スピードや手間の少なさを重視するのかによって変わります。
| 比較項目 | 仲介 | 直接買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 主に一般の個人や法人 | 不動産会社や空き家買取業者 |
| 売却価格 | 市場価格に近い金額を狙いやすい | 仲介より低くなる傾向がある |
| 売却期間 | 買主探しに時間がかかる場合がある | 条件が合えば短期間で進みやすい |
| 内覧対応 | 複数回必要になることがある | 現地調査のみで進む場合がある |
| 残置物や老朽化 | 買主から敬遠される可能性がある | 現況のまま相談できる場合がある |
| 向いている人 | 時間をかけて高く売りたい人 | 早く手間なく売りたい人 |
古家付き土地・空き家を直接買取してもらうメリット

古家付き土地や空き家の売却では、「建物を解体して更地にすべきか」「リフォームしてから売るべきか」「仲介で買主を探すべきか」と迷う方が少なくありません。特に築年数が古い一戸建て、長期間使っていない空き家、雨漏りや傾きがある建物、残置物が多い物件では、一般の買主が購入をためらうケースもあります。
そのような場合に選択肢となるのが、不動産会社や空き家買取業者による直接買取です。直接買取は、不動産会社が買主となって古家付き土地や空き家を買い取る方法で、仲介のように一般の購入希望者を探す必要がありません。そのため、売却価格は仲介より低くなる傾向がある一方で、売却までのスピードや手間の少なさを重視する方に向いています。
国土交通省も、空き家は放置期間が長くなるほど老朽化や損傷が進み、売買や賃貸が難しくなると説明しています。所有している古家付き土地や空き家を今後使う予定がない場合は、早めに売却方法を検討することが重要です。詳しくは、国土交通省の空き家対策に関する案内でも確認できます。
現状のまま売却しやすい
古家付き土地や空き家を直接買取してもらう大きなメリットは、建物の状態が悪くても現状のまま売却しやすい点です。築古住宅や空き家は、雨漏り、シロアリ被害、設備の故障、外壁の劣化、庭木の繁茂などがあると、一般の買主に敬遠されやすくなります。
一方で、空き家買取業者は購入後に解体、リフォーム、再販、賃貸活用などを前提として査定するため、多少の老朽化や不具合があっても買取対象になる場合があります。売主側で大規模な修繕を行わずに相談できる点は、仲介との大きな違いです。
「古い家だから売れない」と決めつける前に、現状のまま査定を受けられることが直接買取の強みです。
| 物件の状態 | 仲介売却で起こりやすいこと | 直接買取で期待できること |
|---|---|---|
| 築年数が古い | 住宅ローン審査や修繕費を気にされ、買主が見つかりにくい場合がある | 再販や解体を前提に査定してもらえる場合がある |
| 雨漏りや設備故障がある | 内覧時の印象が悪く、価格交渉につながりやすい | 修繕せずに現状で相談できる場合がある |
| 長期間空き家になっている | 管理状態や防犯面を不安視されやすい | 空き家の活用ノウハウを持つ業者に相談しやすい |
| 庭木や雑草が放置されている | 購入後の管理負担を理由に敬遠されることがある | 現地調査のうえで買取条件に含めて検討される場合がある |
解体費用をかけずに済む
古家付き土地を売却する際、「更地にしたほうが高く売れるのではないか」と考える方は多いです。しかし、解体にはまとまった費用がかかります。木造住宅であっても、建物の規模、前面道路の幅、重機の搬入可否、アスベストの有無、残置物の量などによって費用は変動します。
直接買取では、買取業者が建物付きの状態で査定し、購入後に必要に応じて解体やリフォームを行うことがあります。そのため、売主が先に解体費用を負担しなくても売却を進められる可能性があります。
売却できるか分からない段階で先に解体費用を支払うより、まずは古家付き土地のまま買取査定を受けるほうが、資金面のリスクを抑えやすくなります。
また、更地にすると土地としての印象は良くなる一方で、建物があることで固定資産税の住宅用地特例が適用されている場合は、解体後の税負担が変わる可能性があります。解体するかどうかは、売却価格だけでなく、解体費用、固定資産税、売却までの期間をあわせて判断することが大切です。
仲介より早く現金化しやすい
古家付き土地や空き家を早く売りたい場合、直接買取は有力な選択肢です。仲介売却では、不動産会社に販売活動を依頼し、購入希望者を探し、内覧対応を行い、価格交渉を経て契約に進みます。物件の状態や立地によっては、売却まで数か月以上かかることもあります。
直接買取の場合は、買取業者が買主になるため、販売活動や内覧対応の回数を減らしやすいのが特徴です。査定、現地調査、条件確認、売買契約、引き渡しという流れで進むため、条件が合えば短期間で現金化できる場合があります。
相続した空き家を早く整理したい、固定資産税や管理費の負担を止めたい、遠方に住んでいて何度も現地に行けないといったケースでは、売却スピードの早さが大きなメリットになります。
早期売却が向いているケース
直接買取による早期売却は、すべての人に最適とは限りません。しかし、次のような事情がある場合は、仲介で高値を狙うよりも、スピードと確実性を重視したほうがよいケースがあります。
- 相続した空き家を使う予定がない
- 空き家の管理や草刈りが負担になっている
- 遠方に住んでいて内覧対応が難しい
- 老朽化が進み、近隣トラブルが心配
- 解体費用やリフォーム費用をかけたくない
- 固定資産税や維持管理費の負担を早く減らしたい
契約不適合責任のリスクを抑えやすい
古家付き土地や空き家の売却で注意したいのが、契約不適合責任です。契約不適合責任とは、売買契約の内容に適合しない不具合が引き渡し後に見つかった場合に、売主が買主から修補、代金減額、損害賠償などを請求される可能性がある責任のことです。
古い建物では、売主自身も把握していない雨漏り、給排水管の不具合、シロアリ被害、建物の傾き、地中埋設物などが後から判明することがあります。一般の個人買主に売却する場合、こうした不具合をめぐってトラブルになる可能性があります。
直接買取では、不動産会社や空き家買取業者が買主となり、物件の状態を調査したうえで契約条件を決めるのが一般的です。そのため、契約書で建物や設備の状態、契約不適合責任の範囲、免責の有無などを明確にしやすく、売却後のトラブルを抑えやすくなります。
特に老朽化した空き家では、売却価格だけでなく、売却後に責任を問われるリスクをどこまで抑えられるかも重要な判断基準です。
契約不適合責任の考え方は取引条件によって異なるため、売買契約を結ぶ前に、免責条項や告知事項の内容を必ず確認しましょう。不動産取引に関する基本的な注意点は、国土交通省の不動産取引に関する消費者向け情報でも確認できます。
残置物があっても相談できる場合がある
空き家の売却では、家具、家電、衣類、食器、仏壇、物置の荷物、庭の不用品など、残置物の処分が大きな負担になります。相続した実家の場合、思い出の品が多く、片付けが進まないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
仲介売却では、買主に引き渡す前に売主が残置物を撤去するのが一般的です。しかし、直接買取では、残置物がある状態でも査定や相談に応じてもらえる場合があります。買取業者が処分費用を見込んだうえで買取価格を提示することがあるため、売主が自分で不用品回収業者を手配する手間を減らせる可能性があります。
ただし、残置物の処分費用が買取価格に反映される場合もあります。買取査定を受ける際は、どこまで残してよいのか、処分費用は誰が負担するのか、買取価格から差し引かれるのかを事前に確認しておくことが大切です。
| 確認項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 残置物の範囲 | 家具・家電・衣類・庭の不用品・物置内の荷物を残してよいか |
| 処分費用の負担 | 売主負担か、買取業者負担か、買取価格に反映されるのか |
| 貴重品や重要書類 | 権利証、登記識別情報、通帳、印鑑、相続関係書類などを事前に回収する必要があるか |
| 仏壇や遺品 | 供養や整理を売主側で行う必要があるか |
残置物の扱いは買取業者によって異なります。査定時に室内や敷地内の状況を正直に伝え、見積もり条件に含まれているかを確認しましょう。
古家付き土地・空き家の売却相場と解体費用の目安

古家付き土地や空き家の売却価格は、「土地としての価値」から「建物の老朽化・解体費用・残置物処分費・再販リスク」などを差し引いて考えられるのが一般的です。築年数が古く、建物の利用価値が低い場合は、建物価格がほとんど評価されず、実質的に土地価格を中心に査定されるケースもあります。
ただし、古家があるから必ず安くなるとは限りません。立地が良い、建物をリフォーム・リノベーションして再利用できる、庭や駐車場を含めた敷地条件が良いといった場合は、古家付きのままでも買主や買取業者に評価される可能性があります。売却相場を判断する際は、先に解体するのではなく、土地価格・建物状態・解体費用をまとめて比較することが重要です。
古家付き土地の売却相場の調べ方
古家付き土地の相場を調べる際は、まず周辺の土地価格を確認します。建物が古い場合、査定では「中古住宅」としてよりも「土地」として見られることが多いためです。特に、最寄り駅からの距離、前面道路の幅員、接道状況、用途地域、土地面積、形状、日当たり、周辺の取引事例が価格に大きく影響します。
公的な情報を確認するなら、国土交通省の不動産情報ライブラリで、取引価格情報や地価公示、都道府県地価調査などを調べられます。実際の不動産取引価格や公示価格を確認することで、周辺エリアの土地相場を把握しやすくなります。
売却相場を調べるときに見るべき項目
| 確認項目 | 見るべきポイント | 価格への影響 |
|---|---|---|
| 周辺の取引価格 | 近隣で実際に売買された土地や中古戸建ての価格を確認する | 実勢価格に近い相場を把握しやすい |
| 公示地価・基準地価 | 国や都道府県が公表する標準的な土地価格を確認する | 相場の基準をつかみやすい |
| 接道状況 | 道路に2m以上接しているか、道路幅が十分かを確認する | 再建築の可否や建築プランに影響する |
| 土地の形状 | 整形地か、旗竿地・傾斜地・高低差のある土地かを確認する | 建築しやすい土地ほど評価されやすい |
| 建物の状態 | 雨漏り、傾き、シロアリ被害、設備故障、残置物の有無を確認する | 解体費用や修繕費用が査定額に反映されやすい |
相場を調べるときは、売出価格だけで判断しないことも大切です。不動産ポータルサイトに掲載されている価格は、あくまで売主の希望価格であり、実際の成約価格とは異なる場合があります。古家付き土地の売却価格をより正確に知りたい場合は、公的データと不動産会社・買取業者の査定額を照らし合わせて判断しましょう。
空き家の買取価格が決まるポイント
空き家の買取価格は、単純に築年数だけで決まるわけではありません。買取業者は、購入後に再販売、リフォーム、解体、更地販売、賃貸運用などを行う前提で査定するため、再活用しやすい物件ほど評価されやすくなります。
特に重要なのは、立地と出口戦略です。駅や商業施設に近い、住宅需要がある、駐車場を確保しやすい、建て替えしやすい土地であれば、古家があっても買取対象になりやすい傾向があります。一方で、再建築不可、接道不良、建物の著しい老朽化、境界未確定、越境物、残置物が多い物件は、買取後のコストやリスクが大きくなるため、査定額が下がることがあります。
買取価格に影響する主な要素
| 要素 | 評価されやすい状態 | 減額要因になりやすい状態 |
|---|---|---|
| 立地 | 駅、学校、スーパー、病院などに近い | 交通の便が悪く、住宅需要が低い |
| 土地条件 | 整形地、平坦地、接道状況が良い | 旗竿地、傾斜地、高低差がある、接道に問題がある |
| 建物状態 | 簡易な修繕で利用できる | 雨漏り、傾き、シロアリ被害、倒壊リスクがある |
| 権利関係 | 単独所有で境界や越境の問題が少ない | 共有名義、相続登記未了、境界未確定、越境物がある |
| 残置物 | 家財や荷物が少ない | 大量の家具、家電、生活用品、仏壇、物置などが残っている |
空き家の買取価格は「土地の価値」だけでなく、「業者が買い取った後にいくら費用をかけ、いくらで再販売できるか」によって決まります。そのため、同じ地域の物件でも、建物の状態や法的制限によって査定額に差が出ます。
家屋の解体費用相場
古家付き土地を売却する際に悩みやすいのが、解体して更地にするかどうかです。家屋の解体費用は、建物の構造、延床面積、立地、前面道路の幅、重機の搬入可否、アスベストの有無、残置物の量などによって変わります。
一般的には、木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりもRC造のほうが解体費用は高くなります。また、都市部の密集地や道路が狭い土地では、養生、手壊し作業、交通誘導員、廃材搬出の手間が増え、費用が上がることがあります。
構造別の解体費用の目安
| 建物構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 1坪あたり3万円〜5万円程度 | 90万円〜150万円程度 | 戸建て住宅に多く、比較的解体しやすい |
| 鉄骨造 | 1坪あたり4万円〜7万円程度 | 120万円〜210万円程度 | 鉄骨の切断や搬出が必要で、木造より高くなりやすい |
| RC造 | 1坪あたり6万円〜10万円程度 | 180万円〜300万円程度 | コンクリートの破砕や廃材処分に手間がかかる |
上記はあくまで目安であり、実際の見積額は現地条件によって変わります。たとえば、ブロック塀、庭木、井戸、浄化槽、物置、カーポート、地中埋設物がある場合は、追加費用が発生することがあります。また、アスベスト含有建材の調査や除去が必要な場合も、通常の解体費用とは別に費用がかかります。
解体費用に含まれやすい項目
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 仮設工事費 | 足場、養生シート、防音・防じん対策など |
| 建物本体の解体費 | 屋根、外壁、柱、基礎などの撤去作業 |
| 廃材処分費 | 木くず、コンクリートがら、金属くずなどの分別・運搬・処分 |
| 付帯工事費 | 塀、庭木、物置、浄化槽、カーポートなどの撤去 |
| 整地費用 | 解体後に土地をならし、売却しやすい状態にする費用 |
なお、建物付きの土地を取得し、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地利用目的だったと認められる場合、建物の購入代金や取壊し費用が取得費に含まれることがあります。税務上の扱いは個別事情で異なるため、詳しくは国税庁の取得費となるものも確認し、必要に応じて税理士へ相談しましょう。
解体前に買取査定を受けるべき理由
古家付き土地や空き家を売却する場合、解体してから査定を受けるよりも、先に買取査定を受けることをおすすめします。理由は、解体費用をかけても、その分だけ売却価格が上がるとは限らないためです。
たとえば、解体費用に150万円かけて更地にしても、売却価格が150万円以上高くならなければ、売主の手残りは増えません。さらに、更地にすると住宅用地の特例が外れ、固定資産税や都市計画税の負担が増える可能性もあります。売却まで時間がかかる場合は、解体後の維持費や税負担も考慮する必要があります。
一方、空き家買取業者であれば、古家が残っている状態でも査定でき、解体するか、リフォームするか、再販売するかを業者側で判断します。そのため、売主が先に解体費用を負担せずに済む場合があります。
解体前に査定を受ければ、「古家付きのまま売る場合」と「更地にして売る場合」の手残り額を比較できます。売却価格だけでなく、解体費用、残置物処分費、測量費、税金、売却までの期間を含めて判断することが、後悔しない売却につながります。
解体前に比較すべき手残り額の考え方
| 売却方法 | 主な収入 | 主な支出 | 確認すべき点 |
|---|---|---|---|
| 古家付き土地として売却 | 売却代金 | 仲介手数料、測量費、残置物処分費など | 買主が見つかるまでの期間と価格交渉の有無 |
| 更地にして売却 | 更地としての売却代金 | 解体費用、滅失登記費用、測量費、仲介手数料など | 解体費用以上に売却価格が上がるか |
| 買取業者に直接売却 | 買取代金 | 条件によっては仲介手数料不要、残置物処分不要の場合がある | 買取価格と引き渡し条件のバランス |
古家付き土地の売却では、「高く売れるか」だけでなく「最終的にいくら手元に残るか」を見ることが大切です。解体するか迷っている場合は、解体業者の見積もりと、空き家買取業者の査定を並行して取り、費用と売却価格を比較しましょう。
空き家を直接買取で売却する具体的な手順

空き家を直接買取で売却する場合は、一般的な仲介売却のように買主を探す期間が不要になるため、比較的短い期間で売却を進めやすい点が特徴です。ただし、査定依頼から引き渡しまでの流れを理解せずに進めると、買取価格や契約条件を十分に確認できないまま契約してしまうおそれがあります。
ここでは、古家付き土地や空き家を買取業者へ直接売却する際の基本的な手順を、実務の流れに沿って解説します。
| 手順 | 主な内容 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 1. 査定依頼 | 買取業者に物件情報を伝え、査定を申し込む | 所在地、土地面積、建物の状態、相続の有無など |
| 2. 現地調査 | 担当者が空き家や土地の状況を確認する | 老朽化、残置物、接道、境界、再建築の可否など |
| 3. 条件確認 | 買取価格や売却条件の提示を受ける | 手取り額、契約不適合責任、残置物処分費、測量費など |
| 4. 売買契約 | 条件に合意したうえで売買契約を締結する | 契約書、重要事項説明、決済日、引き渡し条件など |
| 5. 引き渡し | 所有権移転と代金受領を行う | 必要書類、司法書士の手続き、鍵の引き渡しなど |
買取業者に査定を依頼する
最初に行うのは、空き家や古家付き土地に対応している買取業者への査定依頼です。査定依頼では、物件の所在地、土地面積、建物面積、築年数、空き家になった時期、現在の管理状況などを伝えます。相続した不動産であれば、相続登記が済んでいるか、共有名義になっているかも確認されることがあります。
直接買取を検討する場合は、一般的な戸建て住宅の買取だけでなく、老朽化した空き家、古家付き土地、再建築不可物件、残置物がある物件などの取り扱い実績がある業者を選ぶことが重要です。物件の状態によっては、通常の不動産会社では査定が難しいケースもあるためです。
査定依頼の段階では、建物を解体したり、残置物を処分したりする前に相談することが大切です。買取業者によっては、解体費用や片付け費用を考慮したうえで買取価格を提示できる場合があります。
査定依頼前に準備しておきたい書類
査定をスムーズに進めるためには、手元にある書類を事前に確認しておくと安心です。すべての書類がそろっていなくても査定相談は可能な場合がありますが、正確な買取価格を把握するためには、土地や建物の情報が分かる資料が役立ちます。
| 書類名 | 確認できる内容 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 所有者、土地面積、建物の登記内容、抵当権の有無など |
| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税評価額、土地・建物の課税内容など |
| 公図・地積測量図 | 土地の形状、隣地との関係、測量状況など |
| 建築確認済証・検査済証 | 建物が建築確認を受けているか、建築時の概要など |
| 本人確認書類 | 売主本人であることの確認 |
登記事項証明書や公図などは、法務局で取得できます。取得方法を確認したい場合は、法務局の登記事項証明書等の請求に関する案内も参考になります。
現地調査を受ける
査定依頼後、買取業者の担当者が現地調査を行います。現地調査では、建物の老朽化の程度、雨漏りや傾きの有無、シロアリ被害、設備の状態、残置物の量、庭木や塀の状況などを確認します。土地については、接道状況、道路幅員、境界標の有無、隣地との越境、再建築の可否なども見られます。
空き家の直接買取では、建物をそのまま利用できるかだけでなく、解体して土地として再販売できるか、リフォームして再活用できるか、賃貸や事業用地として活用できるかといった観点からも評価されます。そのため、築年数が古いからといって、必ずしも売却できないわけではありません。
現地調査では、売主にとって不利に感じる情報も隠さず伝えることが重要です。雨漏り、傾き、近隣トラブル、越境、未登記部分、過去の増改築などを事前に伝えておくことで、契約後のトラブルを防ぎやすくなります。
現地調査で見られやすい項目
- 建物の老朽化、雨漏り、傾き、腐食の有無
- キッチン、浴室、トイレなど水回り設備の状態
- 残置物、家具、家電、仏壇、庭木などの有無
- 土地の形状、間口、接道状況、道路幅員
- 境界標、越境物、隣地との高低差
- 再建築不可、既存不適格、未接道などの可能性
- 上下水道、ガス、電気などインフラの状況
買取価格と条件を確認する
現地調査後、買取業者から買取価格と売却条件が提示されます。ここで確認すべきなのは、単に提示価格が高いかどうかだけではありません。解体費用、測量費、残置物処分費、登記費用、契約不適合責任の取り扱いなどを含めて、最終的に手元に残る金額を確認することが大切です。
たとえば、ある業者の提示価格が高く見えても、残置物処分費や測量費が売主負担になる場合、実際の手取り額は少なくなる可能性があります。一方で、提示価格がやや低くても、現況のまま買取可能で、売主の負担が少ない条件であれば、結果的に納得しやすい売却になることもあります。
買取価格を比較するときは、額面の価格ではなく「売却後に手元へ残る金額」と「売主が負担する作業」をセットで確認しましょう。
買取条件で確認すべき項目
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 買取価格 | 売却代金の基準になるため、複数社で比較する必要がある |
| 残置物の扱い | 売主が片付けるのか、業者がそのまま引き取るのかで負担が変わる |
| 解体の有無 | 解体費用を売主が負担する条件かどうかを確認する必要がある |
| 測量の要否 | 境界確定測量が必要な場合、費用と期間に影響する |
| 契約不適合責任 | 引き渡し後に不具合が見つかった場合の責任範囲に関わる |
| 決済日・引き渡し日 | 現金化の時期や引っ越し、片付けの予定に影響する |
複数社に査定を依頼する場合は、同じ条件で比較することが大切です。現況のまま売却できるのか、売主がどこまで対応する必要があるのかを確認し、条件をそろえたうえで判断しましょう。
売買契約を締結する
買取価格と条件に納得できたら、売買契約を締結します。売買契約では、売買代金、手付金の有無、決済日、引き渡し日、残置物の取り扱い、契約不適合責任、境界の明示、固定資産税の精算方法などを確認します。
不動産会社が買主となる場合でも、契約内容を十分に確認せずに署名・押印するのは避けるべきです。特に古家付き土地や空き家では、建物の不具合、土地の境界、残置物、未登記建物、越境などが問題になりやすいため、契約書の記載内容を丁寧に確認する必要があります。
口頭で説明された内容であっても、重要な条件は売買契約書に明記されているか確認しましょう。「残置物はそのままでよい」「解体費用は買主負担」「契約不適合責任は免責とする」といった条件は、後日の認識違いを防ぐためにも書面で確認することが重要です。
契約時に確認したい主な内容
- 売買代金と支払い方法
- 手付金の金額と解除条件
- 決済日と引き渡し日
- 所有権移転登記の手続き
- 固定資産税・都市計画税の精算方法
- 残置物を売主が撤去するか、そのまま引き渡せるか
- 境界明示や測量の要否
- 契約不適合責任の範囲と期間
引き渡しと代金受領を行う
売買契約で定めた決済日に、売買代金の受領と所有権移転登記の手続きを行います。通常は、売主、買主、司法書士、不動産会社の担当者が同席し、必要書類の確認、代金の支払い、登記手続き、鍵の引き渡しなどを進めます。
住宅ローンなどの抵当権が残っている場合は、売却代金で残債を返済し、抵当権抹消登記を行う必要があります。また、相続した空き家を売却する場合は、原則として相続登記が完了していなければ所有権移転登記ができないため、事前に手続き状況を確認しておきましょう。
相続登記については、制度や申請方法を確認するために、法務省の相続登記に関する案内を確認しておくと安心です。
引き渡し当日は、代金の着金確認、登記書類の提出、鍵や関係書類の引き渡しが完了しているかを必ず確認しましょう。
引き渡し時に必要になりやすいもの
| 必要なもの | 用途 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 売主本人の確認に使用する |
| 実印 | 登記関係書類や契約関係書類への押印に使用する |
| 印鑑証明書 | 所有権移転登記などで必要になる |
| 登記識別情報または権利証 | 所有者であることを確認するために使用する |
| 固定資産税関係書類 | 固定資産税や都市計画税の精算に使用する |
| 鍵・リモコン類 | 建物や門扉、車庫などの引き渡しに使用する |
| 通帳または振込先情報 | 売買代金の入金確認に使用する |
必要書類は物件の状況や契約内容によって異なります。特に共有名義、相続物件、抵当権付き物件、未登記建物がある場合は、通常より確認事項が増えるため、早めに買取業者や司法書士へ確認しておくことが大切です。
古家付き土地・空き家の買取で注意すべきポイント

古家付き土地や空き家を買取で売却する場合、仲介よりも手間を抑えやすい一方で、売買契約の内容を十分に確認しないまま進めると、引き渡し後のトラブルにつながることがあります。特に、契約不適合責任、境界、残置物、再建築不可、老朽化の程度は、買取価格や売却条件に大きく影響します。
古家付き土地・空き家の買取では「いくらで売れるか」だけでなく、「どの条件で引き取ってもらえるか」を確認することが重要です。査定価格が高く見えても、後から残置物処分費、測量費、解体費、契約条件の変更などが差し引かれるケースもあるため、契約前に条件を明確にしておきましょう。
契約不適合責任の取り扱い
契約不適合責任とは、売却した不動産が契約内容に適合していなかった場合に、売主が買主から責任を問われる可能性があるものです。古家付き土地や空き家では、雨漏り、シロアリ被害、建物の傾き、給排水管の不具合、地中埋設物、越境物などが問題になりやすいポイントです。
民法では、売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約内容に適合しない場合、買主が追完請求などを行える規定があります。契約不適合責任の基本的な考え方は、e-Gov法令検索「民法」で確認できます。
ただし、空き家買取業者に直接売却する場合は、物件の状態を前提に価格を提示するため、契約内容によっては売主の契約不適合責任を免責、または限定できることがあります。特に老朽化が進んだ空き家や、長期間管理されていない古家付き土地を売却する場合は、契約書に免責範囲がどのように記載されているかを必ず確認しましょう。
契約前に確認したい主な項目
| 確認項目 | 確認すべき内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建物の不具合 | 雨漏り、シロアリ、傾き、腐食、設備故障の有無 | 知っている不具合は査定時に伝える |
| 土地の問題 | 地中埋設物、土壌汚染、越境物、擁壁の劣化 | 後から発覚すると価格変更やトラブルの原因になる |
| 免責条項 | 契約不適合責任を負う範囲と期間 | 「現状有姿」「責任免除」の文言だけで判断しない |
| 告知内容 | 過去の修繕履歴、事故、近隣トラブル、境界問題 | 不明点は「不明」として扱えるか確認する |
売主が把握している不具合を隠して売却すると、買取であってもトラブルになる可能性があります。わからないことまで断定する必要はありませんが、知っている情報は査定時と契約前に正直に共有することが大切です。
境界線の明示と測量
古家付き土地や空き家の買取では、隣地との境界が明確かどうかも重要です。境界標が見当たらない、ブロック塀が越境している、昔の測量図しかない、公図と現況が合わないといった場合、買主側が再販売や建て替えをしにくくなるため、買取価格に影響することがあります。
土地の境界には、登記上の土地の区画を示す「筆界」と、所有権の範囲に関わる境界があります。法務省では、筆界を明らかにする制度として筆界特定制度を案内しています。境界に不安がある場合は、法務省「筆界特定制度」も参考になります。
買取では、業者が境界未確定のまま買い取るケースもありますが、その場合はリスクを見込んで査定価格が下がることがあります。一方で、確定測量を行ってから売却すれば買主の不安が減り、価格交渉がしやすくなる場合もあります。
境界に関して確認すべき書類
| 書類・資料 | 確認できる内容 | ない場合の対応 |
|---|---|---|
| 登記簿謄本 | 地番、地目、地積、所有者など | 法務局で取得できる |
| 公図 | 土地の位置関係や形状の目安 | 現況と異なる場合は専門家に相談する |
| 地積測量図 | 土地の面積や測量の記録 | 古い図面の場合は再測量が必要なことがある |
| 境界確認書 | 隣地所有者との境界合意 | 未取得なら土地家屋調査士への相談を検討する |
境界が不明なまま売却を進める場合は、測量を売主と買主のどちらが負担するのかを契約前に決めておく必要があります。特に古い住宅地、相続した土地、私道に接している土地では、境界や通行権の確認が重要です。
残置物の処分方法
空き家の中に家具、家電、衣類、仏壇、物置の荷物、庭木、廃材などが残っている場合、残置物の扱いを確認しておく必要があります。空き家買取業者の中には、残置物がある状態でも買い取る業者がありますが、すべての業者が無条件で対応してくれるわけではありません。
残置物を売主側で処分する場合は、不用品回収費用や家財整理の手間がかかります。一方、買取業者に残置物処分を任せる場合は、処分費用が買取価格に反映されることがあります。そのため、査定額を比較するときは、単純な金額だけでなく「残置物込みの価格か」「処分費用が別途かかるか」まで確認しましょう。
残置物の扱いで確認すべきこと
-
家具や家電を残したまま引き渡せるか
-
仏壇、位牌、写真、権利書など貴重品の確認を誰が行うか
-
庭木、物置、車庫、倉庫内の荷物も対象に含まれるか
-
処分費用が査定価格に含まれているか
-
売買契約後に残置物を追加で持ち出せるか
残置物を残したまま売却したい場合は、査定時に室内や敷地内の状態を隠さず見てもらうことが大切です。写真だけの簡易査定では正確な処分費用を判断しにくいため、最終的な買取価格は現地調査後に確認しましょう。
再建築不可や老朽化がある場合の対応
古家付き土地の中には、現在の建物を解体すると新しい建物を建てられない「再建築不可物件」があります。主な原因は、建築基準法上の道路に一定条件で接していないことです。建築基準法では、建築物の敷地と道路の関係について規定があり、接道状況は不動産の価値に大きく影響します。法令の内容は、e-Gov法令検索「建築基準法」で確認できます。
再建築不可の古家付き土地は、一般の買主が住宅ローンを利用しにくいことや、建て替えができないことから、仲介では売却に時間がかかる場合があります。また、建物の老朽化が進んでいると、雨漏り、傾き、基礎の劣化、シロアリ被害、擁壁の危険性なども査定で確認されます。
ただし、再建築不可や老朽化があるからといって売却できないわけではありません。空き家買取業者の中には、リフォーム、賃貸活用、隣地との一体利用、再販売などを前提に買い取る業者もあります。
再建築不可・老朽化物件で確認されやすいポイント
| 確認項目 | 査定への影響 | 売主側の対応 |
|---|---|---|
| 接道状況 | 再建築の可否や活用方法に影響する | 道路種別、間口、私道持分を確認する |
| 建物の老朽化 | 解体費用やリフォーム費用が見込まれる | 雨漏りや傾きなどを把握して伝える |
| 擁壁・高低差 | 補修費用や安全性の確認が必要になる | 過去の工事資料があれば用意する |
| 私道・通行権 | 利用制限があると買主が限定される | 私道持分や通行承諾の有無を確認する |
再建築不可や老朽化がある物件は、一般的な土地価格だけで判断せず、訳あり物件や空き家の買取実績がある業者に査定してもらうことが重要です。通常の不動産会社では評価が低くなりやすい物件でも、活用ノウハウを持つ買取業者であれば売却できる可能性があります。
複数の空き家買取業者を比較する重要性
古家付き土地や空き家の買取価格は、業者によって差が出やすい傾向があります。理由は、各業者によって得意なエリア、再販売ルート、解体やリフォームの費用、残置物処分の体制、再建築不可物件への対応力が異なるためです。
1社だけに査定を依頼すると、その価格が妥当かどうか判断しにくくなります。特に、老朽化した空き家、地方の空き家、相続した実家、残置物が多い物件、境界が未確定の土地は、査定基準に差が出やすいため、複数社を比較することが大切です。
買取業者を比較するときのチェックポイント
| 比較項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 買取価格 | 最終的に受け取れる金額 | 査定額から費用が差し引かれないか確認する |
| 対応範囲 | 老朽化、再建築不可、残置物、遠方対応の可否 | 物件の条件に合う業者を選ぶ |
| 費用負担 | 測量費、解体費、残置物処分費、登記費用の扱い | 誰がどの費用を負担するか書面で確認する |
| 契約条件 | 契約不適合責任、引き渡し時期、キャンセル条件 | 口頭説明だけでなく契約書で確認する |
| 実績 | 空き家、古家付き土地、相続不動産の買取実績 | 似た条件の買取事例があるか確認する |
査定額が最も高い業者を選ぶのではなく、費用負担や免責条件を含めた手取り額で比較することが重要です。高い査定額を提示されても、契約直前に減額されたり、残置物処分費や測量費を別途請求されたりすると、結果的に手元に残る金額が少なくなる可能性があります。
また、売却を急いでいる場合でも、最低限の比較は行いましょう。複数の空き家買取業者に相談することで、買取相場、売却条件、必要書類、引き渡しまでの期間が把握しやすくなり、後悔のない判断につながります。
古家付き土地・空き家の売却で利用できる税金控除

古家付き土地や空き家を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税・住民税がかかることがあります。ただし、売却する不動産が自宅だった場合や、相続した空き家だった場合には、一定の要件を満たすことで税金の負担を軽減できる特例を利用できる可能性があります。
特に古家付き土地や空き家の売却では、建物の状態や売却方法だけでなく、「誰が住んでいた家なのか」「いつ相続したのか」「いつ売却するのか」によって使える控除が変わります。売却益が出そうな場合は、査定や売買契約を進める前に、適用できる特例を確認しておくことが大切です。
| 特例・税金 | 主な対象 | 概要 |
|---|---|---|
| マイホームを売ったときの特例 | 自分が住んでいた家やその敷地 | 一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる可能性がある |
| 被相続人の居住用財産を売ったときの特例 | 相続した一定の空き家や敷地 | 一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる可能性がある |
| 譲渡所得税 | 売却によって利益が出た土地・建物 | 売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた利益に対して課税される |
マイホームを売ったときの特例
自分が住んでいた古家付き土地や空き家を売却する場合は、「マイホームを売ったときの特例」を利用できる可能性があります。この特例は、所有期間の長短にかかわらず、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。詳しい要件は、国税庁のマイホームを売ったときの特例で確認できます。
たとえば、長年住んでいた自宅を空き家にした後に売却するケースや、住まなくなった家を一定期間内に売却するケースでは、特例の対象になる可能性があります。古家付き土地として売却する場合でも、建物と敷地が居住用財産に該当すれば、控除を検討できます。
ただし、親子・夫婦など特別な関係にある相手へ売却する場合や、適用要件を満たさない場合は利用できないことがあります。また、住宅ローン控除など他の制度との関係で制限が生じる場合もあるため、売却前に税理士や税務署へ確認しておくと安心です。
被相続人の居住用財産を売ったときの特例
相続した実家や空き家を売却する場合は、「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」を利用できる可能性があります。これは、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を、一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。詳細は、国税庁の被相続人の居住用財産を売ったときの特例で確認できます。
この特例は、相続した空き家の売却で特に重要です。たとえば、親が一人で住んでいた実家を相続し、その後誰も住まないまま空き家になっている場合、要件を満たせば控除の対象になる可能性があります。
ただし、対象となる家屋には一定の条件があります。原則として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物登記がされている建物でないこと、相続開始の直前に被相続人以外が居住していなかったことなどが要件に含まれます。また、売却時期についても、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
令和6年1月1日以後の譲渡では、相続人の数が3人以上の場合、控除額が最高2,000万円となる場合があります。相続した古家付き土地や空き家を売却する場合は、売却価格だけでなく、相続開始日・建築時期・耐震基準・解体の有無も確認しておくことが重要です。
譲渡所得税が発生するケース
古家付き土地や空き家を売却したからといって、必ず税金がかかるわけではありません。譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合に発生します。譲渡所得は、一般的に「売却価格」から「取得費」「譲渡費用」「特別控除額」を差し引いて計算します。土地や建物を売ったときの基本的な考え方は、国税庁の土地や建物を売ったときで確認できます。
取得費には、購入時の土地・建物代金や購入時の仲介手数料などが含まれます。譲渡費用には、売却時の仲介手数料、測量費、売買契約書に貼付する印紙代、売却のために支払った解体費用などが含まれる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 古家付き土地や空き家を売却して受け取る金額 |
| 取得費 | 購入代金、購入時の諸費用など。不明な場合は概算取得費で計算することがある |
| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、測量費、売却のための解体費用など |
| 特別控除 | マイホームの3,000万円特別控除、相続空き家の3,000万円特別控除など |
また、土地や建物の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分かれます。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得として扱われ、税率が異なります。
相続した不動産の場合、被相続人が取得した時期を引き継いで所有期間を判定するのが原則です。そのため、相続してから間もない売却であっても、被相続人が長期間所有していた古家付き土地であれば、長期譲渡所得に該当する可能性があります。
税金の負担は、売却価格だけでなく、取得費が分かる資料の有無、相続の経緯、居住実態、売却時期によって大きく変わります。売買契約後に控除を使えないことが分かると資金計画に影響するため、古家付き土地や空き家を売却する前に、登記事項証明書、購入時の契約書、相続関係書類、解体費用の見積書などを整理しておきましょう。
古家付き土地に関するよくある質問

古家付き土地や空き家はそのまま買取してもらえますか?
古家付き土地や空き家は、建物を解体せずにそのまま買取してもらえる場合があります。特に空き家買取業者や再販を前提とした不動産会社であれば、老朽化した建物、雨漏り、設備不良、残置物がある状態でも査定対象になることがあります。
ただし、すべての物件が必ず買取対象になるわけではありません。立地、土地面積、接道状況、建物の劣化状況、再建築の可否、権利関係などによって、買取価格や条件は大きく変わります。
古家付き土地を売却する際は、解体や片付けを始める前に、まず現状のまま査定を受けることが重要です。先に解体してしまうと、固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性や、解体費用を回収できない可能性があるためです。
| 物件の状態 | 買取相談の可否 | 確認されやすいポイント |
|---|---|---|
| 築年数が古い家屋付きの土地 | 相談可能な場合が多い | 建物の利用可否、解体の必要性、土地の需要 |
| 長年空き家になっている物件 | 相談可能 | 管理状態、雨漏り、シロアリ、近隣への影響 |
| 残置物が多い物件 | 業者によって相談可能 | 処分費用を誰が負担するか |
| 再建築不可の土地 | 専門業者なら相談可能な場合あり | 接道義務、活用方法、流通性 |
更地にしてから売ったほうが高く売れますか?
更地にしたほうが買主にとって利用しやすく見えるため、売却価格が上がるケースはあります。特に建物の老朽化が著しく、買主が建て替えを前提としているエリアでは、更地のほうが検討されやすいことがあります。
一方で、更地にすれば必ず高く売れるとは限りません。解体費用、測量費用、建物滅失登記の費用、固定資産税の負担増などを考慮すると、手取り額が減ってしまうこともあります。
売却価格だけで判断するのではなく、「更地にした場合の売却見込み額」から「解体費用や諸費用」を差し引いた手取り額で比較することが大切です。
| 売却方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 古家付き土地のまま売却 | 解体費用をかけたくない、早めに売却したい | 買主が限定され、価格交渉を受ける場合がある |
| 更地にして売却 | 土地需要が高く、建て替え前提の買主が多い | 解体費用や固定資産税の負担に注意が必要 |
| 空き家買取業者へ直接売却 | 老朽化、残置物、再建築不可などの事情がある | 仲介で売る場合より価格が低くなることがある |
相場を確認する際は、国土交通省の不動産情報ライブラリで周辺の取引価格や地価公示を調べると、売却価格を検討する参考になります。
空き家の買取価格はどのように決まりますか?
空き家の買取価格は、土地の価値、建物の状態、再販や活用のしやすさ、解体や残置物処分にかかる費用などを総合して決まります。仲介による売却と異なり、買取業者は購入後にリフォーム、解体、再販売、賃貸活用などを行うため、その費用やリスクも査定額に反映されます。
主な査定ポイントは以下のとおりです。
| 査定項目 | 確認される内容 | 価格への影響 |
|---|---|---|
| 立地条件 | 駅距離、周辺環境、生活利便性、土地需要 | 需要が高い地域ほど評価されやすい |
| 土地の条件 | 面積、形状、接道、間口、高低差 | 建築しやすい土地ほど評価されやすい |
| 建物の状態 | 築年数、雨漏り、傾き、設備不良、耐震性 | 修繕費や解体費が大きいほど価格に影響しやすい |
| 法的制限 | 用途地域、建ぺい率、容積率、再建築可否 | 活用の幅が狭いほど価格が下がることがある |
| 売却条件 | 引き渡し時期、残置物、契約不適合責任の扱い | 売主の負担が少ない条件ほど価格調整される場合がある |
買取価格は「土地の相場」だけで決まるのではなく、買い取った後にどれだけ費用と手間がかかるかも含めて判断されます。そのため、同じ地域の古家付き土地でも、道路付けや建物の状態によって査定額が変わります。
残置物があっても売却できますか?
残置物がある空き家でも、買取業者によってはそのまま売却できる場合があります。家具、家電、布団、衣類、食器、物置の中の荷物などが残っていても、業者側で処分を手配できるケースがあります。
ただし、残置物の量が多い場合や、処分に専門対応が必要な物が含まれる場合は、処分費用が買取価格から差し引かれることがあります。また、仏壇、位牌、重要書類、貴金属、写真、権利証などは、売主側で事前に確認しておく必要があります。
残置物をすべて自分で処分する前に、「残したまま売れるか」「処分費用は誰が負担するか」を査定時に確認しましょう。無理に片付け業者へ依頼すると、売却前に大きな費用が発生することがあります。
残置物がある場合に確認したいこと
- 残置物を残したまま引き渡せるか
- 処分費用が買取価格に含まれているか
- 売主が事前に撤去すべき物があるか
- 仏壇や思い出の品の取り扱いをどうするか
- 契約書に残置物処分の条件が明記されているか
再建築不可の古家付き土地でも売却できますか?
再建築不可の古家付き土地でも、売却できる可能性はあります。再建築不可とは、現在の建物を解体した後に新しい建物を建てられない土地を指すことが一般的です。主な原因として、建築基準法上の道路に接していない、接道間口が不足しているなどのケースがあります。
再建築不可物件は住宅ローンを利用しにくいことがあり、一般の買主への売却は難しくなる傾向があります。しかし、隣地所有者、投資家、再建築不可物件を扱う不動産会社、空き家買取業者であれば、活用方法を検討したうえで買取できる場合があります。
再建築不可の可能性がある古家付き土地は、自己判断で解体せず、接道状況や建築可否を確認したうえで売却方法を選ぶことが重要です。建物を解体すると、既存建物としての利用価値が失われ、かえって売却しにくくなる場合があります。
| 再建築不可物件の主な特徴 | 売却時の注意点 |
|---|---|
| 建て替えができない可能性がある | 解体前に建築可否を確認する |
| 住宅ローンが使いにくい場合がある | 現金購入できる買主や買取業者を検討する |
| 買主が限定されやすい | 再建築不可物件の取扱実績がある業者に相談する |
| 隣地との関係が価格に影響することがある | 隣地所有者への売却や土地の一体利用も検討する |
なお、売却によって譲渡所得が発生する場合は税金がかかることがあります。居住用財産を売却する場合には、要件を満たすことでマイホームを売ったときの特例を利用できる可能性があります。また、相続した空き家については、一定の要件を満たすと被相続人の居住用財産を売ったときの特例の対象になる場合があります。適用可否は物件や売却時期、相続人の状況によって異なるため、税務署や税理士に確認しましょう。
まとめ

古家付き土地や空き家は更地にする前に買取査定を受けるべき
古家付き土地や空き家は、解体すると費用がかかるうえ、固定資産税の住宅用地特例が外れる場合があります。更地にする前に買取査定を受け、現状の価値と解体後の条件を比較することが重要です。
老朽化・残置物・再建築不可などがある場合は直接買取が向いている
老朽化が進んだ建物や残置物がある物件、再建築不可の土地は、一般の買主に売りにくい傾向があります。直接買取なら現状のまま相談でき、契約不適合責任の負担を抑えやすい点もメリットです。
早く手間なく売りたいなら空き家買取業者への相談が有効
早期に現金化したい場合や管理の負担を減らしたい場合は、空き家買取業者への相談が有効です。複数社に査定を依頼し、価格だけでなく条件や費用負担も確認して、納得できる売却を進めましょう。
訳あり物件買取センターの不動産買取の専門家に相談することで、これらの複雑な手続きやトラブルをスムーズに解決し、安心して資産を管理・処分することができます。